空き家相談
- 相続人が分からない空き家を所有しているけど・・・
- 空き家を活用したいが、賃貸借・管理等の各種契約をどのようにしたらいいの?
- 特定空家(著しい悪影響(倒壊の恐れ、衛生上有害など)を及ぼす状態である空家等)にならないようにするためには、どのように管理をすればいいの?
このようなことでお悩みではないでしょうか?
福岡市住宅相談コーナーでは、司法書士による「空き家相談」を行っています。
- 申込方法:相談日前日の午前12時までの予約制 ※先着順 (電話番号:092-711-4808)
注)過去1年以内に相談された人は利用できません。 - 場所 :福岡市住宅相談コーナー 福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所3階(住宅計画課内)
- 相談日時:毎月第2木曜日 午後1時~午後3時 (1組30分)(祝日等を除く)
- 定員 :1日4組
- 相談員 :福岡県司法書士会から派遣された司法書士
- 費用 :無料
問い合わせ先
【福岡市住宅相談コーナー】
場所 :福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所3階(住宅計画課内)
相談日 :月曜日~金曜日(祝日等を除く)
相談時間 :午前10時~午前12時、午後1時~午後4時
電話番号 : 092-711-4808
FAX番号: 092-733-5589
Eメール : m-jutaku@city.fukuoka.lg.jp