現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の住まい・引越しの中の福岡市住まいのインフォメーションから住宅宿泊事業(いわゆる民泊)に伴う「マンション標準管理規約」の改正について
更新日: 2018年3月2日

住宅宿泊事業(いわゆる民泊)に伴う「マンション標準管理規約」の改正について

 住宅宿泊事業法が成立し、平成30年6月15日より分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が可能となりました。この住宅宿泊事業法の成立に伴い、住宅宿泊事業の実施を可能とする場合及び禁止する場合の規定例を示す「マンション標準管理規約」の改正が公表されています。
 また、「マンション標準管理規約コメント」(解説)において、住宅宿泊事業のうち、住宅宿泊事業者が同じマンション内に居住している等のいわゆる家主居住型のみ可能とする場合等の規定例を示すなど関連の留意事項も示されています。詳しくは「マンション管理について(国土交通省HPより)」をご覧ください。


 分譲マンションにおける住宅宿泊事業をめぐるトラブル防止のためには、住宅宿泊事業を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において、区分所有者間でよくご議論いただき、その結果を踏まえて、住宅宿泊事業を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましいものと考えられます。


マンション管理規約の改正手続きについてのご相談は「福岡市住宅相談コーナー」をご利用ください。
マンション管理士による特別相談や派遣事業等をご案内します。




マンション標準管理規約の改正について


リンク
ダウンロード


住宅宿泊事業の届出及びコールセンター等について   

 住宅宿泊事業を営む方は都道府県知事等に届出を行う必要があり、平成30年3月15日から届出の受付を開始しています。
 届出を行う方は、国が構築する民泊制度運営システム(民泊制度ポータルサイト)を利用して、インターネット上で行うことが原則とされています。また、住宅宿泊事業に関してのコールセンター(全国共通ナビダイヤル 通話料は発信者負担)も設置されておりますので、ご不明な点やご相談がある場合はご利用ください。



  リンク