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更新日: 2024年2月8日

「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円控除)」について


 この制度は、相続によって生じた 「空き家」 又は 「空き家及びその敷地」 もしくは 「空き家を解体後の敷地」を譲渡した時に、一定の要件を満たす場合は、相続人が確定申告を行う際に、譲渡所得から3,000万円(相続人が3名以上の場合は2,000万円)が特別控除される特例措置です。
 これまでは、耐震リフォーム又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合が対象でしたが、令和5年度税制改正によって、譲渡後であっても、売買契約に基づき、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合は、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
※なお、令和6年1月1日以降の譲渡の場合、相続人が3名以上だと特別控除額の上限額が2,000万円になります。
 この特例措置を受けるためには、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である令和9年(2027年)12月31日までに譲渡することが必要です。
 なお、この制度が適用されるためには一定の要件がありますので、あらかじめ下記及び国土交通省のホームページで詳細をご確認になり、必要な書類を用意のうえ申請を行ってください。


◆「被相続人居住用家屋等確認書」の交付について


 福岡市内に所在の相続物件について、この特例措置を受けるためには、確定申告時に「被相続人居住用家屋等確認書」を添付する必要があります。
 本市にて「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しますので、下記より申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して窓口に提出してください。
 なお、申請書の確認欄は市で記載しますので、申請者の方は記入しないでください。


 申請書の受理から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付までには、通常1週間から10日間程度必要ですので、確定申告の前までに余裕をもって申請をお願いします。
 なお、提出された書類に不足等があった場合は、更に日数が必要となる場合もありますのであらかじめご了承ください。
 また、申請の際に提出された確認書以外の書類は返却できませんのでご了承ください。
 
  なお、福岡市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」は、当該建物が空き家であったことを確認するための書類であり、特別控除が適用されることを確約するものではありません。(確定申告の際、この制度に該当し、特別控除の対象となるかにつきましては、住所地を管轄する税務署の判断事項になりますのでご自身でご確認をお願いします。


リンク

 特例措置の概要について、詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。


ダウンロード様式

※申請書は、令和5年12月31日までに譲渡した場合は 「様式1-1」 、「様式1-2」 の2種類
 令和6年1月1日以降に譲渡した場合は、「様式1-1」 、「様式1-2」 、「様式1-3」の3種類ありますので、譲渡の仕方に応じて使用してください。
 (「様式1-1」、「様式1-2」についても、令和5年12月31日までに譲渡した場合と令和6年1月1日以降に譲渡した場合で様式が異なります。)



■令和6年1月1日以降に譲渡した場合


●様式1-1【 「家屋」 又は 「家屋及びその敷地」 を譲渡する場合】


●様式1-2【 「空き家を解体後の敷地」 を譲渡する場合】


●様式1-3【 譲渡時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に「家屋が耐震基準に適合」又は「家屋の全部の取壊し若しくは除却、若しくは全部が滅失」した場合】



  ※記入例については、「令和5年12月31日までに譲渡した場合」のものをご覧ください。


■令和5年12月31日までに譲渡した場合


●様式1-1【 「家屋」 又は 「家屋及びその敷地」 を譲渡する場合】


●様式1-2【 「空き家を解体後の敷地」 を譲渡する場合】



●共通の見本、様式


  ※相続人以外の方が申請書の提出、受領を行う場合に必要となります。



◆適用の要件及び注意事項

特例の対象となる相続した家屋は、次の要件を満たすことが必要です。


1 被相続人が家屋に住んでいた場合

   
  1. 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたこと。
  2. 相続の開始の直前において、当該被相続人以外の居住者がいなかったこと。
  3. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていなかったこと。
  4. (相続した家屋を取り壊して敷地のみを譲渡する場合)更地が建物等の敷地の用に供されていないこと。

2 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合

   
  1. 被相続人が要介護・要支援認定等を受けていたこと。
  2. 被相続人が相続直前まで主として老人ホーム等に居住し、かつ、老人ホーム等入所直前に家屋に居住していたこと。
  3. 老人ホーム等入所直前に、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
  4. 被相続人が老人ホーム等入所後、家屋を一定程度使用し、かつ、事業の用、貸付の用、被相続人以外の居住の用に供されていないもの。
  5. (相続した家屋を取り壊して敷地のみを譲渡する場合)更地が建物等の敷地の用に供されていないこと。

3 共通事項

     
  1. 家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
  2. 家屋が区分所有でないこと。
  3. 家屋や敷地の譲渡価格が1億円以下であること。


◆交付申請及び受付時間について

交付申請窓口及び提出先について

担当部署  住宅都市局 住宅部 住宅計画課(行政棟 3階)
所在地   〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8ー1
電話番号  092-711-4598
FAX    092-733-5589
Eメール   j-keikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
 ※区役所では受付しておりませんのでご注意ください。

 なお、申請書の提出について、添付書類及び記載事項が多いため、できる限り申請前の相談、受付時のヒアリングを行うこととしておりますので、来庁される際は事前の電話連絡により日程調整をお願いします。

 ※福岡市以外など、遠方にお住まいの方、やむを得ず来庁できない方については、郵送による申請も受け付けておりますのでご相談ください。



受付時間

 午前9時30分から午前12時まで、午後1時から午後5時まで(土日、祝日を除く)



◆確認書の交付に要する費用について

 「被相続人居住用家屋等確認書」の申請に係る手数料は不要ですが、確認書の交付について、郵送での返送を希望される場合は、申請者において郵送料のご負担をお願いします。
 定形外郵便(A4サイズ)による特定記録郵便により返送しますので、申請者が1名様分の場合は、120円切手と特定郵便料金の160円を加算した合計280円分の切手を貼り、送付先の郵便番号、住所、氏名を記載した返信用封筒をあらかじめご用意ください。
 なお、郵送で申請される場合は、上記と同様に所要の切手を貼った返信用封筒を同封のうえ送付してください。

【参考】
 紙の品質にもよりますが、返信用封筒の郵便料金(特定郵便料金含む)は下記を参考にしてください。
 「 2名分 300円 」 、 「 3名分 300円 」 、 「 4名分 370円 」
 
 ※返信用封筒の郵便料金が不足している場合は「不足料金受取人払い」にて送付しますのであらかじめご了承ください。