この制度は、相続によって生じた 「空き家」 又は 「空き家及びその敷地」 もしくは 「空き家を解体後の敷地」を譲渡した時に、一定の要件を満たす場合は、相続人が確定申告を行う際に、譲渡所得から3,000万円が特別控除される特例措置です。
この特例措置を受けるためには、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である令和5年(2023年)12月31日までに譲渡することが必要です。
なお、この制度が適用されるためには一定の要件がありますので、あらかじめ下記の本市及び国土交通省のホームページで詳細をご確認になり、必要な書類を用意のうえ申請を行ってください。
確認書の申請については、当面の間、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、可能な限り郵送での受付とさせていただきます。
福岡市内に所在の相続物件について、この特例措置を受けるためには、確定申告時に「被相続人居住用家屋等確認書」を添付する必要があります。
本市にて「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しますので、下記より申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して窓口に提出してください。
なお、申請書の確認欄は市で記載しますので、申請者の方は記入しないでください。
申請書の受理から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付までには、通常1週間から10日間程度必要ですので、確定申告の前までに余裕をもって申請をお願いします。
なお、提出された書類に不足等があった場合は、更に日数が必要となる場合もありますのであらかじめご了承ください。
また、申請の際に提出された確認書以外の書類は返却できませんのでご了承ください。
なお、福岡市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」は、当該建物が空き家であったことを確認するための書類であり、特別控除が適用されることを確約するものではありません。(確定申告の際、この制度に該当し、特別控除の対象となるかにつきましては、住所地を管轄する税務署の判断事項になりますので、ご自身でご確認をお願いします。)
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について(国土交通省HPより一部加工) (2,102kbyte)
※申請書は 「様式1-1」 、「様式1-2」 の2種類がありますので、譲渡の仕方に応じて使用してください。
申請書の様式が令和4年4月1日付で改正されておりますが、当面の間は、旧様式での申請についても受け付けております。
もし旧様式をダウンロードし、記入が完了している場合は、差し替えの必要はございません。
※相続人以外の方が申請書の提出、受領を行う場合に必要となります。
特例の対象となる相続した家屋は、次の要件を満たすことが必要です。
担当部署 住宅都市局 住宅部 住宅計画課(行政棟 3階)
所在地 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8ー1
電話番号 092-711-4598
FAX 092-733-5589
Eメール j-keikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
※区役所では受付しておりませんのでご注意ください。
なお、申請書の提出について、添付書類及び記載事項が多いため、できる限り申請前の相談、受付時のヒアリングを行うこととしておりますので、来庁される際は事前の電話連絡により日程調整をお願いします。
※申請については、当面の間、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、可能な限り郵送での受付とさせていただきます。
※福岡市以外など、遠方にお住まいの方、やむを得ず来庁できない方については、郵送による申請も受け付けておりますのでご相談ください。
午前9時30分から午前12時まで、午後1時から午後5時まで(土日、祝日を除く)
「被相続人居住用家屋等確認書」の申請に係る手数料は不要ですが、確認書の交付について、郵送での返送を希望される場合は、申請者において郵送料のご負担をお願いします。
定形外郵便(A4サイズ)による特定記録郵便により返送しますので、申請者が1名様分の場合は、120円切手と特定郵便料金の160円を加算した合計280円分の切手を貼り、送付先の郵便番号、住所、氏名を記載した返信用封筒をあらかじめご用意ください。
なお、郵送で申請される場合は、上記と同様に所要の切手を貼った返信用封筒を同封のうえ送付してください。
【参考】
紙の品質にもよりますが、返信用封筒の郵便料金(特定郵便料金含む)は下記を参考にしてください。
「 2名分 300円 」 、 「 3名分 300円 」 、 「 4名分 370円 」
※返信用封筒の郵便料金が不足している場合は、「不足料金受取人払い」にて送付しますので、あらかじめご了承ください。