
負傷した野生動物を保護しましたが、どうすればいいですか。
福岡市動物園では、人が原因で傷ついた野生動物(哺乳類および鳥類)を対象とし、福岡県の委託を受けた「傷病野生鳥獣医療所」で保護を行っています。
ただし、以下のものは保護の対象としていません。
(1)野鳥のヒナ、幼獣
(2)明らかに自然界の要因で負傷したもの
(例)カラスに襲われているなど
(3)農林水産業、生活環境に被害を与えるおそれが大きいもの
(例)カラス、ドバト、スズメ、ヒヨドリ、イノシシ、シカ、マガモなどのカモ類、タヌキなど
(4)外国産の動物で野生化し、昔からそこに住んでいた野生動物の生態や農林水産業に被害を与えているもの
(例)アライグマなど
(5)感染症の疑いがあるもの
(例)疥癬にかかったタヌキ、大量に死んでいる野鳥など
(6)重症のため、適切な治療を施しても救命の見込みがない鳥獣
なお、野生動物は、自然のままに生きていくのが本来の姿であり、自然の中での出来事については見守ることが基本です。
傷ついた動物を助けたいと思う気持ちは大切ですが、彼らが生きていく環境そのものを守ることについて考えていただければ、より大きな保護につながります。
詳しくは、福岡県自然環境課( TEL: 092-643-3367 )ホームページをご覧ください。