土地区画整理事業の概要について知りたい。
土地区画整理事業は、土地区画整理法に基づき、地権者から事業により価値が増加する範囲内で少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、この土地を道路や公園等の新たな公共施設として活用し、整然とした市街地を整備する事業です。
これにより居住環境が向上し、地権者にとっては宅地が整形化され十分な公共施設の整備がなされることで宅地の利用増進が図られます。
同事業では一般の公共事業のような用地買収方式ではなく、個々の宅地を従前の条件を考慮しながら公共施設の整備と合わせて再配置を行う、換地と呼ばれる手法を取ります。
施行者としては、個人、組合、都道府県または市町村、国土交通大臣、都市再生機構、住宅供給公社などがあります。
詳細につきましては、地域計画課にお問い合わせください。