市街地再開発事業(第1種)の概要について知りたい。
市街地再開発事業は、都市再開発法に基づき、「老朽化した低層建築物が密集し生活環境などが悪化した地区において、敷地を共同で利用して中高層の建築物に建て替え、併せて広場・公園などのオープンスぺースの確保や道路など公共施設の整備を一体的に行うことにより、快適で安全なまちに再生すること」を目的として行われる事業です。
事業に係る費用は、建物を中高層にして土地を高度利用することによって、地元地権者の権利分以上の住宅や店舗などの床(保留床)をつくり、それを売却して得る収入と、国・地方公共団体からの補助金によってまかなわれます。
地元地権者は、再開発前の土地や建物の権利と等価値の住宅や店舗などの床(権利床)を取得します。
詳細につきましては、地域計画課にお問い合わせください。