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更新日: 2021年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

土地区画整理事業施行中の区域内で家屋などの建設を考えているが、届け出が必要か。

回答

土地区画整理事業が施行中の区域内において、換地処分の公告がある日までに、建築物や工作物を建てる場合や土地の形質の変更などを行う場合は、土地区画整理法第76条の規定により許可が必要となります。
届け出先・必要書類などについては、各土地区画整理事業の事務所へお問い合わせください。

お問い合わせ先はこちら

貝塚駅周辺土地区画整理事業については、
福岡市住宅都市局 九大まちづくり推進部 SmartEAST基盤整備課

その他の土地区画整理事業(個人・組合施行等)は下記にお問い合わせ下さい。
福岡市住宅都市局 地域まちづくり推進部 地域計画課

お問い合わせ先

住宅都市局 九大まちづくり推進部 Smart EAST基盤整備課
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4142
FAX番号: 092-733-5909
smart-seibi.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
住宅都市局 地域まちづくり推進部 地域計画課
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4392
FAX番号: 092-733-5590
chiikikeikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp