福岡市は、平成20年10月1日に施行した、警固断層に着目した耐震対策(福岡市建築基準法施行条例 第6条の2)に適合する建築物を新築された場合に、その旨を表す「福岡市優良耐震プレート」を交付し、建築物に表示頂く制度を始めました。
該当する建築物(福岡市建築基準法施行条例 別表第1 (102kbyte)の区域において、高さが20メートルを超える建築物)を新築される場合には,同条例に適合して頂き、「優良耐震プレート」を表示することにより、耐震性に優れた建築物であることを広くPRして頂きます様、お願い致します。
福岡市建築基準法施行条例第6条の2に適合する建築物の所有者
対象者ご本人の方
申請期日はありません。
手数料はかかりません。
住宅都市みどり局 建築指導部 建築物安全推進課
電話:092-711-4580
ファックス:092-733-5584
Eメール:taishin@city.fukuoka.lg.jp