このページは、福岡市が実施している「福岡市優良耐震プレート制度」についてご案内するものです。
本制度は、警固断層に着目した耐震対策に関する条例に適合した建築物について、耐震性に優れた建築物であること示すプレートを交付し、建築物への表示を通じて広く周知することを目的としています。
対象となる建築物は、一定の区域内において20mを超える建築物の新築等を行うもので、所定の基準に適合したものです。
本制度により、建築物の安全性の見える化を図り、耐震性に優れた建築物の普及促進につなげることを目指していますので、内容をご確認のうえご活用ください。
福岡市は、平成20年10月1日に施行した、警固断層に着目した耐震対策(福岡市建築基準法施行条例 第6条の2)に適合する建築物を新築された場合に、その旨を表す「福岡市優良耐震プレート」を交付し、建築物に表示頂く制度を始めました。
において、高さが20メートルを超える建築物)を新築される場合には同条例に適合して頂き、「優良耐震プレート」を表示することにより、耐震性に優れた建築物であることを広くPRして頂きます様、お願い致します。
福岡市建築基準法施行条例第6条の2に適合する建築物の所有者
対象者ご本人の方
申請期日はありません。
手数料はかかりません。
住宅都市みどり局建築指導部建築物安全推進課
電話:092-711-4580
ファックス:092-733-5584
Eメール:taishin@city.fukuoka.lg.jp