建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(耐震推進促進法)の改正法が、平成25年11月25日に施行されました。
病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する建築物および学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち、大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)の所有者は、平成27年12月31日までに耐震診断を行い、所管行政庁(福岡市域内では福岡市)に報告していただくことが義務付けられます。
・表1「要緊急安全確認大規模建築物」について (201kbyte)
県または市が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物及び県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物(要安全確認計画記載建築物)の所有者は、県または市が耐震改修促進計画にて指定する期限日までに耐震診断を行い、所管行政庁(福岡市域内では福岡市)に報告していただくことが義務付けられます。
※福岡市の耐震改修促進計画は今後見直しを行う予定です。
マンションを含む住宅や小規模建築物等についても、耐震診断および必要に応じた耐震改修に努めていただくことになります。
新たな耐震改修工法も認定可能になるよう、耐震改修計画の認定制度について対象工事の拡大および容積率、建ぺい率の特例措置が講じられます。
耐震改修の必要性の認定を受けた区分所有建築物(マンション等)について、大規模な耐震改修を行おうとする場合の決議要件が緩和されます。(区分所有法の特例:4分の3から2分の1に変更する時)
耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物について、その旨を表示できるようになります。
国土交通省の報道発表資料などから一部を転載しています。
法改正の詳細については国土交通省のページもご確認下さい。
福岡県における建物所有者等の耐震診断・耐震改修の実施に関する相談窓口が開設されました(福岡県のページから転載)。
住所:福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡東オフィス3階
電話:092-781-5169
ファックス:092-715-5230
Eメール:kikaku@fkjc.or.jp
住所:福岡市博多区博多駅東3-14-18 福岡建築会館5階
電話:092-473-7673
ファックス:092-473-7278
Eメール:info@f-aa.jp
一般社団法人 日本建築構造技術者協会(JSCA)九州 耐震改修促進委員会
ファックス:092-737-1018
Eメール:taishin@jscakyushu.jp
※福岡市の耐震診断補助については平成28年3月31日をもって廃止となりました。
耐震補強設計について、福岡市の補助制度はございませんが、国の耐震対策緊急促進事業による補助がございますので、下記「国の支援制度について」をご確認ください。
※耐震改修補助申請の前に補強設計をしていただく必要があります。
・補助金の額 耐震改修費用の44.8% (福岡市補助23%+国の耐震対策緊急促進事業21.8%)
(耐震改修費用は延べ床面積に51,200円を乗じた額を上限とする。)
補強設計、耐震改修工事(国による補助)
・耐震対策緊急促進事業補助申請窓口(耐震対策緊急促進事業実施支援室ホームページ)
耐震改修促進法のパンフレットや過去の説明会資料が公開されているページです。合わせてご参照ください。
・一般財団法人日本建築防災協会のページ
住宅都市局 建築指導部 建築物安全推進課
電話:092-711-4580
ファックス:092-733-5584
Eメール:taishin@city.fukuoka.lg.jp