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更新日:2024年9月4日

職員の給与等に関する報告及び勧告

《給与勧告のしくみ》

 公務員は、民間企業の従業員と異なり、団体交渉権、争議権など憲法で保障された労働基本権が制約されています。このような労働基本権の制約に対する代償措置として、地方公務員法により人事委員会の給与勧告制度が設けられています。
 この給与勧告は、公務員の給与を社会一般の情勢に適応させるため、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させること(民間準拠)を基本としています。
 このため、市内民間企業の従業員の給与等について毎年詳細な調査を人事院等と共同で行い、その結果を基に公務員の給与と比較した上で、給与等に関する報告及び勧告を行っています。