2020年4月1日に、受動喫煙対策を強化するための「健康増進法の一部を改正する法律」が全面施行されます。多くの人が利用する施設は原則屋内が禁煙となり,喫煙を認める場合には,受動喫煙を防止するため,喫煙専用室等の設置や標識の掲示などが必要となりました。
これに伴い,市民が禁煙に関する情報を見ながら施設の利用を選択できるよう情報提供を行い,受動喫煙防止対策に取り組む施設を応援する「福岡市禁煙協力店・施設事業」は2020年3月末をもって終了しました。
福岡市では、改正健康増進法の概要や受動喫煙対策について,事業者や市民の皆様からのご質問,ご相談に応じる受動喫煙対策相談窓口(0120-270-210 平日9時00分~18時00分)を設けておりますので、ぜひご利用ください。
また,法改正に伴い施設に掲示が求められる喫煙専用室等を示す標識を無料で交付しています。
詳細は福岡市受動喫煙対策事業WEBサイトをご覧ください。