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更新日:2024年12月3日

難病医療費助成制度について

●制度の改正
・令和5年10月1日から新規申請における特定医療費の支給開始日(医療費助成の開始日)を、現在の「申請日」から、「重症化時点」等まで遡ります。
 詳しくは「難病医療費助成制度の医療費助成開始時期の遡りについて」にてご確認をお願いします。

・令和6年4月1日から指定難病要支援者証明事業(「登録者証」発行事業)が始まります。
 詳しくは「指定難病要支援者証明事業(「登録者証」発行事業)について」にてご確認をお願いします。

 

このページについて(目次)

 

 

 

※関連ページへのリンク

 

 

 


1 対象疾患(指定難病)

 

 

 平成27年1月1日から実施された新たな難病医療費助成制度における指定難病は、当初の110疾病から順次拡大され、令和6年4月1日には341疾病が対象となりました。指定難病は、次の一覧表のとおりです。
 医療費助成の申請にあたっては、申請書のほか、都道府県または政令指定都市が指定する医師(難病指定医)の作成した診断書(臨床調査個人票)などの書類が必要となります。
 なお、医療費助成の有効期間の開始日は、申請を受け付けた日からとなりますが、令和5年10月1日からは「重症化時点」等まで遡ります。
詳しくは
「難病医療費助成制度の医療費助成開始時期の遡りについて」をご確認ください。

 
 

指定難病一覧 (276kbyte)pdf (令和6年4月1日)

 
 
 

疾病ごとの診断書(臨床調査個人票)は、以下の厚生労働省のホームページからダウンロード可能です。

 

 

 

 


2 対象者

 

指定難病(341疾病)にかかっていると認められる福岡市内に住民票がある方で、次の1又は2のいずれかに該当する方です。

 
 
 
  1. 指定難病の診断基準及び重症度分類の両方を満たしている。
  2. 指定難病の診断基準は満たすものの、重症度分類を満たさない場合において、支給認定の申請日の属する月以前の直近12ヵ月以内(発症1年未満の場合には、発症月から申請月の間)に指定難病にかかる医療費総額(自己負担額ではなく、10割分の医療費)が33,330円を超える月数が既に3回以上ある。【軽症高額該当者】
    軽症高額該当についての詳細は下記をご参照ください。
    軽症高額該当について (139kbyte)pdf 
 
 
 

 審査の結果、認定者として受給者証が交付されると、受給者証に記載された疾病の治療に限り、医療費の助成が受けられます。
 ※ただし、審査の結果「不認定」となる場合もあります。


 

3 医療費助成の内容について

 認定を受けた疾病に対する医療及び一部の介護サービスに関する費用について、医療保険等適用後の自己負担分が助成されます。
※各都道府県又は政令指定都市の指定する医療機関(難病指定医療機関)で受けたものに限る。

 具体的な助成内容は、以下のとおりとなります。

(1) 医療費等の3割を自己負担している患者さんについては、負担割合が2割になります(もともとの負担割合が1割又は2割の方は、変更ありません。)。
(2) 所得状況(市町村民税の課税状況等)等に基づき、月ごとの自己負担上限額が設定され、同月内の医療等に係る費用(複数の医療機関、薬局等で受けたものを合算する。)について、当該上限額を超えた自己負担額は全額助成されます。

詳しくは、「医療費助成の内容について (160kbyte)pdf」をご覧ください。


4 新規・転入申請について

 

 住所地の各区保健福祉センター健康課へ申請してください。
 申請手続につきましては、下記の資料をご覧ください。
 ご不明な点は、住所地の各区保健福祉センター健康課へお問い合わせください。

 

※原則として窓口受付としておりますが、市の閉庁日に診断された場合など、やむを得ない事情がある場合は、住所地の各区保健福祉センター健康課に郵送してください。
 なお、郵便事故等により不達となる可能性も考えられますので、郵送される場合は、必ず到着日の確認が可能な方法(簡易書留・特定記録・レターパックライト等)で送付してください。
 (郵送料はご負担ください。料金等については郵便局窓口にお尋ねください。)

 
 
 

(1) 申請手続きのご案内

(2) 軽症高額該当により申請をされる方用

 軽症高額については、「軽症高額該当について (139kbyte)pdf」をご覧ください。
 該当する場合は、下記の医療費管理票もしくは医療費申告書を申請書とあわせて提出してください。

 
 
 
 
 

5 受給者証の変更・返納・再交付・更新申請について

 

(1) 変更申請・変更届について

 

 受給者証の記載事項等に変更が生じた場合は、下記の提出書類を住所地の各区保健福祉センター健康課へ提出してください。

 
変更内容 提出書類
自己負担上限額変更
(高額かつ長期)

高額かつ長期についての詳細は下記をご参照ください。
※令和4年10月1日より小児慢性特定疾病医療支援も医療費算定の対象となりました。
 高額かつ長期について (196kbyte)pdf
特定医療費(指定難病)支給認定申請書(変更)(PDF:413KB)
・次の(1)(2)(3)いずれかを添付
(1)受給者証の自己負担上限額管理(写し)を添付
(2)医療費管理票(医療機関が記載)を添付
 医療費管理票(PDF) (42kbyte)pdf
 医療費管理票(Excel) (18kbyte)xls
(3)医療費申告書(申請者が記載)に領収書を添付
 医療費申告書(PDF) (79kbyte)pdf
 医療費申告書(Excel) (19kbyte)xls
自己負担上限額変更
(人工呼吸器装着)
特定医療費(指定難病)支給認定申請書(変更)(PDF:413KB)
・臨床調査個人票
自己負担上限額変更
(世帯内按分)
特定医療費(指定難病)支給認定申請書(変更)(PDF:413KB)
・「特定医療費(指定難病)」「小児慢性特定疾病」の受給者証(写し)または支給認定申請書(写し)
自己負担上限額変更
(生活保護開始)
特定医療費(指定難病)支給認定申請書(変更)(PDF:413KB)
・生活保護受給証明書
指定難病の変更(疾病の追加) 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(変更)(PDF:413KB)
・臨床調査個人票
加入医療保険の変更 ・変更後の医療保険によって、提出書類が異なりますので、あらかじめ受付窓口にお問い合わせください。
支給認定基準世帯員の変更 ・変更後の基準世帯員の状況によって、提出書類が異なりますので、あらかじめ受付窓口にお問い合わせください。
住所の変更 特定医療費(指定難病)受給者証等記載事項変更届(PDF:167KB)
・受給者証(原本をお持ちください。)
氏名の変更 特定医療費(指定難病)受給者証等記載事項変更届(PDF:167KB)
・受給者証(原本をお持ちください。)
医療保険の適用区分の変更 特定医療費(指定難病)受給者証等記載事項変更届(PDF:167KB)
・限度額適用認定証または限度額適用標準負担額認定証
・受給者証(原本をお持ちください。)

 
 

(2) 受給者証の再交付について

 

 受給者証の破損や紛失のため、受給者証の再交付を申請する場合は、「特定医療費(支給認定)受給者証再交付申請書」を住所地の各区保健福祉センター健康課へ提出してください。

 
 
 
 

(3) 受給者証の返納について

 

 治癒、死亡等で受給者の資格がなくなったとき、市外に転出したときは、「特定医療費(指定難病)受給者証送付先変更・返納届」に受給者証を添付し、住所地の各区保健福祉センター健康課へ返納してください。
 なお、転出先の都道府県等で受給者証の交付を希望される場合は、返納前に受給者証の写しをお取りください。

 
 
 
 

(4) 受給者証の更新について

 

 受給者証の更新を申請する場合は、必要書類をそろえ住所地の各区保健福祉センター健康課へ提出してください。
必要書類につきましては下記の「受給者証の更新手続きについて」をご参照ください。

 
 

疾病ごとの診断書(臨床調査個人票)は、以下の厚生労働省のホームページからダウンロード可能です。

 
 

医療受給者証に記載する指定医療機関について、これまで福岡市では申請者からお申出のあった医療機関名を個々に記載しておりましたが、令和3年4月1日以降に交付する医療受給者証から以下のとおり順次医療受給者証の切替えを行いました。

 
  • ● 指定医療機関欄への記載について、「各都道府県又は政令指定都市の指定する難病指定医療機関」に一本化。
  • ● 福岡市内をはじめ、全国の都道府県又は政令指定都市が指定した難病指定医療機関であれば受給者証が使用でき、難病医療費の助成を受けることができます。
  • ● 令和3年4月1日以降は、指定医療機関の追加・変更申請が不要。
 

特定医療費(指定難病)の医療費助成対象となる指定医療機関の取り扱いの変更及び受給者証に記載する指定医療機関の記載方法の変更について (590kbyte)pdf


6 医療費の還付請求について

 次に該当する方は、医療費の還付を受けることができる場合があります。
 ①新規・転入申請後、受給者証を受け取る前に指定難病に係る医療を受けた方
 ②自己負担上限月額が遡って減額となった方
 請求の際は医療機関等が発行する医療費証明書、受給者証、通帳をご持参の上、下記の医療費請求書とあわせて提出してください。



 

7 問い合わせ先・申請書類の提出先

 
  • 東区保健福祉センター健康課   電話 092-645-1078
  • 博多区保健福祉センター健康課 電話 092-419-1091
  • 中央区保健福祉センター健康課 電話 092-761-7340
  • 南区保健福祉センター健康課   電話 092-559-5116
  • 城南区保健福祉センター健康課 電話 092-831-4261
  • 早良区保健福祉センター健康課 電話 092-851-6012
  • 西区保健福祉センター健康課   電話 092-895-7073

 

 

 

 

8 よくある質問

 
 
 
 
 
 

関連情報

 

(難病に関する関連リンク)

 
 
 
 
 
 

ダウンロード

 
 
 
 
 
 

情報掲載課 保健医療局保健所精神保健・難病対策部精神保健・難病対策課

 

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