改葬許可申請の手続きについて
改葬とは、現在遺骨を納めているお墓や納骨堂から、別のお墓や納骨堂へ遺骨を移すことをいいます。改葬を行うには、法律の規定により、現在遺骨を納めている墓地や納骨堂がある市町村長の許可が必要であり、許可を受けずに別のお墓や納骨堂へ遺骨を移すことはできません。福岡市における改葬手続きは、以下のとおりです。
1.申請に必要なもの
- 改葬許可申請書(2部)
- 申請者の印鑑(申請書に記名押印している場合)
- 委任状(第3者が窓口で申請する場合)
2.手続き方法
- (1)「改葬許可申請書」をダウンロードし、2部印刷する
- (2)「改葬許可申請書(2部)」に必要事項を記入する
- ・記入例を参考に、2部とも記入します。
- ・死亡者の状況で不明な項目がある場合は空欄にせず、「不明」と記入します。
- (3)現在の墓地や納骨堂の管理者から、「埋(収)蔵証明」をもらう
- ・現在遺骨を納めている墓地や納骨堂の管理者から、申請書下部の「現墓地(納骨堂)管理者」の欄に2部とも記入をもらってください。
- (4)「改葬許可申請書」を区役所に提出し、改葬の許可を受ける
- ・現在、遺骨を納めている墓地や納骨堂がある区の区役所生活環境課へ、「改葬許可申請書」を2部提出します。
- ・申請内容を確認し、窓口で「改葬許可証」を発行します。「改葬許可申請書」の1部は、「改葬許可証」に添付して申請者に返却します。
- (5)現在納めている墓地や納骨堂の管理者から遺骨を受け取る
- ・「改葬許可証」を、現在遺骨を納めている墓地や納骨堂の管理者に提示し、遺骨を受け取ります。
- ・この際、許可証を現在の管理者に手渡す必要はありません。
- (6)遺骨を新しい墓地や納骨堂に納める
- ・新しく遺骨を移す先の墓地や納骨堂の管理者に、「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めてください。
3.注意点
- 他の市町村の墓地や納骨堂に納めている遺骨を、福岡市内の墓地や納骨堂に移す場合は、現在、遺骨を納めている墓地や納骨堂がある市町村で改葬許可の手続きを行ってください。
- 火葬後、自宅に保管している遺骨を墓地や納骨堂に納める場合は、改葬許可の申請は必要ありません。火葬の際に発行された「埋火葬許可証」を墓地や納骨堂の管理者に提出し、遺骨を納めてください。
- 福岡市の霊園(平尾・三日月山・西部)から改葬する場合には、市立霊園窓口( 092-711-4869 )にお尋ねください。
- 改葬許可証は、申請内容の確認や手続き処理等のため、即日交付できない場合があります。
4.改葬許可申請書(ダウンロード様式)
改葬許可申請書の様式は、下記からダウンロードいただけます。記入の仕方については、記入例をご参照ください。
5.申請書の提出先
現在、遺骨を納めている墓地や納骨堂がある区の区役所生活環境課にご提出ください。
なお、入部出張所及び西部出張所での手続きはできません。
| 窓口 |
住所 |
連絡先 |
| 東区役所地域整備部生活環境課 |
福岡市東区箱崎2-54-1 |
092-645-1024 |
| 博多区役所地域整備部生活環境課 |
福岡市博多区博多駅前2-8-1 |
092-419-1070 |
| 中央区役所地域整備部生活環境課 |
福岡市中央区大名2-5-31 |
092-718-1092 |
| 南区役所地域整備部生活環境課 |
福岡市南区塩原3-25-1 |
092-559-5101 |
| 城南区役所地域整備部生活環境課 |
福岡市城南区鳥飼6-1-1 |
092-833-4087 |
| 早良区役所地域整備部生活環境課 |
福岡市早良区百道2-1-1 |
092-833-4343 |
| 西区役所地域整備部生活環境課 |
福岡市西区内浜1-4-1 |
092-895-7054 |