改葬とは、遺骨を現在埋(収)蔵している墓地・納骨堂から別の墓地・納骨堂へ移すことをいいます。改葬を行うには現在遺骨を埋(収)蔵している墓地・納骨堂がある市町村長の許可が必要で、勝手に移すことはできません。福岡市における改葬手続きは以下の通りです。(※福岡市外の墓地・納骨堂に埋(収)蔵している場合は、その市町村にお尋ねください。)
【1】 改葬許可申請書(2部)
【2】 申請者の印鑑(申請書に記名押印している場合)
現在,遺骨を埋蔵(収蔵)している墓地・納骨堂がある区の区役所生活環境課(博多区は自転車対策・生活環境課)にご提出ください。
※ 入部出張所及び西部出張所での手続きはできません。
※他の市町村の墓地・納骨堂に埋(収)蔵している遺骨を、福岡市内の墓地・納骨堂に移す場合は、現在、遺骨を埋(収)蔵している墓地・納骨堂がある市町村に、お尋ねください。
※火葬後、自宅に保管している遺骨を、墓地・納骨堂に埋(収)蔵する場合は、届出の必要はありません。
火葬済証明書を墓地・納骨堂の管理者に提出し、遺骨を埋(収)蔵します。
※福岡市の霊園(平尾・三日月山・西部)から改葬する場合には、住宅都市局みどり運営課(092-711-4407)にお尋ねください。
※改葬許可証は確認・手続き等のため即日交付されない場合があります。
1.「改葬許可申請書」をダウンロードし、印刷する。
2.「改葬許可申請書」に記入する。
・記入例を参考に、2部とも記入します。
・死亡者の状況で不明な項目がある場合は空欄にせず、「不明」と記入します。
3.「埋(収)蔵証明」をもらう。
・申請書下部の「現管理者」の欄に、現在遺骨を埋(収)蔵している墓地・納骨堂の管理者から記入してもらいます。
※2部とも記入してもらいます。
4.「改葬許可申請書」を区役所に提出する。
・現在遺骨を埋(収)蔵している墓地・納骨堂がある区(例:中央区の墓地なら中央区)の区役所の生活環境課へ、「改葬許可申請書」を2部提出します。
※1部は改葬許可証に添付して返却します。
5.埋(収)蔵している遺骨を受け取る。
・「改葬許可証」を、現在遺骨を埋(収)蔵している墓地・納骨堂の管理者に見せてから、遺骨を受け取ります。
※この時に許可証を管理者に渡す必要はありません。
6.遺骨を埋(収)蔵する。
・新しく遺骨を埋(収)蔵する先の墓地・納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を埋(収)蔵します。
東区 生活環境課(東区箱崎2-54-1) 電話番号:092-645-1024
博多区 自転車対策・生活環境課(博多区博多駅前2-8-1) 電話番号:092-419-1070
中央区 生活環境課(中央区大名2-5-31) 電話番号:092-718-1092
南区 生活環境課(南区塩原3-25-1) 電話番号:092-559-5101
城南区 生活環境課(城南区鳥飼6-1-1) 電話番号:092-833-4087
早良区 生活環境課 (早良区百道2-1-1) 電話番号:092-833-4343
西区 生活環境課 (西区内浜1-4-1) 電話番号:092-895-7053