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更新日:2022年7月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

国民年金の老齢基礎年金について知りたい。

回答

次の(1)~(6)の期間の合計が、10年以上あるときに、65歳から生涯にわたって受けられる年金です。20歳から60歳になるまでの40年間、保険料をきちんと納めることを基準に受給額が決められており、納付や免除の期間により支給額が決定されます。
 
(1)  第1号(任意加入も含む)被保険者として保険料を納付した期間や第2号、第3号被保険者期間 
(2)  第1号被保険者で、保険料の4分の3を納め、残り4分の1を免除されていた期間
(3)  第1号被保険者で、保険料の半額を納め、残り半額を免除されていた期間
(4)  第1号被保険者で、保険料の4分の1を納め、残り4分の3を免除されていた期間
(5)  第1号被保険者で、保険料全額免除を受けていた期間
(6)  合算対象期間(カラ期間)や納付猶予期間、学生納付特例期間
   
※合算対象期間(カラ期間)とは、昭和61年3月までの会社員の配偶者であった期間や、平成3年3月までの
 20歳以上の学生期間、日本人で海外に在住していた期間などです。


【問い合わせ先(年金事務所)】

(東区にお住まいの方)
東福岡年金事務所
〒812-8657
福岡市東区馬出3-12-32
電話:092-651-7967
FAX:092-641-4049

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〒819-8502
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