国民年金の老齢基礎年金について知りたい。
次の(1)~(6)の期間の合計が、10年以上あるときに、65歳から生涯にわたって受けられる年金です。20歳から60歳になるまでの40年間、保険料をきちんと納めることを基準に受給額が決められており、納付や免除の期間により支給額が決定されます。
(1) 第1号(任意加入も含む)被保険者として保険料を納付した期間や第2号、第3号被保険者期間
(2) 第1号被保険者で、保険料の4分の3を納め、残り4分の1を免除されていた期間
(3) 第1号被保険者で、保険料の半額を納め、残り半額を免除されていた期間
(4) 第1号被保険者で、保険料の4分の1を納め、残り4分の3を免除されていた期間
(5) 第1号被保険者で、保険料全額免除を受けていた期間
(6) 合算対象期間(カラ期間)や納付猶予期間、学生納付特例期間
※合算対象期間(カラ期間)とは、昭和61年3月までの会社員の配偶者であった期間や、平成3年3月までの
20歳以上の学生期間、日本人で海外に在住していた期間などです。
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