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更新日:2025年1月1日

国民健康保険料の延滞金の割合

対象期間

  1. 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
  2. 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間

 

 

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間

延滞金の割合の計算方法

延滞金特例基準割合(注)+1%
(延滞金特例基準割合+1%が7.3%を超える場合には、7.3%)

平成29年1月1日以降の延滞金の割合
平成29年中 平成30年中~
令和2年中
令和3年中 令和4年~令和7年中
2.7% 2.6% 2.5% 2.4%

(注)延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間

延滞金の割合の計算方法

延滞金特例基準割合(注)+7.3%
(延滞金特例基準割合が7.3%以上の場合は、14.6%)

平成29年1月1日以降の延滞金の割合
平成29年中 平成30年中~
令和2年中
令和3年中 令和4年~令和7年中
9.0% 8.9% 8.8% 8.7%

(注)延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。