現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の国民健康保険制度から国民健康保険料を納めすぎた時(還付)
更新日: 2023年3月30日

国民健康保険料を納めすぎた時(還付)

既に納付された国民健康保険料(以下、「保険料」という)について、保険料額の減額等により納め過ぎが発生した場合や、誤って多く納め過ぎた場合には、「過誤納金還付通知書」(以下、通知書という)によりお知らせし、納め過ぎた保険料を還付いたします。

ただし、納期限を過ぎても納めていただいていない保険料が他にあるときは、まずその保険料に充当します。


1.還付金の発生から還付までの手続きについて

還付金の発生から還付までの流れは、以下のとおりです。
還付金を還付するためには、通知書に同封の「過誤納金還付口座振込依頼書」を提出していただくか、オンラインによる還付金の口座振込の申請が必要です。


(1)通知書及び過誤納金還付口座振込依頼書が届く

納めすぎとなったことが確認できましたら、福岡市国民健康保険料等還付事務センター(以下「還付事務センター」という)より「通知書」と「過誤納金還付口座振込依頼書」を郵送にて送付いたします。

※納付義務者様名義の口座で、過去に還付した口座を把握できた方につきましては、登録口座に直接お振り込みをいたします。その場合は通知書に振込予定の口座と、振込日を記載しておりますのでご確認ください。(還付金口座振込依頼書は同封されません)


(2)還付金の請求を行う


【郵送で手続きする場合】

「過誤納金還付口座振込依頼書」に住所・氏名・振込先の口座番号などの必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。口座名義人は納付義務者ご本人様、または請求権のある相続人様名義の口座に限ります。


【オンラインで手続きする場合】

「国民健康保険料還付金請求のオンライン申請」から請求を行うことができます。

「過誤納金還付口座振込依頼書」と、口座情報の分かる書類をお手元にご準備のうえ、申請フォームからお手続きください。

※オンライン申請を利用できるのは、納付義務者様ご本人名義の口座に限ります。


国民健康保険料還付金請求のオンライン申請はこちらから


(3)還付金を受け取る

還付金の請求を還付事務センターにて受付後、約1か月~1か月半後にご指定の口座に還付金を振り込みます。振込日は通帳記帳にてご確認ください。

※繁忙期や年度切替時(3月~6月)等は振込が遅れる場合がございます。ご了承ください。

※振込口座をお持ちでない方は、還付事務センターへご連絡ください。


2.充当について

還付金を、まだ納期の来ていない保険料に充てることができます。

充当を希望される場合は、過誤納金還付口座振込依頼書に充当を希望される期別を記入し、同封の返信用封筒にてご返送ください。オンライン申請でも充当の請求を行うことができます。

充当後、「過誤納金還付(充当)通知書」を送付いたしますので、充当明細をご確認ください。通知書は領収書代わりとなります。もし充当しても保険料が残る場合は、お住いの区の保険年金課から差額の納付書をお送りしますので、金融機関等でお支払いください。

なお、充当できる保険料は、現在金額が確定しているものに限ります。翌年度以降のまだ金額が確定していない保険料には充当できませんのでご注意ください。


3.お問い合わせ先

福岡市国民健康保険料等還付事務センター
電話 092-711-6743  FAX 092-711-5095
受付時間は平日の9時から17時30分となっています。窓口はございませんので、お電話にてお問い合わせください。