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更新日:2025年3月11日

国民健康保険料を滞納すると

保険料は納期限までに納めましょう。
保険料を滞納すると、期限を守って納付している方との公平性が保てなくなるため、次のような措置をいたします。

電話等による納付確認・督促状・催告書の送付

電話やSMSによる納付確認や督促状・催告書をお送りします。また、延滞金が課せられる場合があります。なお、電話やSMSによる納付確認は、区役所(出張所)のほか、福岡市国民健康保険ご案内事務局(平日は午前9時~午後9時、土・日・祝日も実施)からも行っております

滞納処分

 自主的に納付されない世帯には、各種の財産調査や滞納処分(預貯金や給与などの財産の差し押さえ等)を行う場合があります。

制度利用の制限

 病院等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」が交付できない場合があります。
 また、高額療養費貸付制度も利用できない場合があります。

介護保険の給付制限

40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者がいる場合、介護サービスを受けると費用がいったん全額自己負担になる場合があります。 

 

注 保険料の納付が困難になったときは、区役所(出張所)保険年金担当課へ早めにご相談ください。