現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の国民健康保険制度から後期高齢者医療制度への移行に伴う負担緩和措置
更新日: 2023年6月15日

後期高齢者医療制度への移行に伴う負担緩和措置


 同じ世帯に、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人がいる場合、次のような保険料の負担緩和措置があります(申請は不要です)。


(1)低所得世帯に対する均等割額と平等割額の減額判定

 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したことにより、これまで受けていた保険料の均等割額と平等割額の減額が受けられなくなる場合があるため、減額を判定する際には、後期高齢者医療制度へ移行した人の所得と人数を含めて判定します。


(2)保険料平等割額の減額措置

 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国民健康保険の被保険者が1人となる世帯について、基礎分及び支援分の平等割額を5年間は2分の1減額し、その後の3年間は4分の1減額します(通算8年間)。ただし、世帯主が変わるなど、世帯構成に変更があった場合には適用されません。