現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の国民健康保険制度から国民健康保険料の減免
更新日: 2023年6月15日

国民健康保険料の減免


 災害、失業、倒産、その他の事情により保険料の納付が困難になったときは、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。詳しくは、住所地の区役所保険年金課または西部出張所保険年金係にご相談ください。
 保険料の減免申請は、令和6年3月29日(金曜日)までに行う必要があります。



減免事由と減免内容の一覧表
種類 減免事由 減免内容
災害震災、風水害、火災等により、資産の3分の1以上の損害を受けた場合損害の程度により、被災以後1年以内の保険料の50%~100%を減免
所得減少今年中※注1の見込み所得※注2が420万円以下で、その所得が前年に比べて30%以上減少する場合所得減少割合に応じて、所得割額の10%~100%を減免
低所得今年中※注1の見込み所得※注2が低所得者に対する減額の所得基準に該当する場合所得に応じて、均等割額・平等割額の20%~70%※注3を減免
給付制限刑事施設などに収監され、保険給付を受けられない期間が月をまたがってあった場合給付を受けられない期間(最後の月を除く)について対象者の月割保険料を減免
生活保護生活保護の適用を受けることになった場合当該年度の未納保険料を減免
旧被扶養者社会保険などの被用者保険の本人が後期高齢者医療制度の被保険者となったため、その被扶養者(65歳以上「旧被扶養者」という。)が国民健康保険に加入する場合・旧被扶養者に係る所得割の全額を減免
・旧被扶養者に係る均等割額の半額まで※注3を減免※注4 
・旧被扶養者のみの世帯の場合は、平等割額の半額まで※注3を減免※注4
多子世帯中学生以下※注5の子どもが2人以上いる場合
(減免事由に該当する世帯からの減免申請は不要です)
中学生以下※注5の第2子に係る均等割額の半額を減免、第3子以降は均等割額の全額を減免

  • ※注1 今年中とは、賦課期日の属する年を言います。
  • ※注2 見込み所得とは収入金額から必要経費を差し引いた各種所得控除を行う前の金額です。
  • ※注3 すでに低所得者に対する均等割と平等割の減額等の適用を受けている場合は、減額割合を控除した率となります。
  • ※注4 資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの保険料を減免します。
  • ※注5 15歳に達する日以降最初の3月31日以前である被保険者です。


保険料の納付が困難になったときは、区役所(出張所)保険年金担当課に早めにご相談ください