災害、失業、倒産、その他の事情により保険料の納付が困難になったときは、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。詳しくは、住所地の区役所保険年金課または西部出張所保険年金係にご相談ください。
保険料の減免申請は、令和7年3月28日(金曜日)までに行う必要があります。
種類 | 減免事由 | 減免内容 |
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災害 | 震災、風水害、火災等により、資産の3分の1以上の損害を受けた場合 | 損害の程度により、被災以後1年以内の保険料の50%~100%を減免 |
所得減少 | 今年中※注1の見込み所得※注2が420万円以下で、その所得が前年に比べて30%以上減少する場合 | 所得減少割合に応じて、所得割額の10%~100%を減免 |
低所得 | 今年中※注1の見込み所得※注2が低所得者に対する減額の所得基準に該当する場合 | 所得に応じて、均等割額・平等割額の20%~70%※注3を減免 |
給付制限 | 刑事施設などに収監され、保険給付を受けられない期間が月をまたがってあった場合 | 給付を受けられない期間(最後の月を除く)について対象者の月割保険料を減免 |
生活保護 | 生活保護の適用を受けることになった場合 | 当該年度の未納保険料を減免 |
旧被扶養者 | 社会保険などの被用者保険の本人が後期高齢者医療制度の被保険者となったため、その被扶養者(65歳以上「旧被扶養者」という。)が国民健康保険に加入する場合 | ・旧被扶養者に係る所得割の全額を減免 ・旧被扶養者に係る均等割額の半額まで※注3を減免※注4 ・旧被扶養者のみの世帯の場合は、平等割額の半額まで※注3を減免※注4 |
多子世帯 | 中学生以下※注5の子どもが2人以上いる場合 (減免事由に該当する世帯からの減免申請は不要です) | 中学生以下※注5の第2子に係る均等割額の半額を減免、第3子以降は均等割額の全額を減免 |
保険料の納付が困難になったときは、区役所(出張所)保険年金担当課に早めにご相談ください