倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された人の保険料を届出により軽減します。
雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として失業等給付を受ける人
雇用保険受給資格者証等の離職理由コードが
11、12、21、22、31、32(特定受給資格者) 23、33、34(特定理由離職者) に該当する人
※離職日時点で65歳未満であること。
(年齢計算ニ関スル法律及び民法143条の規定に基づき、65歳の誕生日の前々日までに離職された人が対象です。)
※特例受給資格者証、高年齢受給資格者証をお持ちの人は対象となりません。
※離職理由についての詳細はハローワークにお尋ねください。
軽減対象者の前年の給与所得を、100分の30とみなして保険料の算定を行います。
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
(※雇用保険受給資格者証等を紛失している場合は、ハローワークで再交付の申請ができます。)