均等割と世帯割の減額(法定軽減)
保険料算定の基礎となる前年中の所得総額(国保加入者全員分)が、国の定める基準額以下の世帯は、均等割保険料と世帯割保険料がそれぞれの区分により減額されます。
減額基準表
均等割保険料と世帯割保険料の軽減割合
減額割合 |
基準額(前年中の所得の合計が下記の金額以下) |
7割 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割 | 43万円 + 28万5千円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割 | 43万円 + 52万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数-1) |
- 被保険者には後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより、国民健康保険の資格を喪失した人で、引き続き国民健康保険の同一世帯に属する人(特定同一世帯所属者という)も含みます。国民健康保険の世帯主であった場合は、引き続き世帯主であることが特定同一世帯所属者の条件です。
- 前年中の所得には国保の被保険者ではない住民票の世帯主(擬制世帯主)及び特定同一世帯所属者の所得も合算します。
- 所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた、各種所得控除を行う前の金額です。
- 前年中の所得の合計には、専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用できません。
- 公的年金受給者のうち、年齢が前年の12月31日現在で65歳以上の場合は、公的年金控除後の所得から、さらに15万円を控除した金額になります。
- 【10万円×(給与所得者等の数-1)】の計算式は給与所得者等の数が2人以上の場合のみ計算します。なお、給与所得者数等とは、同一世帯内の被保険者のうち給与所得者(給与収入が55万円超)または公的年金等に係る所得者(公的年金等に係る収入が60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))をいいます。
減額を受けるには所得の報告が必要です
減額は、世帯の合計所得額で判定するため、国民健康保険の加入者全員の所得状況が判明していなければなりません。
所得状況が判明していない被保険者がいる世帯には、年3回(5月、9月、11月)、住所地の区役所または西部出張所保険年金担当課から、「国民健康保険所得報告書」をお送りしていますので、受け取られた世帯主は、必ずご提出ください。