保険料算定の基礎となる前年中の所得総額(国保加入者全員分)が、国の定める基準額以下の世帯は、均等割保険料
と世帯割保険料がそれぞれの区分により軽減されます。
軽減は、世帯の合計所得額で判定するため、国民健康保険の加入者全員の所得状況が判明していなければなりません。
所得状況が判明していない被保険者がいる世帯には、年3回(5月、9月、11月)住所地の区役所または西部出張所保険年金担当課から、「国民健康保険所得報告書」をお送りしていますので、受け取られた世帯主は、必ずご提出ください。
>> 様式のダウンロードはこちらから→ 「国民健康保険所得報告書」 (220kbyte)
減額割合 | (基準額)前年中の所得の合計が下記の金額以下 |
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7割 | 33万円 |
5割 | 33万円 + 28.5万円 × 被保険者数 |
2割 | 33万円 + 52万円 × 被保険者数 |