保険料算定の基礎となる前年中の所得の合計(被保険者全員分)が、国の定める基準額以下の世帯は、均等割保険料と平等割保険料がそれぞれの区分により減額されます。
| 減額割合 | 基準額(前年中の所得の合計が下記の金額以下) |
|---|---|
| 7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
| 5割 | 43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) |
| 2割 | 43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) |
減額は、世帯の所得の合計で判定するため、国民健康保険の加入者全員の所得状況が判明していなければなりません。
所得状況が判明していない被保険者がいる世帯には、年3回(5月、9月、11月)、住所地の区役所または西部出張所保険年金担当課から、「国民健康保険簡易申告書」をお送りしています。「国民健康保険簡易申告書」を受け取られた世帯主は、必ずご提出ください。
世帯内に所得不明者がいる場合、保険料の減額が適用されません。所得が無かった人は、減額を受けるためにも「簡易申告書」の提出をお願いします。
所得の無い人の「国民健康保険簡易申告書」については、オンラインでの提出も可能です。 オンラインでの提出についてはこちら

英語版の国民健康保険簡易申告書の書き方が必要な場合は下記をご覧ください。
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額を5割減額されます。
なお、未就学児の減額を受けるための申請は不要です。
すでに、低所得者に対する均等割と平等割の減額が適用されている場合は、当該減額後の均等割額の5割を減額します。
国民健康保険に加入する18歳未満被保険者(18歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)については、子ども分保険料の均等割額を全額減額します。
なお、18歳未満被保険者にかかる子ども分保険料の均等割額の減額を受けるための申請は不要です。
すでに、低所得世帯、未就学児、出産(予定)被保険者の産前産後期間に係る減額が適用されている場合は、当該減額後の均等割額を全額減額します。
詳しくは、住所地の区役所または西部出張所保険担当課にお問い合わせください。
| 区役所・出張所 | 住所 | 電話番号 |
| 東区役所 保険年金課 | 〒812-8653 福岡市東区箱崎2丁目54-1 | 092-645-1102 |
| 博多区役所 保険年金課 | 〒812-8512 福岡市博多区博多駅前2丁目8-1 | 092-419-1118 |
| 中央区役所 保険年金課 | 〒810-8622 福岡市中央区大名2丁目5-31 | 092-718-1124 |
| 南区役所 保険年金課 | 〒815-8501 福岡市南区塩原3丁目25-1 | 092-559-5152 |
| 城南区役所 保険年金課 | 〒814-0192 福岡市城南区鳥飼6丁目1-1 | 092-833-4123 |
| 早良区役所 保険年金課 | 〒814-8501 福岡市早良区百道2丁目1-1 | 092-833-4372 |
| 西区役所 保険年金課 | 〒819-8501 福岡市西区内浜1丁目4-1 | 092-895-7090 |
| 西部出張所 保険係 | 〒819-0367 福岡市西区西都2丁目1-1 | 092-806-9432 |