保険料算定の基礎となる前年中の所得総額(国保加入者全員分)が、国の定める基準額以下の世帯は、均等割保険料と平等割保険料がそれぞれの区分により減額されます。
減額割合 | 基準額(前年中の所得の合計が下記の金額以下) |
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7割 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割 | 43万円 + 29.5万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割 | 43万円 + 54.5万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数-1) |
減額は、世帯の合計所得額で判定するため、国民健康保険の加入者全員の所得状況が判明していなければなりません。
所得状況が判明していない被保険者がいる世帯には、年3回(5月、9月、11月)、住所地の区役所または西部出張所保険年金担当課から、「国民健康保険簡易申告書」をお送りしています。「国民健康保険簡易申告書」を受け取られた世帯主は、必ずご提出ください。
世帯内に所得不明者がいる場合、保険料の減額が適用されません。所得が無かった人は、減額を受けるためにも「簡易申告書」の提出をお願いします。
所得の無い人の「国民健康保険簡易申告書」については、オンラインでの提出も可能です。 オンラインでの提出についてはこちら
国民健康保険簡易申告書 記入例付 (395kbyte)
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額を5割減額されます。
なお、未就学児の減額を受けるための申請は不要です。
すでに、均等割と平等割の減額が適用されている場合は、当該減額後の均等割額の5割を減額します。