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更新日:2025年4月25日

帯状疱疹の予防接種について

このページの目次

最新のお知らせ

令和7年4月より帯状疱疹ワクチンの定期接種を開始(令和7年3月26日時点)

福岡市では、令和7年4月より定期接種となる帯状疱疹ワクチンについて、接種費用の一部助成を実施します。

対象者や自己負担額などの詳細については、このページをご覧ください。

令和7年4月より帯状疱疹ワクチンの任意接種助成を開始(令和7年3月26日時点)

福岡市では、令和7年4月より、対象となる方の帯状疱疹ワクチンの任意接種費用の一部助成を実施します。

対象者や自己負担額などの詳細については、このページをご覧ください。

帯状疱疹について

帯状疱疹は、子どものころに感染した水痘(水ぼうそう)ウイルスが、生涯にわたって神経に潜伏感染し、加齢、疲労、免疫抑制状態などで免疫力低下によって再活性化して引き起こされる皮膚の病気です。 日本では、80歳までに約3人に1人がかかるといわれています。

主な症状は、ウイルスが感染した神経が支配する領域の皮膚の痛みや赤い発疹等の水疱形成があります。

また、皮膚症状が治った後も、長い間痛みが残る帯状疱疹後神経痛(PHN)になる可能性があります。

帯状疱疹を予防するためには、規則正しい生活習慣を心がけることや適度な運動を行うことによって体の免疫力を高めることが大切です。また、予防接種も効果的ですが、予防接種は帯状疱疹を完全に防ぐものではありません。

帯状疱疹の初期症状としては、発疹が出る前に皮膚の痛みやかゆみ、しびれ感が現れることがあります。帯状疱疹の疑いがある場合は、医療機関への早期の受診が効果的です。

帯状疱疹後神経痛(PHN)について

帯状疱疹後神経痛(PHN)とは、帯状疱疹の代表的な合併症のひとつで、皮膚病変が治癒した後も3か月以上にわたって痛みが残る症状のことをいいます。

PHNの痛みは、「刺すような痛み」や「焼けるような痛み」とも表現され、数か月から数年改善されないこともあります。

なお、帯状疱疹を発症した人のうち10~50%の割合でPHNを生じると報告されています。

予防接種について

予防接種は帯状疱疹の発症および重症化の予防効果があります。

帯状疱疹ワクチンは2種類があり、接種回数や接種方法、接種スケジュール、予防効果、副反応などの特徴が異なっています。

ワクチンの選択に関しては、接種を行う医師の意見を参考にしながら、自身の健康状態やニーズに合ったワクチンを検討してください。

ワクチンの種類 生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」) 組換えワクチン(シングリックス)
接種回数(接種方法) 1回(皮下に接種 2回(筋肉内に接種)
接種スケジュール 【標準スケジュール】
通常、2か月以上の間隔を置いて2回接種

【上記によらないスケジュール】
病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。
接種できない方 病気や治療によって、免疫が低下している方は接種出来ません。
接種に注意が必要な方 輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は治療後6か月以上置いて接種してください。 筋肉内に接種をするため、血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を実施されている方は注意が必要です。

 

その他に、接種前に発熱を呈している方、重篤な急性疾患に罹っている方、それぞれの予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことが明らかな方等はいずれのワクチンをも接種出来ません。

また、心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する方、予防接種を受けて2日以内に発熱や全身の発疹などのアレルギー症状があった方、けいれんを起こしたことがある方、免疫不全と診断されている方や、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方、帯状疱疹ワクチン(生ワクチン、組換えワクチン)の成分に対してアレルギーを起こすおそれのある方等はいずれのワクチンについても接種に注意が必要です。

ワクチンの効果

  生ワクチン 組換えワクチン
接種後1年後時点 6割程度の予防効果 9割以上の予防効果
接種後5年後時点 4割程度の予防効果 9割程度の予防効果
接種後10年時点 7割程度の予防効果

合併症の一つである、帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、組換えワクチンは9割以上と報告されています

副反応

ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、組換えワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。

接種後に気になる症状を認めた場合は、接種した医療機関へお問い合わせください。

主な副反応の発現割合 生ワクチン 組換えワクチン
70%以上 注射部位の痛み
30%以上 注射部位の赤み 注射部位の赤み、筋肉痛、疲労
10%以上 注射部位のかゆみ・熱感・腫れ・痛み・しこり 注射部位の腫れ、悪寒、発熱、胃腸症状
1%以上 発疹、倦怠感 注射部位のかゆみ、倦怠感、その他の痛み

予防接種費用の助成について

福岡市では、令和7年4月より定期接種及び任意接種(下記の対象者)について、接種費用の一部助成を実施します。

下記の対象者に該当する方は、期間中の接種をご検討ください。

なお、期間を過ぎると接種費用の全額が自己負担になりますので、計画的に接種を行ってください。

 

帯状疱疹予防接種ポスター(PDF:1,491KB)

令和7年度の対象者、接種期間

福岡市内に住民票(外国人登録を含む)があり、次に該当する人が対象。

定期接種

(1)令和7年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上となる方(下記の生年月日に該当する方)(注1)

【接種期間】

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(原則、月~金曜日)(注2)

 

【対象者の生年月日】

<65歳>昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生
<70歳>昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生
<75歳>昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生
<80歳>昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生
<85歳>昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生
<90歳>昭和10年4月2日~昭和11年4月1日生
<95歳>昭和5年4月2日~昭和6年4月1日生
<100歳>大正14年4月2日~大正15年4月1日生
<100歳以上>大正14年4月1日以前の生まれ

 

(注1)制度開始の令和7年度から令和11年度までの5年間(経過措置の期間)は、それぞれの年度に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方も対象となります。このため、定期接種の対象となるのは、経過措置の期間中の1度のみです。
(注2)対象者は誕生日を迎える前でも期間中(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)は接種できます。

(2)60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいがある方(概ね、身体障害者手帳1級相当)

(上記障がい以外での身体障害者手帳1級相当の方は該当しません)

任意接種助成

(1)接種日当日に50歳、55歳、60歳の方(注3)

【接種期間】

上記年齢の間(原則、月~金曜日)

 

(注3)制度開始の令和7年度から令和11年度の5年間(経過措置の期間)、55歳、60歳の方も対象となります。このため、任意接種助成の対象となるのは、経過措置の期間中の1度のみです。

(2)令和7年4月1日時点で、50歳、55歳、60歳、65歳の方(下記の生年月日に該当する方)

【接種期間】

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(原則、月~金曜日)(注4)

 

【対象者の生年月日】

<50歳>昭和49年4月2日~昭和50年4月1日生
<55歳>昭和44年4月2日~昭和45年4月1日生
<60歳>昭和39年4月2日~昭和40年4月1日生
<65歳>昭和34年4月2日~昭和35年4月1日生

 

(注4)誕生日を迎えた以降も期間中は接種できます。

対象者に関する補足

  • ご本人が接種を希望する場合のみ対象となります。
  • 高齢者に対するB類疾病(インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、肺炎球菌、帯状疱疹)の定期接種は、ご本人に接種を受ける努力義務がないことから、本人の意思確認を行うことが難しい場合においても、家族やかかりつけ医、高齢者施設の従事者(以下「家族等」という。)など、日頃から身近に寄り添い、意思疎通を図っている方々の協力を得て、自らの意思で接種を希望していることを確認の上、接種を行うこととしております。)
  • 予防接種は、接種当日に発熱がある人や、今までに予防接種によって副反応を起こしたことがある人などは受けることができませんので、接種前に体調など正しい情報を医師に伝え、医師の説明をよく聞いた上で接種を受けてください。
  • 上記対象者は来年度以降、再度、対象になりませんので、接種を希望される方は、接種期間内に接種してください。
    ただし、任意接種で接種した方が定期接種で接種することについて、基本的には接種する必要はありませんが、接種を行う医師が必要と認めた場合、助成を受けて接種できます。

助成回数

  • 生ワクチン1回
  • 組換えワクチン2回

(注)
・いずれかのワクチンのみ。交互接種はできません。
・組換えワクチンの2回目の接種は2ヶ月の間隔を置くため、接種を希望される方は接種期間が終了する2か月前までに1回目を接種してください。

自己負担金額(医療機関窓口でのお支払い金額)

  • 生ワクチン1回当たり4,900円
  • 組換えワクチン1回当たり12,000円

自己負担金免除者について、詳細は下記をご覧ください。

接種の受け方

  1. 予防接種の効果や副反応、健康被害救済制度についてなどをご確認ください。
  2. 医療機関に接種について予約する。
  3. 予約日に、医療機関へ下記のものを持参し、接種する。

実施医療機関

福岡市が指定した医療機関【定期接種・任意接種の実施】

市内実施医療機関リスト(令和7年4月1日時点)(PDF:373KB)

「予防接種(高齢者用)実施医療機関」のステッカーを表示しております。 

接種をご検討の場合には、事前に医療機関にご予約ください。

市外の実施医療機関【定期接種のみ実施】

かかりつけ医が市外の場合や、病気治療で市外の病院等に入院している場合などは、下記の実施医療機関で福岡市の自己負担金で予防接種を受けることができます。

なお、任意接種助成の実施は、市内医療機関のみとなっています。市外での接種は費用助成の対象となりません。助成を受けて接種を希望される方は市内の実施医療機関にて接種を行ってください。

 

(参考) 

帯状疱疹予防接種しおり(PDF:267KB)
帯状疱疹予防接種予診票(PDF:141KB)

実施医療機関へ持参する物

  • 住所・氏名・年齢の確認のための書類
  • 『マイナンバーカード』、『健康保険被保険者証』、『介護保険被保険者証』、『運転免許証』などいずれか一つ
  • 定期接種対象者(2)に該当する方は『身体障害者手帳の写し』または『診断書』
  • 福岡市からの接種案内が届いている方は、同封の予診票(紛失や転入等で、予診票をお持ちでない方も、実施医療機関に備え付けの予診票で接種が受けられます。) 
  • 自己負担金(自己負担金免除者に該当する方は、下記の最新の『証明書類』いずれか一つ)

自己負担金免除者

定期接種、任意接種助成対象者のうち、次に該当する人は自己負担金の免除が受けられます。
接種する際に、医療機関へ下記『自己負担金免除確認書類』のいずれか一つをご提出ください。

  1. 生活保護受給者
  2. 中国残留邦人等支援法に基づく支援給付の支給決定を受けている方
  3. 市県民税非課税世帯に属する方 

なお、対象年齢以外の生活保護受給者等の費用助成制度はありません。接種料金などは医療機関に直接お問い合わせください。

自己負担金免除確認書類
1.生活保護法の適用を受ける者
  • 介護保険料特別徴収通知書または介護保険料納入通知書兼特別徴収通知書の写し [見本] 
     <所得段階区分> 第1所得段階
  • 医療券の写し
  • 医療券連名簿の写し
  • 緊急受診証の写し
  • 介護券連名簿の写し
  • 福祉事務所発行の保護受給証明書
2.中国残留邦人等支援法に基づく支援給付の支給決定を受けている者
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付の支給のための本人確認証の写し
3.市県民税非課税世帯に属する者
  • 介護保険料特別徴収通知書または介護保険料納入通知書兼特別徴収通知書の写し [見本] 
     <所得段階区分> 第1、第2、第3所得段階
  • 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の写し
     <区分>区分Ⅰ、区分Ⅱ
  • 介護保険負担限度額認定証の写し
  • 介護保険特定負担限度額認定証の写し
(注)市県民税非課税世帯に属する方の証明書について(上記の証明書をお持ちでない場合)
  • 定期接種対象者のうち市県民税非課税世帯に属する方は、上記の証明書をお持ちでない場合、各区納税課発行の『市県民税非課税証明書』(「高齢者予防接種用」または「予防接種用」のゴム印が押印されているものに限る)で自己負担金の免除を受けることができます。
  • 任意接種助成対象者のうち市県民税非課税世帯に属する方は、上記の証明書をお持ちでない場合、各区納税課発行の『市県民税非課税証明書』(「予防接種用」のゴム印が押印されているものに限る)で自己負担金の免除を受けることができます。
  • 市県民税非課税証明書の発行時の注意点
    • 上記の証明書が必要な方は、保険証などの住所、年齢が確認できる書類をご持参の上、各区納税課窓口で申請いただけます(代理の場合は、委任状が必要です)。
    • コンビニ交付の証明書は使用できません。
    • 区役所納税課窓口は込み合う可能性がありますので、時間に余裕を持ってご準備ください。

 

市県民税非課税証明書に関するお問い合わせ先(各区納税課)

※制度に関する問い合わせは健康課へ。(納税課ではお答えしておりません)

お住まいの区 電話番号 所在地
東区納税課 092-645-1021 〒812-8653 東区箱崎2丁目54番1号
博多区納税課 092-419-1022 〒812-8512 博多区博多駅前2丁目8番1号
中央区納税課 092-718-1049 〒810-8622 中央区大名2丁目5番31号
南区納税課 092-559-5031 〒815-8501 南区塩原3丁目25番1号
城南区納税課 092-833-4024 〒814-0192 城南区鳥飼6丁目1番1号
早良区納税課 092-833-4318 〒814-8501 早良区百道2丁目1番1号
西区納税課 092-895-7013 〒819-8501 西区内浜1丁目4番1号

福岡県外等の医療機関で予防接種を受ける方へ(定期接種対象者のみ)

施設入所等の理由により福岡県外で予防接種を受けた場合、または福岡県内の指定実施医療機関以外で予防接種を受けた場合等において、接種費用の払い戻しをいたします。ただし、接種前に実施依頼書の発行が必要です。
 詳しくはこちらをご覧ください。
 【事前手続きが必要です】福岡県外等の指定実施医療機関以外において予防接種を受ける場合の手続きについて

 

(注)任意接種助成対象者で、助成を受けて接種を希望される方は、本手続きによる接種はできません。市内実施医療機関で接種してください。

予防接種による健康被害の救済制度

  • 予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
  • 極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
  • 定期接種の対象者は、申請をして認定された場合、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
    詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご確認いただくか、お住まいの区の保健福祉センター健康課へお尋ねください。
    厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について
  • 任意接種でワクチンを接種した方は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ申請を行い、認定された場合、「医薬品副作用被害救済制度」による救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
    詳しくは下記の独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページをご確認ください。
     独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ「医薬品副作用被害救済制度

 

よくあるお問い合わせ

Q.何年度に接種対象となりますか?

A.次の表をご参照ください。

帯状疱疹予防接種費用助成 対象年度 早見表(令和7年度作成)(PDF:56KB)

Q.令和7年3月以前に帯状疱疹ワクチンを接種したことがありますが、今回、助成を受けて接種はできますか?

A.基本的には接種する必要はありませんが、接種を行う医師が必要と認めた場合、助成を受けて接種できます。

Q.これまでに組換えワクチンの2回接種のうち1回目を自費で接種していますが、2回目の組換えワクチン接種は、助成を受けることができますか?

A.接種できます。

Q.令和7年3月以前に全額自費で接種しましたが、市から接種費用の払戻しはありますか?

A.接種費用の払戻し制度はございません。

お問い合わせ先

お問い合わせは、各区保健福祉センター健康課へ。
市外にお住まいの方は、住所地の市町村役場にお尋ねください。

 
各区保健福祉センター健康課 
問い合わせ先 電話番号 FAX番号
東区健康課 092-645-1078 092-651-3844
博多区健康課 092-419-1091 092-441-0057
中央区健康課 092-761-7340 092-734-1690
南区健康課 092-559-5116 092-541-9914
城南区健康課 092-831-4261 092-822-5844
早良区健康課 092-851-6012 092-822-5733
西区健康課 092-895-7073 092-891-9894

 

 

このページに関するお問い合わせ先

部署 : 保健医療局健康危機管理部健康危機管理課
住所 : 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号 : 092-711-4270
FAX番号 : 092-406-5075
E-mail : kenkoukikikanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp