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更新日: 2024年7月31日

福岡市よくある質問Q&A

質問

重度障がい者医療費助成制度について知りたい。

回答

1 助成を受けることができる人
 市内にお住まいで、健康保険に加入しており、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する人
(ア)身体障害者手帳1級または2級
(イ)療育手帳重度(A)判定
(ウ)精神障害者保健福祉手帳1級
※次に該当する人は助成を受けることができません。
1. 生活保護を受給されている人
2. 3歳未満の乳幼児で、子ども医療費の助成を受けることができる人
3. 65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に加入していない人
4. 障がい者本人の前年(1月から9月までの申請の際は前々年)の所得(※)が一定額(特別障害者手当の所得制限額に準拠)を超える人
5. 配偶者の前年(1月から9月までの申請の際は前々年)の所得(※注)が一定額(特別障害者手当の所得制限額に準拠)以上の人
(※注)一定の控除を差し引いた額

2 助成の内容
<助成の期間>
 医療費助成の開始は、次の場合を除き、申請した月の初日からです。
・市外から転入した月内の申請のとき・・・・・転入日から
・新たに健康保険に加入した月内の申請のとき・・・・・健康保険に加入した日から
・65歳以上75歳未満の人が後期高齢者医療制度に加入した月内の申請のとき・・・・・後期高齢者医療制度の加入日から
・3歳に達する日の属する月内の申請のとき・・・・・翌月初日から

<助成の範囲>
 健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額を全額助成します。 
 ただし、精神障がい者(高校生世代までを除く)の方は、精神病床への入院にかかる医療費は助成の対象となりません。
※「高校生世代まで」・・・18歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで
※自立支援医療などの公費負担が適用される人は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額を助成します。
※入院中の食事代や、個室代、健康診断、歯科の特殊な材料、選定療養費などの健康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。

3 助成を受ける方法
・福岡県内の病院・薬局等にかかる場合
 「健康保険証」と「障がい者医療証」を病院・薬局等の窓口で提示すると、自己負担が軽減されます。
・その他の場合
 福岡県外の病院・薬局等にかかる場合や、治療用装具を作られる場合などは、「障がい者医療証」は使用できません。いったん医療機関窓口で医療費をお支払いしていただき、後日、お住まいの区の区役所・出張所保険年金担当課で払い戻しの手続きを行ってください。
(詳しくはお住まいの区の区役所・出張所の保険年金担当課までお尋ねください)

4 申請に必要なもの
・届出者の本人確認書類
・健康保険証(対象者の名前の記載があるもの)
・障がいの程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳)
・(市外から転入の場合)前住所市町村発行の所得証明書またはマイナンバー確認書類(※)
 (※)マイナンバーカード、マイナンバーの記載がある住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
【注意】
 ・マイナンバーで所得照会を行う場合は、本人確認書類と、同意書へのご本人の署名が必要です。
 ・マイナンバーで所得照会を行った場合でも、所得証明書が必要になることがあります。

5 医療証の更新
 障がい者医療証の有効期限(原則)は毎年9月30日です。(医療証は毎年10月に更新します)
 ただし、9月30日までに65歳の誕生日を迎える人は誕生日の前日までとなります。
 引き続き助成を受けるためには手続きが必要です。

6 届出が必要な場合
 次のようなときには、必ずお住まいの区の区役所・出張所の保険年金担当課窓口に届け出てください。
 必要な届出がなかったり、遅れたりしたときには、助成を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
 ※資格喪失後に医療証を使用したときは、医療費助成相当額を返還していただきますのでご注意ください。
 ・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級が変わったとき、または療育手帳の判定が変わったとき
 ※手帳の等級が下がり助成対象の条件を満たさなくなったときは、障がい者医療の資格を喪失します。
 ・本人または配偶者の所得に変更があったとき
 ※認定を受けている年度の所得更正により、基準額を超過した場合は、医療証の有効期間始期に遡って資格を喪失します。
 ・加入している健康保険に変更があったとき、または資格がなくなったとき
 ・配偶者に変更があったとき
 ・生活保護を受けることになったとき
 ・交通事故など第三者行為により病院・薬局等にかかり、医療証を使用したとき
 ・その他、助成対象の条件を満たさなくなったとき

7 住所や氏名を変更したとき
 ・市外へ転出されるときは、医療証の返却などの手続きが必要です。
 ・住所または氏名を変更したときは、医療証の差替え手続きが必要です。

 〈制度・申請についてのお問い合わせ先はこちら〉
 東区役所 保険年金課
 〒812-8653 福岡市東区箱崎2丁目54-1 
  電話:092-645-1102 ファックス:092-631-6463
 メール:hokennenkin.HIWO@city.fukuoka.lg.jp
 
 博多区役所 保険年金課
 〒812-8512 福岡市博多区博多駅前2丁目8-1
  電話:092-419-1118 ファックス:092-441-0075
 メール:hokennenkin.HAWO@city.fukuoka.lg.jp

 中央区役所 保険年金課
 〒810-8622 福岡市中央区大名2丁目5-31
  電話:092-718-1124 ファックス:092-725-2117
 メール:hokennenkin.CWO@city.fukuoka.lg.jp

 南区役所 保険年金課
 〒815-8501 福岡市南区塩原3丁目25-1
  電話:092-559-5152 ファックス:092-561-3444
 メール:hokennenkin.MWO@city.fukuoka.lg.jp

 城南区役所 保険年金課
 〒814-0192 福岡市城南区鳥飼6丁目1-1
  電話:092-833-4123 ファックス:092-844-6790
 メール:hokennenkin.JWO@city.fukuoka.lg.jp

 早良区役所 保険年金課
 〒814-8501 福岡市早良区百道2丁目1-1
  電話:092-833-4372 ファックス:092-846-9921
 メール:hokennenkin.SWO@city.fukuoka.lg.jp
 
 入部出張所 保険・福祉係
 〒811-1102 福岡市早良区東入部2丁目14-8
  電話:092-804-2014 ファックス:092-803-0924
 メール:irube.SWO@city.fukuoka.lg.jp

 西区役所 保険年金課
 〒819-8501 福岡市西区内浜1丁目4-1
  電話:092-895-7090 ファックス:092-883-6690
 メール:hokennenkin.NWO@city.fukuoka.lg.jp

  西部出張所 保険係
 〒819-0367 福岡市西区西都2丁目1-1
  電話:092-806-9432 ファックス:092-806-6811
 メール:seibu.NWO@city.fukuoka.lg.jp

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