ひとり親家庭等医療費助成制度について知りたい。
1 助成を受けることができる人
福岡市内にお住まいで、健康保険に加入しており、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する人
(ア)母子家庭の母及び児童
(イ)父子家庭の父及び児童
(ウ)父母のない児童
※ 児童の18歳の誕生日前日以後最初の3月31日までが対象です。
※ (ア)については児童の父が、(イ)については児童の母が重度の障がい(年金の障がい等級1級程度)の状態である場合を含みます。
※ 次に該当する人は助成を受けることができません。
(1) 生活保護を受給されている人
(2) 小学校就学前の乳幼児で、子ども医療費の助成を受けることができる人
(3) 前年(1月から9月の認定申請の場合は前々年)の所得(※注)が一定額以上の人(児童扶養手当の一部支給に準拠)
(4)婚姻の届出をしていなくても、事実上、婚姻関係と同様の事情にある場合
(※注) 一定の控除を差し引いた額
2 助成の内容
<助成開始日>
医療費助成の開始は、次の場合を除き、申請した月の初日からです。
◆ひとり親家庭などの要件に該当した月内の申請のとき・・・・・要件に該当することになった日から
◆市外から転入した月内の申請のとき・・・・・転入日から
◆新たに健康保険に加入した月内の申請のとき・・・・・健康保険に加入した日から
※医療証の有効期限(原則)は、毎年9月30日です。
※医療証は毎年10月に更新します。引き続き助成を受けるためには更新の手続きが必要です。
(更新対象者には、毎年8月に申請書を郵送します。)
<助成の範囲>
健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額のうち、下記の費用を除いた額を助成します。
【通院】(1医療機関あたり)
800円/月まで
※18歳に達する日以後最初の3月31日までは500円/月 まで
【入院】
500円/日(月7日まで・1医療機関あたり)
※18歳に達する日以後最初の3月31日までは自己負担相当額を全額助成
◆薬局での自己負担はありません。
◆自立支援医療などの公費負担が適用される場合は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額から上記の費用を除いた額を助成します。
◆入院中の食事代や個室代、健康診断、歯科の特殊な材料、選定療養費などの健康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。
3 助成の方法
◆福岡県内の病院・薬局等にかかる場合
「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療証」を病院・薬局等の窓口で提示すると、自己負担が軽減されます。
◆その他の場合
福岡県外の病院・薬局等にかかる場合や、治療用装具を作られる場合などは、「ひとり親家庭等医療証」は使用できません。いったん医療機関窓口で医療費をお支払いしていただき、後日区役所・出張所で払い戻しの手続きを行ってください。
(詳しくはお住まいの区役所・出張所の保険年金担当課までお尋ねください)
4 申請に必要なもの
◆健康保険証(対象者全員分)
◆戸籍謄本
◆児童扶養手当証書または遺族基礎年金証書
◆(市外から転入の場合)前住所地の市町村発行の所得証明書またはマイナンバー確認書類(※注)
(※注)マイナンバーカード、マイナンバーの記載がある住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
マイナンバーで所得照会を行う場合は、本人確認書類と、同意書へのご本人の署名が必要です。
ただし、マイナンバーで所得照会を行った場合でも、所得証明書が必要になることがあります。
◆その他必要書類(区役所窓口へおたずねください。)
5 届出が必要な場合
次のようなときには、必ずお住まいの区の区役所・出張所の保険年金担当課窓口に届け出てください。
必要な届出がなかったり、遅れたりしたときには、助成を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
◆お住まいの住所に助成対象者以外の居住者が増えたとき
◆配偶者や扶養義務者に変更があったとき
◆本人または扶養義務者の所得に変更があったとき
※所得更正により基準額を超過した場合は、医療証の有効期間始期に遡って資格を喪失します。
◆加入している健康保険に変更があったとき、または資格がなくなったとき
◆生活保護を受けることになったとき
◆交通事故など第三者行為により病院・薬局等にかかり、医療証を使用したとき
◆その他、助成対象の条件を満たさなくなったとき
※資格喪失後に医療証を使用したときは、医療費助成相当額を返還していただきますのでご注意ください。
6 住所や氏名を変更したとき
・市外へ転出されるときは、医療証の返却などの手続きが必要です。
・住所または氏名を変更したときは、医療証の差替え手続きが必要です。
〈制度・申請についてのお問い合わせ先はこちら〉
東区役所 保険年金課
〒812-8653 福岡市東区箱崎2丁目54-1
電話:092-645-1102 ファックス:092-631-6463
メール:hokennenkin.HIWO@city.fukuoka.lg.jp
博多区役所 保険年金課
〒812-8512 福岡市博多区博多駅前2丁目8-1
電話:092-419-1118 ファックス:092-441-0075
メール:hokennenkin.HAWO@city.fukuoka.lg.jp
中央区役所 保険年金課
〒810-8622 福岡市中央区大名2丁目5-31
電話:092-718-1124 ファックス:092-725-2117
メール:hokennenkin.CWO@city.fukuoka.lg.jp
南区役所 保険年金課
〒815-8501 福岡市南区塩原3丁目25-1
電話:092-559-5152 ファックス:092-561-3444
メール:hokennenkin.MWO@city.fukuoka.lg.jp
城南区役所 保険年金課
〒814-0192 福岡市城南区鳥飼6丁目1-1
電話:092-833-4123 ファックス:092-844-6790
メール:hokennenkin.JWO@city.fukuoka.lg.jp
早良区役所 保険年金課
〒814-8501 福岡市早良区百道2丁目1-1
電話:092-833-4372 ファックス:092-846-9921
メール:hokennenkin.SWO@city.fukuoka.lg.jp
入部出張所 保険・福祉係
〒811-1102 福岡市早良区東入部2丁目14-8
電話:092-804-2014 ファックス:092-803-0924
メール:irube.SWO@city.fukuoka.lg.jp
西区役所 保険年金課
〒819-8501 福岡市西区内浜1丁目4-1
電話:092-895-7090 ファックス:092-883-6690
メール:hokennenkin.NWO@city.fukuoka.lg.jp
西部出張所 保険係
〒819-0367 福岡市西区西都2丁目1-1
電話:092-806-9432 ファックス:092-806-6811
メール:seibu.NWO@city.fukuoka.lg.jp