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更新日: 2023年6月13日

福岡市よくある質問Q&A

質問

ひとり親家庭等医療費助成制度について知りたい。

回答

1 助成を受けることができる人
 福岡市内にお住まいで、健康保険に加入しており、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する人
(ア)母子家庭の母及び児童
(イ)父子家庭の父及び児童
(ウ)父母のない児童
※ 児童の18歳の誕生日前日以後最初の3月31日までが対象です。
※ (ア)については児童の父が、(イ)については児童の母が重度の障がい(年金の障がい等級1級程度)の状態である場合を含みます。
※ 次に該当する人は助成を受けることができません。
 (1) 生活保護を受給されている人
 (2) 小学校就学前の乳幼児で、子ども医療費の助成を受けることができる人
 (3) 前年(1月から9月の認定申請の場合は前々年)の所得(※注)が一定額以上の人(児童扶養手当の一部支給に準拠)
 (4)婚姻の届出をしていなくても、事実上、婚姻関係と同様の事情にある場合
(※注) 一定の控除を差し引いた額

2 助成の内容
<助成開始日>
 医療費助成の開始は、次の場合を除き、申請した月の初日からです。
◆ひとり親家庭などの要件に該当した月内の申請のとき・・・・・要件に該当することになった日から
◆市外から転入した月内の申請のとき・・・・・転入日から
◆新たに健康保険に加入した月内の申請のとき・・・・・健康保険に加入した日から
※医療証の有効期限(原則)は、毎年9月30日です。
※医療証は毎年10月に更新します。引き続き助成を受けるためには更新の手続きが必要です。
 (更新対象者には、毎年8月に申請書を郵送します。)

<助成の範囲>
 健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額のうち、下記の費用を除いた額を助成します。
 ただし、小・中学生は入院にかかる医療費のみ自己負担相当額を全額助成します。
◆通院  下記のとおり
◆入院  500円/日(月7日まで・1医療機関あたり)(小・中学生は自己負担なし)

<通院>
 小・中学生・・・・・500円/月 まで(1医療機関あたり)
 高校生世代・親・・・・800円/月 まで(1医療機関あたり)
 ※中学生:15歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで
 ※高校生世代:18歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで

◆薬局での自己負担はありません。
◆自立支援医療などの公費負担が適用される場合は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額から上記の費用を除いた額を助成します。
◆入院中の食事代や個室代、健康診断、歯科の特殊な材料などの健康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。

3 助成の方法
◆福岡県内の病院・薬局等にかかる場合
 「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療証」を病院・薬局等の窓口で提示すると、自己負担が軽減されます。
◆その他の場合
 福岡県外の病院・薬局等にかかる場合や、治療用装具を作られる場合などは、「ひとり親家庭等医療証」は使用できません。いったん医療機関窓口で医療費をお支払いしていただき、後日区役所・出張所で払い戻しの手続きを行ってください。
 (詳しくはお住まいの区役所・出張所の保険年金担当課までお尋ねください)

4 申請に必要なもの
◆健康保険証(対象者全員分)
◆戸籍謄本
◆児童扶養手当証書または遺族基礎年金証書
◆(市外から転入の場合)前住所地の市町村発行の所得証明書またはマイナンバー確認書類(※注)
 (※注)マイナンバーカード、マイナンバーの記載がある住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
 マイナンバーで所得照会を行う場合は、本人確認書類と、同意書へのご本人の署名が必要です。
 ただし、マイナンバーで所得照会を行った場合でも、所得証明書が必要になることがあります。
◆その他必要書類(区役所窓口へおたずねください。)

5 届出が必要な場合
 次のようなときには、必ずお住まいの区の区役所・出張所の保険年金担当課窓口に届け出てください。
 必要な届出がなかったり、遅れたりしたときには、助成を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
◆お住まいの住所に助成対象者以外の居住者が増えたとき
◆配偶者や扶養義務者に変更があったとき
◆本人または扶養義務者の所得に変更があったとき
 ※所得更正により基準額を超過した場合は、医療証の有効期間始期に遡って資格を喪失します。
◆加入している健康保険に変更があったとき、または資格がなくなったとき
◆生活保護を受けることになったとき
◆交通事故など第三者行為により病院・薬局等にかかり、医療証を使用したとき
◆その他、助成対象の条件を満たさなくなったとき

※資格喪失後に医療証を使用したときは、医療費助成相当額を返還していただきますのでご注意ください。

6 住所や氏名を変更したとき
 ・市外へ転出されるときは、医療証の返却などの手続きが必要です。
 ・住所または氏名を変更したときは、医療証の差替え手続きが必要です。 

〈制度・申請についてのお問い合わせ先はこちら〉
東区役所 保険年金課
 〒812-8653 福岡市東区箱崎2丁目54-1 
  電話:092-645-1102 ファックス:092-631-6463
 メール:hokennenkin.HIWO@city.fukuoka.lg.jp
博多区役所 保険年金課
 〒812-8512 福岡市博多区博多駅前2丁目8-1
  電話:092-419-1118 ファックス:092-441-0075
 メール:hokennenkin.HAWO@city.fukuoka.lg.jp
中央区役所 保険年金課
 〒810-8622 福岡市中央区大名2丁目5-31
  電話:092-718-1124 ファックス:092-725-2117
 メール:hokennenkin.CWO@city.fukuoka.lg.jp
南区役所 保険年金課
 〒815-8501 福岡市南区塩原3丁目25-1
  電話:092-559-5152 ファックス:092-561-3444
 メール:hokennenkin.MWO@city.fukuoka.lg.jp
城南区役所 保険年金課
 〒814-0192 福岡市城南区鳥飼6丁目1-1
  電話:092-833-4123 ファックス:092-844-6790
 メール:hokennenkin.JWO@city.fukuoka.lg.jp
早良区役所 保険年金課
 〒814-8501 福岡市早良区百道2丁目1-1
  電話:092-833-4372 ファックス:092-846-9921
 メール:hokennenkin.SWO@city.fukuoka.lg.jp
入部出張所 保険・福祉係
 〒811-1102 福岡市早良区東入部2丁目14-8
  電話:092-804-2014 ファックス:092-803-0924
 メール:irube.SWO@city.fukuoka.lg.jp
西区役所 保険年金課
 〒819-8501 福岡市西区内浜1丁目4-1
  電話:092-895-7090 ファックス:092-883-6690
 メール:hokennenkin.NWO@city.fukuoka.lg.jp
西部出張所 保険係
 〒819-0367 福岡市西区西都2丁目1-1
  電話:092-806-9432 ファックス:092-806-6811
 メール:seibu.NWO@city.fukuoka.lg.jp

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