現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の国民健康保険制度から新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(令和5年5月7日まで延長)
更新日: 2023年5月1日

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(令和5年5月7日まで延長)

福岡市国民健康保険に加入している被用者の方で、新型コロナウイルス感染症に感染し(又は発熱等の症状があり感染が疑われ)、仕事を休んだ方に対して、事業主から十分な給与等が受けられない場合に傷病手当金を支給します。


対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

  • (1)給与の支払いを受けている福岡市国民健康保険の加入者であること。
  • (2)新型コロナウイルス感染症に感染(同感染症罹患後症状(いわゆる後遺症)は除く。)し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
  • (3)3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること。
  • (4)給与等の支払いを受けられていないか、一部減額して支払われていること。

1日当たりの支給額

直近の継続した3月間の給与等の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に相当する額

  • ※給与等が支払われる場合や休業補償等の他の給付金が受けられる場合は、支給額減額や支給対象外になることがあります。
  • ※1日当たりの支給額には上限があります。

支給対象日

新型コロナウイルス感染症に感染又は感染の疑いがあり療養した期間(同感染症陽性者の自宅療養期間など)において、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日


適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日まで (ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)
※労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から2年で時効となります。


申請書




申請・問い合わせ先
申請・問い合わせ先 電話番号 FAX番号
東区役所      保険年金課 給付係092-645-1101092-631-6463
博多区役所  保険年金課 給付係092-419-1117092-441-0075
中央区役所  保険年金課 給付係092-718-1123092-725-2117
南区役所      保険年金課 給付係092-559-5151092-561-3444
城南区役所  保険年金課 給付係092-833-4121092-844-6790
早良区役所  保険年金課 給付係092-833-4371092-846-9921
早良区  入部出張所  保険・福祉係092-804-2014092-803-0924
西区役所      保険年金課  給付係092-895-7089092-883-6690
西区      西部出張所  給付係 092-806-9433092-806-6811