福岡市国民健康保険に加入している被用者の方で、新型コロナウイルス感染症に感染し(又は発熱等の症状があり感染が疑われ)、仕事を休んだ方に対して、事業主から十分な給与等が受けられない場合に傷病手当金を支給します。
次の4つの条件をすべて満たす方
直近の継続した3月間の給与等の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に相当する額
新型コロナウイルス感染症に感染又は感染の疑いがあり療養した期間(同感染症陽性者の自宅療養期間など)において、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで (ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)
(注意)労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から2年で時効となります。
申請・問い合わせ先 | 電話番号 | FAX番号 |
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東区役所 保険年金課 給付係 | 092-645-1101 | 092-631-6463 |
博多区役所 保険年金課 給付係 | 092-419-1117 | 092-441-0075 |
中央区役所 保険年金課 給付係 | 092-718-1123 | 092-725-2117 |
南区役所 保険年金課 給付係 | 092-559-5151 | 092-561-3444 |
城南区役所 保険年金課 給付係 | 092-833-4121 | 092-844-6790 |
早良区役所 保険年金課 給付係 | 092-833-4371 | 092-846-9921 |
早良区 入部出張所 保険・福祉係 | 092-804-2014 | 092-803-0924 |
西区役所 保険年金課 給付係 | 092-895-7089 | 092-883-6690 |
西区 西部出張所 給付係 | 092-806-9433 | 092-806-6811 |