海外での出産の場合(出産育児一時金)

 出産日に福岡市の国保に加入している場合は,支給の対象となります。海外での出産は産科医療補償制度(注意1)の対象とならないため、支給額は404千円です。

 

申請に必要なもの

1.保険証(有効期限内のもの)、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)、資格確認書のいずれか1点

2.国保の世帯主名義の振込口座が分かるもの

3.パスポート(出産日に渡航していたことが出入国印で確認できるもの)(注意2)

4.母子健康手帳 

5.医療機関等の出生証明書および領収書と翻訳文 (注意3)

6.調査に関わる同意書 (257kbyte)pdf (出産した医療機関等に調査を行う場合があります)

7.死産あるいは流産の場合は医師の証明書(死産となった日及び週数が記載されていること)

(注意4)産科医療補償制度に関する詳しい説明は,「公益財団法人 日本医療機能評価機構」のホームページをご覧ください。

(注意5) 空港の出入国審査で自動化ゲートを利用される場合はパスポートに出入国印は押印されません。
     自動化ゲートの通過時に職員に押印してもらうようにしてください。
     自動化ゲート通過等で出入国が確認できない場合には,航空券(電子航空券の写しでも可),
       査証等,海外渡航の事実が確認できるものをお持ちください。
     これらが無い場合には,法務省の出入(帰)国記録に係る開示請求による記録の写しをご提出いただく場合があります。
    (発行には手数料等がかかりますが,申請者の負担となります)

(注意6)出生届を提出済で,すでにお子様が住民票に記載されている場合は省略できます。
 

(注意7)国民健康保険の加入者が海外での出産で出産育児一時金の支給対象となるものは、一時的な渡航中の出産等です。1年以上海外に滞在されている人など生活の実態そのものが海外にある場合は、国民健康保険の加入要件を満たさず、資格を遡及して喪失する場合があります。

(注意8)出産した日の翌日から起算して2年を過ぎると時効により申請できなくなります。