現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の国民健康保険制度から交通事故にあったとき
更新日: 2017年6月27日

交通事故にあったとき

交通事故など第三者の行為によってけがをした場合でも国保が使えます。その場合、国保では医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。


1 警察に届け出ます

交通事故にあったら、すみやかに警察に届け出てください。




2 国保に届け出ます

「事故証明書」を持って、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。



 【届け出に必要なもの】

  〇記入例 (467kbyte)pdf



※他人が飼っている犬にかまれた場合や犯罪被害による負傷なども、国保への届け出が必要です。その場合、提出様式が上記と異なりますので、各区役所保険年金担当課までお問い合わせください。





示談の前に必ずご相談ください

加害者から事故の治療費用を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保が使えなくなり、国保が立て替えた医療費をあなたに返還していただくことがあります。示談の前に必ずご相談ください。



手続きに関するお問合せ

お住まいの区の区役所保険年金課給付担当係へお問合せください。

申請・問い合わせ先
申請・問い合わせ先 電話番号 FAX番号
東区役所 保険年金課 給付係   092-645-1101092-631-6463
博多区役所 保険年金課 給付係092-419-1117092-441-0075
中央区役所 保険年金課 給付係092-718-1123092-725-2117
南区役所 保険年金課 給付係092-559-5151092-561-3444
城南区役所 保険年金課 給付係092-833-4121092-844-6790
早良区役所 保険年金課 給付係092-833-4371092-846-9921
早良区入部出張所  保険・福祉係092-804-2014092-803-0924
西区役所 保険年金課  給付係092-895-7089092-883-6690
西区西部出張所  給付係 092-806-9433092-806-6811