交通事故など第三者の行為によってけがをした場合でも国保が使えます。その場合、国保では医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。
交通事故にあったら、すみやかに警察に届け出てください。
「事故証明書」を持って、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。
※他人が飼っている犬にかまれた場合や犯罪被害による負傷なども、国保への届け出が必要です。その場合、提出様式が上記と異なりますので、各区役所保険年金担当課までお問い合わせください。
加害者から事故の治療費用を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保が使えなくなり、国保が立て替えた医療費をあなたに返還していただくことがあります。示談の前に必ずご相談ください。
お住まいの区の区役所保険年金課給付担当係へお問合せください。
申請・問い合わせ先 | 電話番号 | FAX番号 |
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東区役所 保険年金課 給付係 | 092-645-1101 | 092-631-6463 |
博多区役所 保険年金課 給付係 | 092-419-1117 | 092-441-0075 |
中央区役所 保険年金課 給付係 | 092-718-1123 | 092-725-2117 |
南区役所 保険年金課 給付係 | 092-559-5151 | 092-561-3444 |
城南区役所 保険年金課 給付係 | 092-833-4121 | 092-844-6790 |
早良区役所 保険年金課 給付係 | 092-833-4371 | 092-846-9921 |
早良区入部出張所 保険・福祉係 | 092-804-2014 | 092-803-0924 |
西区役所 保険年金課 給付係 | 092-895-7089 | 092-883-6690 |
西区西部出張所 給付係 | 092-806-9433 | 092-806-6811 |