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更新日:2025年11月25日

医療と介護の自己負担の合計が高額になった場合

医療保険と介護保険の自己負担額の1年間(8月から翌年7月まで)の合計が、一定の限度額を超えた場合は、申請により超えた額が支給されます。超えた額を医療保険と介護保険の利用割合で計算し、医療保険分は「高額介護合算療養費」として支給されます。

自己負担限度額(年額)

69歳までの場合
所得区分 自己負担限度額
総所得金額等(※1) 901万円超 212万円
総所得金額等(※1) 600万円超901万円以下 141万円
総所得金額等(※1) 210万円超600万円以下 67
総所得金額等(※1) 210万円以下 60
市民税非課税世帯 34
70歳から74歳までの場合
所得区分 自己負担限度額
現役並Ⅲ(※2) 212万円
現役並Ⅱ(※3) 141万円
現役並Ⅰ(※4) 67万円
一般 56
低所得Ⅱ(※5) 31
低所得Ⅰ(※6) 19

 

※1 総所得金額等とは

 

 下記のものの合計から基礎控除43万円を引いたものです。

  • 給与収入-給与所得控除
  • 事業収入-必要経費
  • 年金収入-公的年金等控除
  • 譲渡所得
  • 配当所得
  • 山林所得 等

 

 

※2 現役並Ⅲ:70歳以上の世帯員で、課税所得(各種税控除後の所得額)が690万円以上の人がいる世帯

※3 現役並Ⅱ:70歳以上の世帯員で、課税所得(各種税控除後の所得額)が380万円以上690万円未満の人がいる世帯

※4 現役並Ⅰ:70歳以上の世帯員で、課税所得(各種税控除後の所得額)が145万円以上380万円未満の人がいる世帯
※5 低所得II: 国保の世帯全員が市民税非課税の場合で低所得Ⅰ以外の世帯
※6 低所得I: 国保の世帯全員が市民税非課税で、世帯全員の所得が0円となる世帯(公的年金等控除額は80万6,700円(令和7年7月までは80万円)として計算します) なお介護保険利用者が世帯に複数いる場合、介護保険分の算定のみは低所得IIで行います。

 

 

申請は医療保険の窓口で

申請は、7月31日時点に加入している医療保険の窓口で行います。
社会保険に加入している人は、加入している協会けんぽや健康保険組合などに問い合わせてください。

※他の市町村から転入した場合や、社会保険など他の医療保険から福岡市の国保に異動された方は、以前加入していた保険者の発行する自己負担額証明書が必要な場合があります。

 

 

 

手続きに関するお問い合わせ

お住まいの区の区役所保険年金課給付担当係へお問合せください。

申請・問い合わせ先
申請・問い合わせ先 電話番号 FAX番号
東区役所 保険年金課 給付係    092-645-1101 092-631-6463
博多区役所 保険年金課 給付係 092-419-1117 092-441-0075
中央区役所 保険年金課 給付係 092-718-1123 092-725-2117
南区役所 保険年金課 給付係 092-559-5151 092-561-3444
城南区役所 保険年金課 給付係 092-833-4121 092-844-6790
早良区役所 保険年金課 給付係 092-833-4371 092-846-9921
早良区入部出張所  保険・福祉係 092-804-2014 092-803-0924
西区役所 保険年金課  給付係 092-895-7089 092-883-6690
西区西部出張所  給付係  092-806-9433 092-806-6811