現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の国民健康保険制度から医療と介護の自己負担の合計が高額になった場合
更新日: 2018年2月23日

医療と介護の自己負担の合計が高額になった場合

 医療保険と介護保険の自己負担額の1年間(8月から翌年7月まで)の合計が、一定の限度額を超えた場合は、申請により超えた額が支給されます。超えた額を医療保険と介護保険の利用割合で計算し、医療保険分は「高額介護合算療養費」として支給されます。

自己負担限度額(年額)(平成28年8月から平成29年7月まで)

69歳までの場合
所得区分 自己負担限度額
総所得金額等(※1) 901万円超 212万円
総所得金額等(※1) 600万円超901万円以下 141万円
総所得金額等(※1) 210万円超600万円以下 67
総所得金額等(※1) 210万円以下 60
市民税非課税世帯 34
70歳から74歳までの場合
所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者(※2) 67万円
一般 56
低所得Ⅱ(※3) 31
低所得Ⅰ(※4) 19

※1 総所得金額等とは

 下記のものの合計から基礎控除33万円を引いたものです。

  • 給与収入-給与所得控除
  • 事業収入-必要経費
  • 年金収入-公的年金等控除
  • 譲渡所得
  • 配当所得
  • 山林所得 等


※2 現役並み所得者:70歳以上の世帯員で、各種税控除後の所得額が145万円以上の人がいる場合
※3 区分II: 国保の世帯全員が市民税非課税の場合
※4 区分I: 国保の世帯全員が市民税非課税で、世帯全員の所得が0円となる場合(公的年金等控除額は80万円として計算します)。なお介護保険利用者が世帯に複数いる場合、介護保険分の算定のみは区分IIで行います。

申請は医療保険の窓口で

申請は、7月31日時点に加入している医療保険の窓口で行います。
社会保険に加入している人は、加入している協会けんぽや健康保険組合などに問い合わせてください。

※他の市町村から転入した場合や、社会保険など他の医療保険から福岡市の国保に異動された方は、以前加入していた保険者の発行する自己負担額証明書が必要な場合があります。