現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の国民健康保険制度から世帯合算ができます
更新日: 2016年7月20日

世帯合算ができます


ひとつの世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が、申請によりあとで支給されます。


計算例

平成27年1月以降の診療分で同じ世帯内のAさんにかかった医療費が30万円(一部負担金9万円)、Bさんにかかった医療費が20万円(一部負担金6万円)のときに支給される額は・・・(Aさんが異なる病院で一部負担金9万円、6万円かかった場合も同じです。)


上位所得者 [総所得金額等が600万円超901万円以下(証区分イ)の場合]

自己負担は15万円ですが、限度額は167,400円のため高額療養費の支給はありません。


一般 [総所得金額等が210万円超600万円以下(証区分ウ)の場合]

150,000円-(80,100円+2,330円 =67,570円
(500,000円(30万円+20万円)-267,000円)×1%
(合計の医療費が267,000円を超えているので、超えている分の1%を加算)


市民税非課税世帯

150,000円-35,400円 =114,600円


申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印かん (朱肉を使うもの)
  • 国保世帯主の口座のわかるもの(通帳等)
  • 領収書 (原本)
  • 医療証 (お持ちの方のみ)
  • 番号確認書類および身元確認書類(下表参照)

区分 必要な書類(例) 必要書類数
番号確認書類個人番号カード,通知カード,個人番号が記載された住民票(発行から3ヶ月以内) など1点
身元確認書類個人番号カード,運転免許証,パスポート など公的機関が発行した顔写真付きの証明書1点
保険証,保険料決定(納入)通知書,年金手帳,年金証書,住民票 など2点

※代理人申請の場合は,委任状および代理人の身元確認書類も必要となります。

※ 支給は口座振込で,診療を受けた月から4か月以上後となります。
※ 保険料に未納がある場合は,口座振込ができない場合がありますので,事前に納付相談をしていただきますようお願いします。