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更新日:2024年12月2日

世帯合算ができます

 

ひとつの世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が、申請によりあとで支給されます。

 

 

計算例

 

平成27年1月以降の診療分で同じ世帯内のAさんにかかった医療費が30万円(一部負担金9万円)、Bさんにかかった医療費が20万円(一部負担金6万円)のときに支給される額は・・・(Aさんが異なる病院で一部負担金9万円、6万円かかった場合も同じです。)

 

上位所得者 [総所得金額等が600万円超901万円以下(証区分イ)の場合]

 

自己負担は15万円ですが、限度額は167,400円のため高額療養費の支給はありません。

 

一般 [総所得金額等が210万円超600万円以下(証区分ウ)の場合]

 

150,000円-(80,100円+2,330円注意 =67,570円
注意(500,000円(30万円+20万円)-267,000円)×1%
(合計の医療費が267,000円を超えているので、超えている分の1%を加算)

 

市民税非課税世帯

 

150,000円-35,400円 =114,600円

 

申請に必要なもの

 

  • 保険証(有効期限内のもの)、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)、資格確認書のいずれか1点
  • 国保世帯主の口座の分かるもの(通帳等)
  • 領収書
  • 医療証(お持ちの方のみ)
  • 番号確認書類および身元確認書類(下表参照)

 

区分 必要な書類(例) 必要書類数
番号確認書類 個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票(発行から3ヶ月以内) など 1点
身元確認書類 個人番号カード、運転免許証、パスポート など公的機関が発行した顔写真付きの証明書 1点
保険証(有効期限内のもの)または資格確認書、保険料決定(納入)通知書、年金手帳、年金証書、住民票 など 2点

 

 

(注意1) 代理人申請の場合は、委任状および代理人の身元確認書類も必要となります。

 

(注意2) 支給は口座振込で,診療を受けた月から4か月以上後となります。
(注意3) 保険料に未納がある場合は,口座振込ができない場合がありますので,事前に納付相談をしていただきますようお願いします。