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更新日:2026年9月11日

はりきゅうの施術所を新規申請される方

指定申請手続の流れ


手続きの流れのフローチャート図の画像

 

指定要件を満たしているか確認後、下記の必要書類を準備して保険医療課給付係(092-711-4390)まで予約の連絡をしてください。
なお、書類提出から指定の決定までは一月ほど期間を要します。

必要書類等

  1. 指定申請書 (エクセル:19KB)   (PDF:344KB)・・・本市様式
  2. 業種申立書(エクセル:22KB)     (PDF:241KB)・・・本市様式 (注意) 個人開業者の場合のみ
  3. 口座振替依頼書(エクセル:18KB)   (PDF:103KB)(+預金通帳表紙及び1頁目の見開きの写し)・・・本市様式
  4. 従事者届(開設者・施術責任者以外の施術者が従事を希望する場合) (エクセル:17KB)     (PDF:235KB)  
  5. はり師、きゅう師免許証(開設者は原本、従事者は免許証の写しに開設者あるいは施術責任者による原本証明が必要)
  6. 保健所へ提出した開設届の写し(施術室・待合室の面積・平面図の記載無い場合は別途要提出)
  7. 定款又は寄付行為(登記事項証明書でも可)(注意)法人開設者の場合のみ(役員の氏名・フリガナ・生年月日・性別が分かるものを添付)
  8. 健康保険資格確認書またはマイナンバーカード表面の写し(開設者及び施術従事者のもの) 

 

(注意1) 福岡市国民健康保険の場合は、保険料の納付方法(原則、口座振替)及び納付状況を確認します。

(注意3) 写しについては、必ずA4サイズの用紙に印刷すること。

 

問い合わせ先

〒810-8620

福岡市中央区天神1丁目8番1号(福岡市役所12階)

福岡市保健医療局総務企画部保険医療課給付係

電話番号 092-711-4390

FAX番号 092-733-5441

Eメール  hokeniryo.PHB@city.fukuoka.lg.jp