福岡市では,40歳未満のがん患者の方が,住み慣れた自宅で安心して療養生活を送ることができるよう,在宅介護サービスにかかる利用料の一部を助成します。
事業案内チラシ (253kbyte)
福岡市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業実施要綱 (167kbyte)
次のすべての要件に該当する方
(1) 訪問介護
身体介護(入浴,排せつ,食事の介助),生活援助(掃除,洗濯,調理等),通院等乗降介助
(2) 福祉用具の貸与・購入(20歳未満の利用者は除く)
ア 車いす(付属品を含む)
イ 特殊寝台(付属品を含む)
ウ 床ずれ防止用具
エ 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
オ 手すり(工事を伴わないもの)
カ スロープ(工事を伴わないもの)
キ 歩行器
ク 歩行補助のつえ
ケ 移動用リフト
コ 自動排泄処理装置
サ 腰掛便座
シ 入浴補助用具
ス 簡易浴槽
1か月あたりのサービス利用料に対し,上限6万円を基準とし,サービス利用料の9割相当額(最大5万4千円)を助成します(生活保護世帯の方は10割相当額を助成)。
助成額を上回る利用料等については,利用者ご本人の負担になります。
※まず利用者がサービス利用料の全額を事業者に支払い,その後,市が利用者へ助成金を支払います。
助成を希望する人はサービス開始前,またはサービス開始の翌日から30日以内に,次の書類を市地域医療課に提出してください。(郵送可)
【提出書類】
①申請書(様式1) (150kbyte)(令和2年12月改正)
②医師の意見書(様式2) (106kbyte)(令和2年12月改正) ※意見書の作成にかかる文書料は利用者負担になります。
③利用予定者,申請者,受任者の本人確認書類(写し)
(本人確認書類の例)
・1点で確認できるもの
運転免許証,旅券(パスポート),マイナンバーカード(顔写真がついている面), 住民基本台帳カード(写真付き)等
・2点で確認できるもの
健康保険被保険者証,写真付きでない住民基本台帳カード等
申請内容を審査し適当と認めた場合は,利用決定通知書を送付します。
利用決定者は,サービス提供事業者に請求された利用料を全額支払います。
助成対象経費をひと月ごとに取りまとめて,次の書類を市地域医療課に提出してください。複数月分をまとめて請求することもできます。(郵送可)
※利用者は,助成金の請求及び受領を,同居の親族,生計を同一とする者等に委任することが可能です。
その際,委任についての申請が必要となります。
【提出書類】
①実績報告兼費用請求書(様式7) (131kbyte)(令和2年12月改正)
②サービス利用を受けた事業者の領収書の写し
③サービス内容・日時・回数・金額等が記載された明細書の写し
④通帳の写し(振込先が確認できるもの) ※1回目の請求時のみ
請求内容を審査し適当と認めた場合は、指定の口座に助成金を振り込みます。
利用決定後に,申請内容の変更や支援事業の利用停止等をする場合は,次の書類を市地域医療課に提出してください。(郵送可)
【提出書類】
①変更(廃止)届(様式5) (117kbyte)(令和2年12月改正)
生活保護世帯の方は,サービス利用料や助成金の支払い等手続きが上記と異なるため,お問い合わせください。
〒810-8620
福岡市中央区天神1丁目8番1号(福岡市役所12階)
福岡市保健福祉局地域医療課医療支援係