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更新日:2026年9月15日

障がい者週間2026~インクルーシブなまち、福岡へ~参加事業を募集します

1 趣旨・目的

障害者基本法においては、障害及び障害者に対する国民の関心と理解を深めるとともに、障害者の社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進するため、毎年12月3日から12月9日までを「障害者週間」と定めています。

この週間に際し、福岡市は、「障がい者週間2026~インクルーシブなまち、福岡へ~」をキャッチフレーズとして、障がい理解や、障がい者のあらゆる分野の活動への参加を促進するためのキャンペーンを行います。

このキャンペーンの一環として、福岡市で様々な主体が実施する事業を「障がい者週間2026参加事業」として登録し、一体的に発信する取組みを開始します。

2 対象となる事業

参加事業の対象は、次のいずれにも該当する事業です。

  1. 障がい者週間の趣旨に賛同して実施される、障がい理解の促進、社会参加の促進、交流機会の創出、合理的配慮の普及促進、その他インクルーシブな社会の実現に資する事業
  2. 障がい者週間(12月3日~12月9日)やその前後の期間(概ね11月下旬~12月中旬)に、市内で開催される事業
  3. 事業及び主催者が以下の要件を満たすこと
    • 【事業について】
      • 専ら営利を目的とせず、かつ、参加料負担があるときはその額が適切な範囲内であること
      • 特定の会員や関係者のみを対象とした事業でないこと
      • 特定の政党その他の政治的団体又は宗教を支持し、又はこれに反対する等の活動でないこと
      • 政治的な立場等、特定の主義主張に立脚しており、かつ、行政の中立性を損なうおそれがあると判断されるものでないこと
    • 【主催者について】
      • 特定の政党その他の政治的団体又は宗教団体(名義後援を承諾しても本市がこれらの団体を支持し、又は振興していると認められない場合を除く。)でないこと
      • 福岡市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものでないこと
  4. 前各号に掲げるもののほか、福祉局障がい者部障がい企画課(以下「障がい企画課」という。)が「障がい者週間2026参加事業」として登録することが適当でないと認める事業でないこと

3 登録申込

募集期間

令和8年9月15日(火曜日)から令和8年10月16日(金曜日)まで

申込方法

次の書類を、郵送またはメールでご提出ください。

  1. 障がい者週間2026~インクルーシブなまち、福岡へ~参加事業登録申込書
  2. 団体概要や活動や事業の内容が分かる資料(チラシ、パンフレットなど)
  3. 市または外郭団体の名義後援を受けている場合は、承諾決定通知書の写し

4 募集要項等

要項

障がい者週間2026~インクルーシブなまち、福岡へ~参加事業募集要項(PDF:383KB)

様式

障がい者週間2026~インクルーシブなまち、福岡へ~参加事業申込書(エクセル:28KB)

5 問い合わせ及び申込先

福祉局障がい者部障がい企画課 施策企画係

〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号

電話番号:092-711-4248

FAX:092-711-4818

メールアドレス:s-kikaku.PWB@city.fukuoka.lg.jp