(平成24年10月施行)
障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。障がい者の安定した生活や社会参加を助けるために、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。
身体障がい者 | 身体障害者手帳を所持している方 |
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知的障がい者 | 知的な発達が遅れており、障がい者更生相談所又はこども総合相談センター(児童相談所)から知的障がいがあると判定を受けた方、または知的障がいがあるとの判定を受けることができる方 |
精神障がい者 | 精神疾患のため長期にわたり日常生活または社会生活へ制約のある方 |
その他 | 心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な方 |
養護者による障がい者虐待 | 障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待のことです。 |
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障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待 | 障がい者福祉施設や障がい福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待のことです。 |
使用者による障がい者虐待 | 障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待のことです。 |
身体的虐待 | 障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また,正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。 (例:平手打ちにする、殴る、蹴る、つねる、縛り付ける、閉じ込める、不要な薬を飲ませる など) |
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性的虐待 | 障がい者に無理やり(または同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。 (例:性交、性器への接触、裸にする、キスをする、わいせつな話をしたり映像を見せる など) |
心理的虐待 | 障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的苦痛を与えること。 (例:怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子どもあつかいにする、わざと無視する など) |
放棄・放任(ネグレクト) | 食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること。 (例:十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療や福祉サービスを受けさせない など) |
経済的虐待 | 本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障がい者に理由なく金銭を与えないこと。 (例:年金や賃金を与えない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えない など) |
連絡先は下記のとおりです。
障がい者虐待通報・届出受付専用ダイヤル
電話:092-711-4496 (24時間受付)
FAX:092-738-3382
※通報とは、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した方からの連絡です。届出とは、虐待を受けた障がい者本人からの連絡です。
福岡市障がい者基幹相談支援センター(虐待防止センター)
電話:092-406-2580
FAX:092-738-3382
身体障がい者・知的障がい者に関すること
福岡市福祉局障がい者支援課
電話:092-711-4985
FAX:092-711-4818
精神障がい者・難病患者等に関すること
福岡市保健医療局保健予防課
電話:092-711-4377
FAX:092-733-5535