現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の福祉・障がい者の中の障がいのある方の中のその他の支援から福岡市重度心身障がい者福祉手当の支給
更新日: 2023年8月24日

福岡市重度心身障がい者福祉手当の支給について

概要

福岡市では、重度の心身障がい者の福祉増進を図る目的で、「福岡市重度心身障がい者福祉手当」を毎年12月に支給しています。

対象者

9月1日から11月30日までの間、継続して次の要件の全てに該当する方
(1)身体障害者手帳1級又は療育手帳A1・A2を所持する方、もしくは、判定機関において、知的障がいの程度が重度と判定された方
(2)市内に居住し、かつ住民基本台帳に記録されている方
 ただし、本市の介護給付費による支給決定又は措置を受けて障がい児・者の施設等に入所している場合(療養介護による入院を含む)は、住民基本台帳に記録されていない方を含む。

◆9月1日現在、福岡市に住民票があっても対象にならない方
〇 市外の高齢者関係施設(老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム等)に入所している方
〇 市外の病院の介護病棟(介護療養型)に入院している方
〇 市外の医療機関に1年以上入院し、退院見込みがない方
〇 他の自治体の措置又は支給決定を受けて、障がい者支援施設、ケアホーム、福祉ホーム等に入所あるいは入院している方
〇 他の自治体の介護保険証で、高齢者関係施設に入所あるいは入院している方
〇 11月30日までに、市外転出及び死亡等のため、上記の支給対象者に該当しなくなった方

   

申請期間・申請方法

令和5年度の申請受付開始は、令和5年9月1日からです。

各年度の9月1日から10月31日までの間、お住まいの区の福祉・介護保険課で申請を受け付けています。
窓口、オンライン又は郵送による申請も可能です。
※区窓口での受付は平日のみの受付となります。申請期間の最終日が閉庁日の場合、直近の平日までに申請してください。
※郵送の場合は10月31日消印有効です。
※期限を過ぎると受付はできませんので、ご注意ください。

オンライン申請は、9月1日から受付開始です。
オンラインで申請される場合は、下記より、お住まいの区のリンクを選択してください。



申請書類・申請に必要なもの

  1. 受給申請書(対象の方には郵送で送付しております。)
  2. 施設入所証明書(施設入所者のみ)
    「施設」:障がい者支援施設、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)及び養護老人ホーム等
  3. 振込先口座(支給対象者本人名義)の通帳の写し
    ※受給申請書に振込先口座が印字されている方で、変更がない場合は必要ありません。


支給金額

 〇在宅者:20,000円
 〇施設入所者:15,000円
 ※支給は12月中旬頃の予定です。




問合せ・手続き先


窓口 電話 FAX 住所
東区 福祉・介護保険課092-645-1067    092-631-2191東区箱崎2丁目54-1
博多区 福祉・介護保険課092-419-1079092-441-1701博多区博多駅前2丁目8-1
中央区 福祉・介護保険課092-718-1100092-715-5010中央区大名2丁目5-31
南区 福祉・介護保険課092-559-5121092-512-8811南区塩原3丁目25-3
城南区 福祉・介護保険課092-833-4102092-822-0911城南区鳥飼6丁目1-1
早良区 福祉・介護保険課092-833-4353092-831-5723早良区百道2丁目1-1
西区 福祉・介護保険課092-895-7064092-881-5874西区内浜1丁目4-1