更生医療とは、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の給付を行うものです。指定自立支援医療機関で受ける場合、その費用について給付を受けることができます。
ただし、手術等の医療を受ける前に申請が必要になります。
※一定以上の所得があるときは、給付を受けることができない場合があります。
18歳以上の身体障害者手帳を持つ人。
※ただし、心臓機能障がい、じん臓機能障がい、肝臓機能障がい、免疫機能障がいの場合は、身体障害者手帳の申請と更生医療給付申請が同時にできる場合があります。
通常、医療保険では医療費の自己負担は3割負担ですが、本制度を利用した場合、医療費の原則1割負担となります。
毎月の自己負担上限額が設定されている方には「自己負担上限額管理票」をお渡しします。
受診される際はそのつど、医療機関・薬局等の窓口に受給者証と一緒に提示し、自己負担額の記入を受けてください。
上限月額に達したら、その日以降のその月にかかる自己負担は免除になります。
(ただし、受給者証に記載されている医療機関・薬局に限ります。)
所得区分(医療保険の世帯単位) |
更生医療・ 精神通院医療 |
育成医療 | 重度かつ継続 |
---|---|---|---|
一定所得以上 市町村民税 235,000円以上(年収約833万円以上) |
対象外 | 対象外 | (注) 20,000円 |
中間所得2 市町村民税 33,000円以上235,000円未満(年収:約400~833万円未満) |
総医療費の1割又は高額療養費(医療保険)の自己負担限度額 | (注) 10,000円 |
10,000円 |
中間所得1 市町村民税 33,000円未満(年収約290~400万円未満) |
総医療費の1割又は高額療養費(医療保険)の自己負担限度額 | (注) 5,000円 |
5,000円 |
低所得2 市町村民税非課税(低所得1を除く) |
5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
低所得1 市町村民税非課税(本人又は障害児の保護者の年収80万円以下) |
2,500円 | 2,500円 | 2,500円 |
生活保護 生活保護世帯 |
0円 | 0円 | 0円 |
・年収については、夫婦+障害者である子の3人世帯の粗い試算
・(注)の部分は負担上限月額の経過的特例措置
【月額医療費の負担イメージ】 ※医療保険加入者(生活保護世帯を除く)
医療保険(7割) | 自立支援医療費 (月額医療費-医療保険-患者負担) |
患者負担 (1割又は負担上限額) |
[ 更生・育成 ]
腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の者
[ 精神通院 ]
[ 更生・育成・精神通院 ]医療保険の多数回該当の者
育成医療の中間所得1、2及び「重度かつ継続」の一定所得以上の負担上限月額については、令和6年3月31日までの経過的特例措置
(厚生労働省ホームページ 自立支援医療における患者負担の基本的な枠組み)
原則、3か月以内です。
(注4)更生医療の内容によっては、最長1年まで認められるものもあります。
(注5)受給期間が終了した後も、引き続き更生医療の受給を希望する場合は、有効期間内に再度、申請が必要です。
(例:「人工透析療法」等で治療が長期間に及ぶ場合など。)
指定自立支援医療機関(更生医療)の指定一覧は、こちらからご確認ください。
病院・診療所、薬局及び訪問看護ステーションごとに、福岡市障がい者更生相談所において指定を行っています。
その方の状況に応じて必要な書類が異なりますので、まずは事前にお住まいの区の福祉・介護保険課にご相談ください。
申請は郵送・オンラインでも受付を行っております。
※郵送の場合は、下記申請先に記載している各区の福祉・介護保険課までお願いいたします。
※郵送の場合は、封筒に「更生医療関係書類在中」と朱書きしてください。
※マイナンバーカードをお持ちの方はオンライン申請ができます。下部リンクからお申込みください。(外部リンク)
自立支援医療(更生医療)支給認定申請書(様式第1号) 及び所得の区分に関する申告書及び同意書 (843kbyte)
自立支援医療(更生医療)受給者証等記載事項変更届(様式第3号) (194kbyte)
自立支援医療(更生医療)受給者証再交付申請書(様式第4号) (177kbyte)
申請書の「該当する所得区分」について(118kbyte)
給付意見書(心臓) (29kbyte)
給付意見書(じん臓) (22kbyte)
給付意見書(肝臓) (38kbyte)
給付意見書(肢体不自由・視覚・聴覚) (16kbyte)
給付意見書(免疫) (31kbyte)
受診された病院・薬局等の窓口において、更生医療の受給者証を提示して、更生医療を受けてください。
「自己負担上限額管理票」の交付を受けている方は、受給者証と一緒に提示をお願いいたします。
病院・薬局等の窓口において、更生医療の受給者証が提示された場合は、有効な受給者証であるか記載内容の確認をお願いいたします。
更生医療は事前申請が原則ですが、心臓・腎臓・肝臓・免疫機能障がいがある方で、緊急を要し、事前に申請ができない場合は、指定自立支援医療機関から区福祉・介護保険課にご連絡いただくことで、更生医療の対象となる場合があります。
下記様式にご記入のうえ、各区の福祉・介護保険課宛てにFAXまたは郵送でご提出をお願いいたします。
ご不明な点がありましたら、各区の福祉・介護保険課までお尋ねください。
通院(入院)中の受給者の方が、退院や転院した場合は、原則、「更生医療診療の終了について」、報告書の提出をお願いしております。また、受給者が市外転出または死亡した場合は必ず提出が必要になりますので、ご協力をお願いいたします。
区 | 電話 | FAX | 住所等 |
---|---|---|---|
東区 | 092-645-1067 | 092-631-2191 | 〒812-8653 東区箱崎2-54-1 |
博多区 | 092-419-1079 | 092-441-1455 | 〒812-8512 博多区博多駅前2-8-1 |
中央区 | 092-718-1100 | 092-715-5010 | 〒810-8622 中央区大名2-5-31 |
南区 | 092-559-5121 | 092-512-8811 | 〒815-8501 南区塩原3-25-3 |
城南区 | 092-833-4102 | 092-822-0911 | 〒814-0192 城南区鳥飼6-1-1 |
早良区 | 092-833-4353 | 092-831-5723 | 〒814-8501 早良区百道2-1-1 |
西区 | 092-895-7064 | 092-881-5874 | 〒819-8501 西区内浜1-4-1 |