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更新日:2025年4月22日

療育手帳

療育手帳とは

児童相談所または障がい者更生相談所において、知的障がいがあると判定された方に対して交付される手帳であり、各種の福祉サービスや支援を受けやすくするものです。

福岡市療育手帳制度実施要綱(PDF:237KB)

手帳の交付申請をするとき

お住まいの区役所の福祉・介護保険課にて、申請してください。
申請受付の際に、区役所でご本人の状況について聞き取りを行います。
交付申請後に、判定日時の連絡がありますので、児童相談所(18歳未満)または障がい者更生相談所(18歳以上)で判定を受けてください。
その結果、知的障がいがあると判定された方に手帳が交付されます。

(手続きに必要なもの)

  • 療育手帳交付等申請(届出)書
  • 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル、最近1年以内に撮影した胸から上・無帽のもの)

 

※このほか、18歳以上で精神科に通院中の方等へは、主治医の意見書のご提出をお願いしています。

このような場合にも手続きが必要です

再判定を受けるとき

再判定が必要な方には、手帳の中に「次の判定年月」を記載しています。
「次の判定年月」の約2か月前に、区役所の福祉・介護保険課から通知します。
通知が届いたら、まずは児童相談所(18歳未満)または障がい者更生相談所(18歳以上)に連絡をし、日時の予約をして、再判定を受けてください。
再判定の際には、児童相談所(18歳未満)、障がい者更生相談所(18歳以上)へ現在お持ちの療育手帳を必ずお持ちください。

住所や氏名が変わったとき

お住まいの区役所の福祉・介護保険課にて、手続きしてください。

1.市外から転入したとき

(手続きに必要なもの)
  • 療育手帳交付等申請(届出)書
  • 旧所在地で交付された療育手帳
  • 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル、最近1年以内に撮影した胸から上・無帽のもの)

 

2.市外に転居したとき

新しい居住地の市(区)町村に手帳を添えて届け出て、再発行を受けてください。

 

3.市内での住所変更または本人や保護者の氏名が変わったとき

(手続きに必要なもの)
  • 療育手帳交付等申請(届出)書

 

※住所変更の場合は、必ず新しい居住地の区役所で手続きしてください。

 

手帳を紛失または破損したとき

お住まいの区役所の福祉・介護保険課にて、手続きしてください。

 

(手続きに必要なもの)

  • 療育手帳交付等申請(届出)書
  • 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル、最近一年以内に撮影した胸から上・無帽のもの)

死亡されたときや障がい程度が非該当になったとき

お住まいの区役所の福祉・介護保険課に、手帳をご返還ください。

交付申請書・意見書の様式

療育手帳交付等申請(届出)書 (PDF:47KB)

 

意見書(PDF:72KB) (18歳以上の方で、精神科等へ通院中の方や、過去に通院歴がある方等)
※申請受付の際に、ご本人の状況について聞き取りを行いますので、必ずお住まいの区役所の福祉・介護保険課で申請手続きをしてください。

手続き・相談窓口

 
窓口 電話 FAX 住所
東区 福祉・介護保険課 092-645-1067 092-631-2191 東区箱崎2丁目54-1
博多区 福祉・介護保険課 092-419-1079 092-441-1701 博多区博多駅前2丁目8-1
中央区 福祉・介護保険課 092-718-1100 092-715-5010 中央区大名2丁目5-31
南区 福祉・介護保険課 092-559-5121 092-512-8811 南区塩原3丁目25-3
城南区 福祉・介護保険課 092-833-4102 092-822-2133 城南区鳥飼6丁目1-1
早良区 福祉・介護保険課 092-833-4353 092-831-5723 早良区百道2丁目1-1
西区 福祉・介護保険課 092-895-7064 092-881-5874 西区内浜1丁目4-1