身体障害者福祉法に基づき、法の別表に掲げる障害程度に該当すると認定された方に対して交付される手帳であり、
各種の福祉サービスや支援を受けやすくするものです。
※身体障害者手帳は、その障がいが永続する(固定する)ことを前提とした制度であるため、障がいの原因となる疾病を発病して間もない時期や乳幼児期、障がいが永続すると予測できない場合等については、認定の対象とならないことがあります。
申請の時期については、 身体障害者福祉法第15条第1項の規定に基づく指定を受けた医師(指定医師)へご相談ください。
※「障がいが永続する」とは、その障がいが将来回復する可能性が極めて少ない状態をいい、将来にわたって不変なものに限る、という意味ではありません。
お住まいの区役所の福祉・介護保険課にてお手続きください。
お住まいの区役所の福祉・介護保険課にてお手続きください。
再認定が必要な方は、手帳の中に次回認定年月を記載しています。
次回認定年月の約2か月前に、区役所の福祉・介護保険課から通知しますので、その年月までに必ず再認定を受けてください。
お住まいの区役所の福祉・介護保険課に手帳をご返還ください。
手帳に貼っている写真が、子どもの頃に撮ったものであったり古くなったりしたことで、その写真によっては本人を認識することが困難になった場合には、再交付の手続きをすることができます。
※写真の更新は義務ではありません。
身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師の名簿は、こちらのページをご覧ください。
※指定医師の皆さまへ
登録事項の変更があった場合は、速やかに手続きをしてください。
身体障害者福祉法第15条指定医師の申請について
※平成30年7月の視覚障がいの認定基準改正に伴い、診断書・意見書の様式も改訂を行っております。
申請予定の方は診断書様式をお間違いの無いよう、ご注意ください。(認定基準の改正についてはこちらをご覧ください。)
窓口 | 電話 | FAX | 住所 |
---|---|---|---|
東区 福祉・介護保険課 | 092-645-1067 | 092-631-2191 | 東区箱崎2丁目54-1 |
博多区 福祉・介護保険課 | 092-419-1079 | 092-441-1701 | 博多区博多駅前2丁目8-1 |
中央区 福祉・介護保険課 | 092-718-1100 | 092-715-5010 | 中央区大名2丁目5-31 |
南区 福祉・介護保険課 | 092-559-5121 | 092-512-8811 | 南区塩原3丁目25-3 |
城南区 福祉・介護保険課 | 092-833-4102 | 092-822-2133 | 城南区鳥飼6丁目1-1 |
早良区 福祉・介護保険課 | 092-833-4353 | 092-831-5723 | 早良区百道2丁目1-1 |
西区 福祉・介護保険課 | 092-895-7064 | 092-881-5874 | 西区内浜1丁目4-1 |