特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
<国債名称> 第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
<額面> 27.5万円(5年償還の記名国債)(年額5.5万円)
令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)まで
請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
お住まいの区の福祉・介護保険課
区 | 担当部署名 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
東区 | 福祉・介護保険課 | 092-645-1071 | 092-631-2191 |
博多区 | 福祉・介護保険課 | 092-419-1078 | 092-441-1455 |
中央区 | 福祉・介護保険課 | 092-718-1145 | 092-771-4955 |
南区 | 福祉・介護保険課 | 092-559-5127 | 092-512-8811 |
城南区 | 福祉・介護保険課 | 092-833-4170 | 092-822-2133 |
早良区 | 福祉・介護保険課 | 092-833-4352 | 092-831-5723 |
西区 | 福祉・介護保険課 | 092-895-7063 | 092-881-5874 |
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがある等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはお住まいの区の福祉・介護保険課にお問い合わせください。
請求手続きなど詳しくは、お住まいの区の福祉・介護保険課までお問い合わせください。
請求を受け付ける際に、次の本人確認書類により本人確認を行います。
委任状により、任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合、請求者および任意代理人双方の本人確認書類が必要です。
【請求者の本人確認書類】
【任意代理人の本人確認書類】
下記 アからウまでのうち、いずれかの本人確認書類
手続きを任意代理人に委任する場合は委任状が必要となります。下記からダウンロードしてご使用ください。
1. 請求手続き、同順位者間の調整を委任した場合
委任状(請求手続き、同順位者間の調整を委任した場合) (PDF:579KB)
2. 裁定通知書、国庫債券の受領を委任した場合
委任状(裁定通知書、国庫債券の受領を委任した場合) (PDF:570KB)
部署:福祉局総務企画部総務課社会係
住所:福岡市中央区天神1丁目8-1
電話番号:092-711-4493
FAX番号:092-733-5587
E-mail:somu.PWB@city.fukuoka.lg.jp