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更新日: 2023年2月2日

福岡市よくある質問Q&A

質問

療育手帳(りょういくてちょう)再判定(さいはんてい)予約(よやく)がしたい(18歳以上(さいいじょう))。

回答

療育手帳(りょういくてちょう)交付(こうふ)()けており、(しょう)がい程度(ていど)確認(かくにん)必要(ひつよう)(かた)には、療育手帳(りょういくてちょう)の「(つぎ)判定年月(はんていねんげつ)(らん)再判定時期(さいはんていじき)記載(きさい)されています((しょう)がい程度(ていど)年齢等(ねんれいなど)によっては、再判定(さいはんてい)不要(ふよう)(かた)もいます)。
再判定(さいはんてい)予約(よやく)は「(つぎ)判定年月(はんていねんげつ)」の2ヶ月前(かげつまえ)から()()けています。
(しょう)がい者更生相談所(しゃこうせいそうだんしょ)連絡(れんらく)をし、日時(にちじ)予約(よやく)をして、再判定(さいはんてい)()けてください。
予約受付(よやくうけつけ)平日(へいじつ)(げつ)金曜日(きんようび)午前(ごぜん)9()から午後(ごご)5()までです。

18歳未満(さいみまん)(かた)は、福岡市(ふくおかし)こども総合相談(そうごうそうだん)センター(えがお(かん))で再判定(さいはんてい)()けてください(電話番号(でんわばんごう):092-832-7110)。


再判定(さいはんてい)()けるまでの(なが)
1.「(つぎ)判定年月(はんていねんげつ)」の(やく)2ヶ月前(げつまえ)に、区役所(くやくしょ)福祉・介護保険課(ふくし・かいごほけんか)対象者宛(たいしょうしゃあ)てに「療育手帳再判定(りょういくてちょうさいはんてい)のお()らせ」の通知(つうち)(おく)ります。

2.通知(つうち)(とど)いたら、対象者(たいしょうしゃ)あるいは関係者等(かんけいしゃとう)(しょう)がい者更生相談所(しゃこうせいそうだんしょ)電話(でんわ)し(電話番号(でんわばんごう):092-713-8900)、判定日時(はんていにちじ)予約(よやく)します
電話(でんわ)での予約(よやく)(むずか)しい場合(ばあい)は、電子(でんし)メール(ryoikutecho@city.fukuoka.lg.jp)あるいはFAX(092-715-3587)で予約(よやく)についてお()()わせください。その(さい)件名(けんめい)再判定(さいはんてい)予約(よやく)について」とし、以下(いか)項目(こうもく)(かなら)ずお(つた)えください。平日(へいじつ)(げつ)金曜日(きんようび)午前(ごぜん)9()から午後(ごご)5()までの(あいだ)にご連絡(れんらく)します。
対象者(たいしょうしゃ)氏名(しめい)生年月日(せいねんがっぴ)
))連絡者(れんらくしゃ)氏名(しめい)対象者(たいしょうしゃ)との関係(かんけい)続柄(つづきがら)
連絡者(れんらくしゃ)電話番号(でんわばんごう)(あるいはFAX番号(ばんごう)

3.対象者(たいしょうしゃ)予約(よやく)した日時(にちじ)(しょう)がい者更生相談所(しゃこうせいそうだんしょ)()き、再判定(さいはんてい)()けます。
(しょう)がい者更生相談所(しゃこうせいそうだんしょ)までの()(かた)については (しょう)がい者更生相談所(しゃこうせいそうだんしょ)への()(かた) をご(らん)ください。

判定当日(はんていとうじつ)()ってくるもの】
療育手帳(りょういくてちょう
身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)()っている(かた)のみ)

判定(はんてい)についての留意事項(りゅういじこう)
判定(はんてい)予約制(よやくせい)です。
判定当日(はんていとうじつ)は、①知能検査(ちのうけんさ)、②生活状況(せいかつじょうきょう)についての()()りを(おこな)います。①と②を合わせて(やく)2~3時間(じかん)かかります。
)判定(はんてい)開始時間(かいしじかん)午前(ごぜん)10()午後(ごご)1()です。また、平日(へいじつ)(げつ)金曜日(きんようび))に(おこな)っていますが、火曜日(かようび)と、木曜日(もくようび)午前中(ごぜんちゅう)再判定(さいはんてい)予約(よやく)()()けていません。
)
(・その()事情(じじょう)がある(かた)個別(こべつ)にご相談(そうだん)ください



関連リンク

お問い合わせ先

福祉局 障がい者部 障がい者更生相談所
福岡市中央区長浜1丁目2番8号
電話番号: 092-713-8900
FAX番号: 092-715-3587
shogaishasodan.PWB@city.fukuoka.lg.jp