こちらでは、障がい福祉サービス種別ごとの自己点検表、障がい福祉サービス事業所の運営にかかる届出や報告等の各種様式を掲載しています。
自己点検表は、事業所の適正な運営をチェックする(指定基準を満たしているかをチェックする)ための点検表です。
年に1回は自己点検表を使って運営状況の確認をお願いします。
特例介護給付費とは、介護給付費の支給申請をしている障がい者・児が、緊急その他やむを得ない理由(※)により、介護給付費の支給決定前にサービスを利用した場合、支給決定された範囲内で、介護給付費と同じ報酬を支払うものです。請求は電子請求できないため、紙媒体にて福岡市に提出します。
また、代理受領方式とは、障がい者・児がサービスを利用した場合、事業者が利用された方の代わりに市町村へ介護給付費の請求を行い、その支払いを受けるものです。
※緊急その他やむを得ない理由とは例えば、家族からの介護を日常的に受けている障がい者(児)が家族の急な入院や死亡により、急に介護を受けられなくなり日常生活に深刻な支障をきたすような場合等を指します。
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援
事前に相談を受け、諸手続きの確認を行った後の手順は以下のとおりです。
特例介護給付費の支給の流れは以下のとおりです。