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更新日:2025年10月29日

就労移行支援及び就労継続支援における在宅でのサービス利用にかかる支援について

福岡市で支給決定を受けた利用者様に対し、在宅での就労系サービス提供を実施する場合、福岡市への届出等が必要となります。

在宅でのサービス利用にかかる支援の実施手順について

就労移行支援及び就労継続支援における在宅でのサービス利用にかかる支援について(通知)(PDF:158KB)

 

市への届出について

令和3年度以降の在宅でのサービス利用にかかる支援開始の届出について(依頼) (PDF:249KB)

 

【市への提出物】

 

【提出先メールアドレス】
syougai-shisetsu@city.fukuoka.lg.jp

 

参考資料



在宅でのサービス利用が可能な就労移行支援事業所、就労継続支援(A型・B型)事業所の一覧はこちら