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更新日:2026年3月16日

福岡市強度行動障がいを有する者に対する集中的支援事業について

1.事業概要

  • 状態が悪化したことにより事業所等において現状の障がい福祉サービス等の利用や日常生活を維持することが難しくなったと福岡市が認めた児者を対象に、事業所等からの申請に基づき、福岡市が広域的支援人材に実施要請を行います。
  • 広域的支援人材は、事業所等を訪問し、事業所職員へ行動障がい軽減の助言などを行います。
    (集中的支援加算(1)(事業所訪問型・1000単位/回)の請求が可能です)
  • 集中的支援の活用にあたっては、相談支援員等と十分な連携を図り、サービス担当者会議で活用を検討してください。

 

申請方法や申請先などについては、下記の実施要綱、厚生労働省通知をご確認ください。

 

2.提出書類

<申請書類(事業所訪問型)>

【申請書提出後の流れ】

  • 福岡市強度行動障がい者支援調査研究会事務局が集中的支援の必要性を検討し、必要と認めた場合、広域的支援人材に申請事業所への支援を要請します。
  • 広域的支援人材の助言を受けながら、強度行動障がいを有する児者への支援を実施してください。
  • 支援期間は3か月です。(1か月4回まで、3か月で最大12回、広域的支援人材が申請のあった事業所等を訪問します)
  • 3か月の支援期間終了時は、広域的支援人材が作成する集中的支援実施報告書に基づき、支援を継続してください。

3.支援対象者

 広域的支援人材の支援・助言の対象となる支援者は、次のとおりです。

 1)行動関連項目10点以上である者(障がい者)

 2)強度行動障害判定表20点以上である児(障がい児)

4.訪問の対象となる障がい福祉サービス等

  • 広域的支援人材の訪問の対象となる障がい福祉サービスは、福岡市が指定する指定障がい福祉サービス事業所等のうち、次のとおりです。
  •  療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、
  •  就労継続支援 A 型、就労継続支援 B 型、児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 

5.その他

  • 申請先事業所等は、広域的支援人材が在籍する事業所等と委託契約を締結し、委託料を支払う必要があります。申請先事業所等は、広域的支援人材が在籍する事業所等に対して、集中的支援加算を踏まえた適切な額の委託料を支払いください。
  • 上記の委託料は、事業所等及び広域的支援人材が在籍する事業所等の双方協議の上定めることとし、福岡市及び福岡市強度行動障がい者支援調査研究会事務局は関与しません。(委託契約書のひな型(ワード:22KB)を掲示しますので、協議時の参考としてください)
  • 広域的支援人材は申請先事業所等への支援を主としており、支援対象者への主たる支援やサービス担当者会議等への報告等、事業所の職員が行うべき業務については、広域的支援人材が必要と認める場合を除いて参画しません。
  • 居住支援活用型については、準備中です。準備が整いましたら、改めてお知らせします。

6.提出先、提出方法

 福岡市福祉局障がい施設福祉課 宛へ電子メールで提出(児者とも)

 メールアドレス: syougai-shisetsu@city.fukuoka.lg.jp

 メールの件名は、「強度行動障がい集中的支援申請(法人名)」と記載ください。

7.対象者などの問い合わせ先

 福岡市強度行動障がい者支援調査研究会 事務局

 社会福祉法人 福岡市社会福祉事業団

 障がい者地域生活支援課

 TEL:092-834-2557