請求算定額または支払算定額が決定された障害介護給付費等について請求誤りがあった場合、サービス提供事業所は市町村に過誤申立を依頼し、必要に応じて、内容を修正した正しい請求を国保連合会へ再度行います。このページでは処理の流れや注意事項、提出する様式等を掲載しています。
過誤申立は、国保連合会へ再請求を行う時期によって同月過誤と通常過誤に分かれます。
サービス提供事業所が、市町村に過誤申立を依頼した月の翌月に国保連合会へ再請求を行った場合の処理です。
(例) 令和6年11月に過誤申立書を提出した場合、福岡市に提出をした過誤申立書に記載された内容に基づく再請求を令和6年12月10日までに国保連合会へ行います。
支払決定額は、請求情報に対し確定した決定額から過誤処理による調整額が引かれて決定されます。
(1) 令和6年12月受付分の請求情報に対し確定した決定額
(例) 通常の請求情報(令和6年11月提供および月遅れ分)と過誤処理に対する再請求情報とに対し確定した決定額です。
・給付費請求額の合計が100万円の請求情報(令和6年11月提供分)
・過誤申立書に記載された内容に基づく請求情報を修正した結果が50万円の再請求情報
この場合、確定される決定額は150万円です。
(2) 令和6年11月に提出された過誤申立書による過誤調整額
(例) 過誤申立書に基づく請求情報の給付費請求額の合計が80万円の場合、過誤処理による調整額も80万円です。
(3) 決定額から過誤調整額を差し引いた残りの金額が令和7年1月に支払われる支払決定額
(例) 150万円の決定額から80万円の過誤調整額を差し引いた残りの70万円が支払決定額です。
次の場合は支払決定額が少なくなるためサービス提供事業所の金銭的負担が大きくなります。
注:決定額から過誤調整額を差し引いた残りの金額がマイナスになった場合、国保連合会からサービス提供事業所へ連絡があります。
通常過誤になります(通常過誤についてはこちらをご参照ください)。
(例) 通常の請求情報と再請求情報との合計が150万円ならば、50万円の請求情報が返戻されると、確定される決定額は100万円です。過誤処理による調整額が80万円ならば、差し引いた残りの20万円が支払決定額になります。
上限額管理を行った請求情報を過誤申立後に再度請求する場合は、総費用額等が変更されるため、上限額管理事業所は利用者負担上限額管理結果票を再度提出する必要があります。その際、情報作成区分は「修正」を選択します。もし提出がない場合は、すでに提出されている上限額管理結果票と再度提出した請求明細書の内容が不一致となるため、再請求情報は返戻となります。
また、請求情報を修正した結果、決定利用者負担額に変更があり、それがその他の事業所にも影響が及ぶ場合、当該事業所も過誤申立をして再請求を行う必要があります。
(一例) 利用者負担上限月額が9,300円の利用者の請求情報について、上限額管理事業所が過誤申立により請求情報を修正した結果、決定利用者負担額が9,300円から8,000円になった場合
サービス提供事業所が、市町村に過誤申立を依頼した月の翌月に国保連合会へ再請求を行わなかった場合の処理です。
注:支払決定額が少なくなるので、同月過誤と比べて、サービス提供事業所の金銭的負担が大きくなります。必要に応じて、後ほど国保連合会へ再請求を行うことで、それに基づく金額が支払われます。
支払決定額は、請求情報に対し確定した決定額から過誤処理による調整額が引かれて決定されます。
(1) 令和6年12月受付分(令和6年11月提供分および月遅れ分)の請求情報に対し確定した決定額
(例) 給付費請求額の合計が100万円の請求情報(令和6年11月提供分)の場合、確定される決定額も100万円です。
(2) 令和6年11月に提出された過誤申立書による過誤調整額
(例) 過誤申立書に記載された内容に基づく請求情報の給付費請求額の合計が80万円の場合、過誤処理による調整額も80万円です。
(3) 決定額から過誤調整額を差し引いた残りの金額が令和7年1月に支払われる支払決定額
(例) 100万円の決定額から80万円の過誤調整額を差し引いた残りの20万円が支払決定額です。
注:市町村の担当からの指示があった場合を除いて、明細書およびサービス提供実績記録票等の写しを市町村へ提出する必要はありません。
〒810-8620
福岡市中央区天神1丁目8番1号 福岡市役所本庁舎12階
福岡市 福祉局 障がい者部 障がい施設福祉課