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更新日:2024年10月2日

障がい福祉サービスおよび地域生活支援事業の過誤申立について

概要

請求算定額または支払算定額が決定された障害介護給付費等について請求誤りがあった場合、サービス提供事業所は市町村に過誤申立を依頼し、必要に応じて、内容を修正した正しい請求を国保連合会へ再度行います。このページでは処理の流れや注意事項、提出する様式等を掲載しています。

内容

過誤申立は、国保連合会へ再請求を行う時期によって同月過誤と通常過誤に分かれます。

  • 注1:福岡市では同月過誤を推奨しています。
  • 注2:過誤申立の理由として、サービスの提供を全く行っていない受給者や提供年月について誤って請求したり、市町村等の指導監査によりサービス提供実績が全く認められなかったりしたため国保連合会へ再請求ができない場合は、必然的に通常過誤となります。

処理の流れ

  • (1) サービス提供事業所は過誤申立書を福岡市に提出します。
  • (2) 福岡市は、月の末日(休日の場合は前開庁日)までに届いた過誤申立書の情報を、国保連合会へ翌月に提出します。
  • (3) 同月過誤を希望する場合、過誤申立書を福岡市に提出した月の翌月に、サービス提供事業所は国保連合会へ再請求を行います。
  • (4) 国保連合会は、福岡市から過誤申立書の情報が提出された月の翌月上旬に、過誤決定通知書情報をサービス提供事業所へ送信します。
  • (5) 決定額と過誤処理による調整額とを相殺した額が、過誤決定通知書情報が送信された月に支払われます。

(例) 令和6年11月に過誤申立書を提出する場合

  • (1) サービス提供事業所は、令和6年11月に過誤申立書を福岡市に提出します。
  • (2) 福岡市は、令和6年11月29日まで(令和6年11月30日が休日のため)に届いた過誤申立書の情報を、国保連合会へ令和6年12月に提出します。
  • (3) 同月過誤を希望する場合、令和6年12月10日までに、サービス提供事業所は国保連合会へ再請求を行います。
  • (4) 国保連合会は、令和7年1月上旬に過誤決定通知書情報をサービス提供事業所へ送信します。
  • (5) 令和6年12月受付分の決定額と過誤処理による調整額とを相殺した額が、令和7年1月に支払われます。

同月過誤

サービス提供事業所が、市町村に過誤申立を依頼した月の翌月に国保連合会へ再請求を行った場合の処理です。

(例) 令和6年11月に過誤申立書を提出した場合、福岡市に提出をした過誤申立書に記載された内容に基づく再請求を令和6年12月10日までに国保連合会へ行います。

同月過誤の場合の支払決定額

支払決定額は、請求情報に対し確定した決定額から過誤処理による調整額が引かれて決定されます。

(例) 令和6年11月に過誤申立書を提出し、同月過誤をする場合

(1) 令和6年12月受付分の請求情報に対し確定した決定額

(例) 通常の請求情報(令和6年11月提供および月遅れ分)と過誤処理に対する再請求情報とに対し確定した決定額です。

・給付費請求額の合計が100万円の請求情報(令和6年11月提供分)

・過誤申立書に記載された内容に基づく請求情報を修正した結果が50万円の再請求情報

この場合、確定される決定額は150万円です。

(2) 令和6年11月に提出された過誤申立書による過誤調整額

(例) 過誤申立書に基づく請求情報の給付費請求額の合計が80万円の場合、過誤処理による調整額も80万円です。

(3) 決定額から過誤調整額を差し引いた残りの金額が令和7年1月に支払われる支払決定額

(例) 150万円の決定額から80万円の過誤調整額を差し引いた残りの70万円が支払決定額です。

注意事項

次の場合は支払決定額が少なくなるためサービス提供事業所の金銭的負担が大きくなります。

注:決定額から過誤調整額を差し引いた残りの金額がマイナスになった場合、国保連合会からサービス提供事業所へ連絡があります。

(1) 福岡市に過誤申立書を提出した月の翌月に国保連合会へ再請求を行わなかった場合

通常過誤になります(通常過誤についてはこちらをご参照ください)。

(2) 請求情報が審査によって返戻となった場合

(例) 通常の請求情報と再請求情報との合計が150万円ならば、50万円の請求情報が返戻されると、確定される決定額は100万円です。過誤処理による調整額が80万円ならば、差し引いた残りの20万円が支払決定額になります。

(参考) 上限額管理を行った請求情報の過誤申立について

上限額管理を行った請求情報を過誤申立後に再度請求する場合は、総費用額等が変更されるため、上限額管理事業所は利用者負担上限額管理結果票を再度提出する必要があります。その際、情報作成区分は「修正」を選択します。もし提出がない場合は、すでに提出されている上限額管理結果票と再度提出した請求明細書の内容が不一致となるため、再請求情報は返戻となります。

 

また、請求情報を修正した結果、決定利用者負担額に変更があり、それがその他の事業所にも影響が及ぶ場合、当該事業所も過誤申立をして再請求を行う必要があります。

(一例) 利用者負担上限月額が9,300円の利用者の請求情報について、上限額管理事業所が過誤申立により請求情報を修正した結果、決定利用者負担額が9,300円から8,000円になった場合

  • 上限額管理事業所は情報作成区分を「修正」にした上限額管理結果票を再提出。
  • もう一つの事業所は過誤申立をして決定利用者負担額を0円から1,300円にした再請求情報を提出。

通常過誤

サービス提供事業所が、市町村に過誤申立を依頼した月の翌月に国保連合会へ再請求を行わなかった場合の処理です。

注:支払決定額が少なくなるので、同月過誤と比べて、サービス提供事業所の金銭的負担が大きくなります。必要に応じて、後ほど国保連合会へ再請求を行うことで、それに基づく金額が支払われます。

通常過誤の場合の支払決定額

支払決定額は、請求情報に対し確定した決定額から過誤処理による調整額が引かれて決定されます。

(例) 令和6年11月に過誤申立書を提出し、通常過誤をする場合

(1) 令和6年12月受付分(令和6年11月提供分および月遅れ分)の請求情報に対し確定した決定額

(例) 給付費請求額の合計が100万円の請求情報(令和6年11月提供分)の場合、確定される決定額も100万円です。

(2) 令和6年11月に提出された過誤申立書による過誤調整額

(例) 過誤申立書に記載された内容に基づく請求情報の給付費請求額の合計が80万円の場合、過誤処理による調整額も80万円です。

(3) 決定額から過誤調整額を差し引いた残りの金額が令和7年1月に支払われる支払決定額

(例) 100万円の決定額から80万円の過誤調整額を差し引いた残りの20万円が支払決定額です。

申請方法

提出書類

  • 障害者自立支援過誤申立書
  • ご担当者様のご氏名・ご連絡先がわかるもの(送付状・添え状等)
    ご提出いただいた書類に不備・疑義があった場合、こちらから連絡させていただくことがあります。

注:市町村の担当からの指示があった場合を除いて、明細書およびサービス提供実績記録票等の写しを市町村へ提出する必要はありません。

様式等

提出方法

  • 郵送の場合
    封筒のおもて面に「過誤申立書在中」とご記入ください。
  • 直接持参する場合
    事前にご連絡いただいたうえで、土・日・祝日・年末年始を除く午前8時45分から午後5時30分までのあいだに提出先までご持参ください。

提出先

〒810-8620

福岡市中央区天神1丁目8番1号 福岡市役所本庁舎12階

福岡市 福祉局 障がい者部 障がい施設福祉課