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サービス管理責任者について

障がい福祉サービス事業所におけるサービス管理責任者とは、事業所において、個別支援計画の作成やサービス提供プロセスの管理、他のサービス提供職員(直接処遇職員)への技術指導や助言等を行う役職となります。

1.サービス管理責任者等に関する通知等について

サービス管理責任者等の取り扱いについては、以下の告示および関係通知をご確認ください。

2.サービス管理責任者の要件について

サービス管理責任者の要件や、OJT登録の流れ、2人目の配置時の取扱いの緩和についての図を掲載しています。

                       

 

  • サービス管理責任者実践研修を修了後、5年度ごとに更新研修の受講が必要です。新たに更新研修を受講した場合は、(様式第6号)変更届、サービス管理責任者更新研修修了証書の写しを、研修終了後10日以内に福岡市へご提出ください。
  • サービス管理責任者を複数配置している場合であっても、正式な要件を満たすサービス管理責任者が退職した際は、残る職員の資 格・研修修了状況によっては配置基準を満たさなくなる可能性があるため、速やかに要件確認および指定権者への届出・相談を行ってください。

3.サービス管理責任者のOJT届出について 

サービス管理責任者基礎研修修了後に実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT)は原則「2年以上」となっていますが、令和5年6月30日の改正により、以下の3つの要件を満たす場合には、実践研修を受講するための実務経験(OJT)は「6か月以上」となります。要件を満たさない場合は、「2年以上」の実務経験(OJT)期間が必要です。

要件

  1. サービス管理責任者等基礎研修受講開始時に既に配置に係る実務経験要件を満たしている。
  2. 障がい福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事する。
  3. 上記業務に従事することについて、指定権者に届出を行う。

必要な届出について

以下の必要書類を、OJT開始後10日以内までに福岡市へご提出ください。

 

【必要書類】 様式はこちら(新ウィンドウで表示)からダウンロードしてください。

  • (様式第6号)変更届
  • (市参考様式7)経歴書
  • サービス管理責任者基礎研修修了証書の写し
  • 相談支援従事者初任者研修(講義部分)修了証書の写し
  • 実務経験証明書の写し
  • (市参考様式9)サービス管理責任者用 実務経験年数集計表
  • (国標準様式4)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

 

OJTとして届出した者が、サービス管理責任者実践研修受講した際は、以下の必要書類を福岡市へご提出ください。

【必要書類】 様式はこちら(新ウィンドウで表示)からダウンロードしてください。

  • (様式第6号) 変更届
  • サービス管理責任者実践研修修了証書の写し
  • (国標準様式4) 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

4.やむを得ない事由によりサービス管理責任者が欠けた場合のみなし配置について

概要

やむを得ない事由によりサービス管理責任者が欠如したと指定権者が認める場合には、サービス管理責任者が欠如した日から1年間、当該者が一定の要件を充足した場合については、実践研修を修了するまでの間(要件により最長でサービス管理責任者等が欠いた日から2年間)、サービス管理責任者とみなして配置することが可能です。なお、やむを得ない事由の協議ができるのは、既に運営を行っている事業所のみで、新規指定前(開設前)の事業所は対象外です。

やむを得ない事由について

「やむを得ない事由」とは、以下のような事業者の責に帰さない事由により欠如した場合であって、かつ、後任のサービス管理責任者を直ちに配置することが困難な(求人広告の掲載、ハローワークへの求人募集を行ったが採用に至っていない等)場合であり、法人の定例人事異動や定年退職など事前に事業所(法人)が把握し対応が可能であったものについては、やむを得ない事由として認められません。

(事業者の責に帰さない事由の例)

  • サービス管理責任者が死亡、失踪した場合
  • サービス管理責任者が病気やケガなどにより急遽休職または退職した場合(就業規則に定める所定の期限までに申し出ていた場合の退職は含みません。)
  • その他、事前に予期できないことが生じた場合 など

やむを得ない事由に該当し、サービス管理責任者としてみなし配置が可能な者について

サービス管理責任者をみなしで配置できる従業者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たす者です。

要 件 配置可能期間

(1) 実務経験要件(相談支援事業又は直接支援業務を3~8年)を満たしている者

(注)開設時のみなし配置の措置は終了

欠如した日から1年間

ただし、引き続き原則の要件を満たすサービス管理責任者の早期配置に努めること。

(2) 以下の3点をすべて満たす者

1.実務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務を3~8年)を満たしていること。

2.サービス管理責任者が欠如となった日以前に、 既に相談支援従事者初任者研修(講義部分)及びサービス管理責任者基礎研修を修了済であること。

3.サービス管理責任者が欠如となった日以前から、当該事業所の従業者として配置されていること。

欠如した日から実践研修を修了するまでの間

(最長で欠如時以降、2年間)

ただし、基礎研修修了後、6 月経過後に実施される実践研修を受講すること。

サービス管理責任者の欠如に伴うみなし配置の協議について

サービス管理責任者がやむを得ない事由により欠如し、みなし配置が必要な場合は、遅くとも減算開始月の前月15日までに以下の協議書及び関係資料を福岡市に提出してください。

 

【必要書類】

  • みなし配置に係る協議書(ワード:20KB)
  • 根拠書類(医師の診断書の写し、退職状況が確認できるもの、・求人票の写し等)
  • 直近の勤務形態一覧表
  • 就業規則
  • みなし配置しようとする従業者の経歴書、実務経験証明書の写し、研修修了証書の写し、資格証の写し
  • その他必要書類

 

期限までの提出がない場合、サービス管理責任者欠如減算が適用されます。

協議結果後、みなし配置が認められた場合は、変更届を提出してください。

みなし配置が認められた場合は、回答の翌日からの配置が可能です。

みなし配置後の手続き

  • みなし配置は最大2年間適用可能ですが、必要な実務経験を有し、研修を修了した者を早期に配置できるよう、求人等を行ってください。
  • 毎月1回(毎月25日必着)、福岡市への求人状況の報告が必要です。(報告書様式)(ワード:18KB)
  • 報告がなかった場合には、翌月サービス提供分からサービス管理責任者欠如減算を適用する可能性があります。
  • 必要な実務経験を有し、研修を修了したサービス管理責任者を配置できた場合は、福岡市へ変更届を提出してください。