障がい福祉サービス事業所におけるサービス管理責任者とは、事業所において、個別支援計画の作成やサービス提供プロセスの管理、他のサービス提供職員(直接処遇職員)への技術指導や助言等を行う役職となります。
サービス管理責任者等の取り扱いについては、以下の告示および関係通知をご確認ください。

サービス管理責任者基礎研修修了後に実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT)は原則「2年以上」となっていますが、令和5年6月30日の改正により、以下の3つの要件を満たす場合には、実践研修を受講するための実務経験(OJT)は「6か月以上」となります。要件を満たさない場合は、「2年以上」の実務経験(OJT)期間が必要です。
以下の必要書類を、OJT開始後10日以内までに福岡市へご提出ください。
【必要書類】 様式はこちら(新ウィンドウで表示)からダウンロードしてください。
OJTとして届出した者が、サービス管理責任者実践研修受講した際は、以下の必要書類を福岡市へご提出ください。
【必要書類】 様式はこちら(新ウィンドウで表示)からダウンロードしてください。
やむを得ない事由によりサービス管理責任者が欠如したと指定権者が認める場合には、サービス管理責任者が欠如した日から1年間、当該者が一定の要件を充足した場合については、実践研修を修了するまでの間(要件により最長でサービス管理責任者等が欠いた日から2年間)、サービス管理責任者とみなして配置することが可能です。なお、やむを得ない事由の協議ができるのは、既に運営を行っている事業所のみで、新規指定前(開設前)の事業所は対象外です。
「やむを得ない事由」とは、以下のような事業者の責に帰さない事由により欠如した場合であって、かつ、後任のサービス管理責任者を直ちに配置することが困難な(求人広告の掲載、ハローワークへの求人募集を行ったが採用に至っていない等)場合であり、法人の定例人事異動や定年退職など事前に事業所(法人)が把握し対応が可能であったものについては、やむを得ない事由として認められません。
(事業者の責に帰さない事由の例)
サービス管理責任者をみなしで配置できる従業者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たす者です。
| 要 件 | 配置可能期間 |
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(1) 実務経験要件(相談支援事業又は直接支援業務を3~8年)を満たしている者 (注)開設時のみなし配置の措置は終了 |
欠如した日から1年間 ただし、引き続き原則の要件を満たすサービス管理責任者の早期配置に努めること。 |
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(2) 以下の3点をすべて満たす者 1.実務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務を3~8年)を満たしていること。 2.サービス管理責任者が欠如となった日以前に、 既に相談支援従事者初任者研修(講義部分)及びサービス管理責任者基礎研修を修了済であること。 3.サービス管理責任者が欠如となった日以前から、当該事業所の従業者として配置されていること。 |
欠如した日から実践研修を修了するまでの間 (最長で欠如時以降、2年間) ただし、基礎研修修了後、6 月経過後に実施される実践研修を受講すること。 |
サービス管理責任者がやむを得ない事由により欠如し、みなし配置が必要な場合は、遅くとも減算開始月の前月15日までに以下の協議書及び関係資料を福岡市に提出してください。
【必要書類】
期限までの提出がない場合、サービス管理責任者欠如減算が適用されます。
協議結果後、みなし配置が認められた場合は、変更届を提出してください。
みなし配置が認められた場合は、回答の翌日からの配置が可能です。