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更新日:2024年12月6日

福岡市訪問型在宅レスパイト事業

福岡市では、在宅で生活する医療的ケアが必要な障がい者の介護者の負担を軽減するため、「福岡市訪問型在宅レスパイト事業」を実施しています。

 

事業の目的

在宅生活を送っている医療的ケアが必要な障がい者の自宅に、訪問看護事業所の看護師等が滞在し、介護者の代わりに医療的ケアを伴う見守りを行うことで介護者のレスパイトを図ります。
福岡市訪問型在宅レスパイト事業の利用方法(事業案内用チラシ) (958kbyte)pdf



 

対象者

利用対象者は、次の各号のいずれにも該当する方です。 

  1. 福岡市に居住する市民
  2. 18歳以上の方(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方は除きます。)
  3. 短期入所の医療型の支給決定を受けている方
  4. 人工呼吸器管理又は気管切開部の処置が必要な方
  5. 在宅で同居の介護を行う者による介護を受けて生活している方
  6. 訪問看護により医療的ケアを受けている方

※医療的ケアが必要な18歳未満(0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間)の方は、 「福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業」の対象となります。

 

サービスの内容

市と協定を締結した訪問看護事業者の看護師等が障がい者の自宅に滞在し、医療的ケアを伴う見守りを提供します。

 
  1. 利用時間は年48時間を上限
  2. 訪問看護の利用に引き続き、サービスを提供します。
 

利用者負担

令和元年10月利用分から、以下の表のとおり改定しました。
 
利用者負担額表(30分毎の費用)
サービス利用時間 昼間 夜間
30分 275円 382円
1時間 550円 764円
1時間30分 825円 1,146円
2時間 1,100円 1,528円
2時間30分 1,375円 1,910円
3時間 1,650円 2,292円
3時間30分 1,925円 2,674円
4時間 2,200円 3,056円
4時間30分 2,475円 3,438円
5時間 2,750円 3,820円
5時間30分 3,025円 4,202円
6時間 3,300円 4,584円
6時間30分 3,575円 4,966円
7時間 3,850円 5,348円
7時間30分 4,125円 5,730円
8時間 4,400円 6,112円
 
  • ※ 夜間は18時から翌6時までにサービスを利用した場合の費用、昼間は夜間以外の時間にサービスを利用した場合の費用です。
  • ※ 8時間を超える場合については、要綱 (182kbyte)pdf別表第一を参照してください(利用者負担は一割、但し下記の世帯を除く)。
  • ※ 生活保護・市民税非課税世帯については、利用者負担が免除されます。
 

申請前の確認

  • ◆現在利用している訪問看護事業所に、訪問型在宅レスパイト事業の利用もできるかどうか(福岡市と協定を締結しているか)を確認してください。
 

申請に必要な書類などの準備

<申請に必要な書類>

 

<場合によっては必要な書類>(必要かどうかは区の窓口で確認してください)

 

申請書類の提出先

お住いの区の 区役所福祉・介護保険課障がい者福祉係 に提出してください。
【問合せ先】各区福祉・介護保険課障がい者福祉係

  • 東区  電話:092-645-1067 FAX:092-631-2191
  • 博多区 電話:092-419-1079 FAX:092-441-1701
  • 中央区 電話:092-718-1100 FAX:092-715-5010
  • 南区  電話:092-559-5121 FAX:092-512-8811
  • 城南区 電話:092-833-4102 FAX:092-822-0911
  • 早良区 電話:092-833-4353 FAX:092-831-5723
  • 西区  電話:092-895-7064 FAX:092-881-5874
 

利用の決定・サービスの利用

申請後、区役所から福岡市訪問型在宅レスパイト事業利用決定(却下)通知書が送付されます。

  • ◆利用決定通知書が届いたら、訪問看護事業所と利用の契約を結び、サービスを利用してください。                                                   
    • ※ この事業で利用できる訪問看護事業所は、医療保険の訪問看護を利用している事業所と同一の事業所に限ります。
  • ◆利用決定通知書は、このサービスを利用する際に必要になりますので、大切に保管してください。
 

利用者負担の支払い

  • ◆生活保護・市民税非課税世帯の方は利用者負担が免除されます。それ以外の方は、サービスの利用後、利用者負担額表の利用時間に応じた負担額を訪問看護事業所へ直接支払ってください。
 

実施事業者