高齢者または高齢者を扶養している人が受ける所得控除など
概要
高齢者または高齢者を扶養している人は,次のような所得税・住民税の所得控除などが受けられます。
控除内容
配偶者控除の適用要件と控除額
所得税は平成30年分,住民税は平成31年度分から控除額が変更となります。
また,上記年(度)分より,本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合,配偶者控除は受けられません。
配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下で,配偶者の年齢が70歳未満の場合
- 所得税の控除額
平成29年分まで:38万円
平成30年分から:【本人の合計所得が900万円以下の場合】 38万円
【本人の合計所得が900万円超950万円以下の場合】 26万円
【本人の合計所得が950万円超1,000万円以下の場合】13万円
- 住民税の控除額
平成30年度分まで:33万円
平成31年度分から:【本人の合計所得が900万円以下の場合】 33万円
【本人の合計所得が900万円超950万円以下の場合】 22万円
【本人の合計所得が950万円超1,000万円以下の場合】11万円
配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下で,配偶者の年齢が70歳以上の場合
- 所得税の控除額
平成29年分まで:48万円
平成30年分から:【本人の合計所得が900万円以下の場合】 48万円
【本人の合計所得が900万円超950万円以下の場合】 32万円
【本人の合計所得が950万円超1,000万円以下の場合】16万円
- 住民税の控除額
平成30年度分まで:38万円
平成31年度分から:【本人の合計所得が900万円以下の場合】 38万円
【本人の合計所得が900万円超950万円以下の場合】 26万円
【本人の合計所得が950万円超1,000万円以下の場合】13万円
扶養控除の適用要件と控除額
扶養親族の前年の合計所得金額が38万円以下で,扶養親族の年齢が70歳未満の場合
16歳以上19歳未満及び23歳以上70歳未満の扶養親族一人につき
- 所得税の控除額:38万円
- 住民税の控除額:33万円
19歳以上23歳未満の扶養親族一人につき
- 所得税の控除額:63万円
- 住民税の控除額:45万円
※年少扶養親族(扶養親族のうち,年齢16歳未満の者をいいます。)に対する扶養控除が廃止されました。
扶養親族の前年の合計所得金額が38万円以下で,扶養親族の年齢が70歳以上の場合 扶養親族一人につき
- 所得税の控除額:48万円
- 住民税の控除額:38万円
扶養親族の前年の合計所得金額が38万円以下で,年齢が70歳以上の同居の父母などの扶養親族一人につき
- 所得税の控除額:58万円
- 住民税の控除額:45万円
障害者控除の適用要件と控除額
本人またはその控除対象配偶者及び扶養親族が障がい者の場合
- 所得税の控除額:27万円
- 住民税の控除額:26万円
本人またはその控除対象配偶者及び扶養親族が特別障がい者の場合
- 所得税の控除額:40万円
- 住民税の控除額:30万円
本人またはその控除対象配偶者及び扶養親族が同居特別障がい者の場合
- 所得税の控除額:75万円
- 住民税の控除額:53万円
寡婦(夫)控除の適用要件と控除額
夫か妻と死別,離婚または夫か妻が生死不明である人のうち一定の要件を満たす場合
※要件については各税務署・各区役所課税課市民税係にお尋ねください。
- 所得税の控除額:27万円
- 住民税の控除額:26万円
夫と死別,離婚または夫が生死不明である人のうち一定の要件を満たす場合(特別寡婦)
※要件については各税務署・各区役所課税課市民税係にお尋ねください。
- 所得税の控除額:35万円
- 住民税の控除額:30万円
注意事項
- それぞれの控除の適用要件に該当すれば,重複して控除が受けられます。
- 所得控除等については,所得があった年の12月31日時点において判定します。
公的年金等控除について
国民年金,厚生年金など公的年金等の収入金額がある人については,収入金額から下表の公的年金等控除額を差し引いて,所得金額を算出することになっています。
公的年金等控除について
受給者の年齢 |
その年中の公的年金等の収入金額の合計額(A) |
公的年金等控除額 |
65歳未満の人 |
130万円未満 |
70万円 |
65歳未満の人 |
130万円以上410万円未満 |
(A)×25%+37万5千円 |
65歳未満の人 |
410万円以上770万円未満 |
(A)×15%+78万5千円 |
65歳未満の人 |
770万円以上 |
(A)×5%+155万5千円 |
65歳以上の人 |
330万円未満 |
120万円 |
65歳以上の人 |
330万円以上410万円未満 |
(A)×25%+37万5千円 |
65歳以上の人 |
410万円以上770万円未満 |
(A)×15%+78万5千円 |
65歳以上の人 |
770万円以上 |
(A)×5%+155万5千円 |
お問合せ
所得税に関すること:各税務署
住民税に関すること:各区役所課税課市民税係