総医療費の総額から自己負担額を除いた医療給付費のうち,約5割を公費(税金)で,約4割を後期高齢者支援金(現役世代の保険料)で負担し,残りの約1割を保険料で負担します。
総医療費 | - | 患者本人の 自己負担額 |
= | 医療給付費 | ||
保険料 | 後期高齢者支援金 (現役世代の保険料) |
公費(税金) 国:県:市町村 4:1:1 |
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約1割 | 約4割 | 約5割 |
後期高齢者の医療給付費の約1割を被保険者の皆さんの保険料で負担します。
保険料(年額) | = | 均等割額 (被保険者全員が均等に負担) |
+ | 所得割額 (所得に応じて負担) |
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均等割額と 所得割額の合計 |
56,085円 | 総所得金額等 -33万円 |
× | 所得割率 10.83% |
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※最高限度額 62万円,10円未満切捨て |
※世帯の所得に応じて 軽減措置があります。 |
※被保険者の所得に応じて 軽減措置があります。 |
総所得金額等 ※各種控除前 の金額 |
= | 公的年金等所得 | + | 給与所得 | + | その他の所得 |
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公的年金等収入 -公的年金等控除額 |
給与収入 -給与所得控除額 |
その他※の収入 -必要経費 ※事業・不動産 ・株式など |
※障害・遺族・老齢福祉年金などの非課税年金は,総所得金額等には含まれません。
年齢※ | 公的年金等の収入金額の合計額(年額) | 公的年金等所得額の計算式 |
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65歳以上 | 330万円未満 | 収入金額-120万円 |
330万円以上410万円未満 | 収入金額×75%-37万5千円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×85%-78万5千円 | |
770万円以上 | 収入金額×95%-155万5千円 |
※年齢は年金を受給した年の12月31日現在の満年齢です。
世帯の所得に応じて,均等割額(年額56,085円)が軽減されます。
軽減割合 | 軽減後の均等割額(年額,1人当たり) | 同一世帯(※1)内の被保険者及び世帯主の軽減対象所得金額(※2)の合計額 |
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9割軽減 | 5,608円 | 「33万円(基礎控除額)」以下で,かつ,「被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない)」 |
8.5割軽減 | 8,412円 | 「33万円(基礎控除額)」以下 |
5割軽減 | 28,042円 | 「33万円(基礎控除額)+27.5万円×被保険者数」以下 |
2割軽減 | 44,868円 | 「33万円(基礎控除額)+50万円×被保険者数」以下 |
※1 「世帯」とは,4月1日時点の世帯(年度途中で75歳になる方,県外からの転入者等はその時点)が基準となります。
※2 軽減対象所得金額は,基本的に総所得金額等と同じですが,年金受給時年齢満65歳以上の方は公的年金の場合,「公的年金等収入-公的年金等控除額-15万円」となるなど,例外があります。
平成29年度までは,総所得金額等が91万円以下の方は,特例的に2割軽減されていましたが,平成30年度からは本来納めていただく所得割額に戻ります。
後期高齢者医療制度に加入する前日に,被用者保険(※)の被扶養者であった方の保険料は以下のとおり軽減されます。
※被用者保険とは,全国健康保険協会管掌健康保険,組合管掌健康保険,船員保険,共済組合のことです。国民健康保険・国民健康保険組合は該当しません。
75歳になったことなどにより年度途中で被保険者になった場合,保険料は被保険者になった月からの月割りで計算します。例えば上記の「単身2」の方が,11月に被保険者となった場合,11月から翌年3月までの5か月分の保険料がかかります。
11月に被保険者となった場合 | 保険料(年額) 27,130円 = (28,042円+37,084円)× 5か月/12か月 (10円未満切捨て) |
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災害や所得の著しい減少など,突発的な事情により保険料の納付が困難になったときは,申請により保険料が減免される場合があります。お住まいの区役所(出張所)保険年金担当課へご相談ください。
種類 | 減免基準※ | 減免内容 |
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災害 | 震災,風水害,火災などの災害により,被保険者等の財産に25%以上の損害を受けた場合 | 災害の程度により,被災に遭った月から1年以内の保険料の50%から100%を減免 |
所得減少 | 被保険者等の所得が,事業の休廃止や失業などにより前年に比べ30%以上減少し,かつ300万円以下である場合 | 所得の減少割合に応じて,所得割額の20%から100%を減免 |
生活保護 | 生活保護の適用を受けるようになった場合 | 当該年度の未納保険料を減免 |
給付制限 | 刑事施設などに収監され給付を受けられない期間が月をまたがってあった場合 | 給付を受けられない期間の保険料月額の全額を減免 |
※保険料の納付が著しく困難であることが前提となります(減免基準に該当しても,一律に減免が認められるものではありません。)。
原則として年金天引き(特別徴収)になりますが,年金受給額等によっては,納付書や口座振替(普通徴収)で納めていただきます。
また,年金天引きの対象となる方も,口座振替へ変更することができます。ご希望の方は,年金天引きを中止する申請書の提出が必要です。
手続きの方法などくわしくは,区役所(出張所)保険年金担当課にお問い合わせください。
※年金天引きの中止には2か月から4か月程度の期間を要します。
※口座からの振替が一定期間できなかった場合,年金天引きに変更させていただくことがあります。
※1 国民健康保険料を口座振替で納付していた方も,新たに口座振替の手続きが必要になります。
※2 恩給,老齢福祉年金は対象になりません。また,保険料額が変更となった場合などは,普通徴収となることがあります。
特別徴収の対象となる年金は種類等によって優先順位が定められています。複数の年金を受給している場合,最も優先順位の高い年金のみで特別徴収の判定がなされるため,年金受給額が年額18万円以上の場合でも特別徴収にならない場合があります。
※障害・遺族年金は非課税年金なので保険料算定の基礎となる所得には含まれませんが,保険料天引きの対象にはなります。
後期高齢者医療制度の保険料は,所得税及び住民税の申告の際に社会保険料控除の対象になります。
※年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)へ変更した場合,社会保険料控除の適用となる対象者が変わることで,世帯全体の所得税及び住民税の負担額が変わる場合があります。
保険料を支払った方である被保険者本人の社会保険料控除の対象になります。
保険料を実際に支払った方(本人または生計を一にする親族など)の社会保険料控除の対象になります。
災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合,有効期間の短い保険証への差替えなどの措置がとられる場合があります。保険料は必ず納期限内にお納めください。
平成28年度の福岡県の後期高齢者(老人)医療費は総額で約7,474億円で,被保険者一人あたりの医療費は約117万円になります。(一人当たり医療費の全国平均は約93万円)
平成14年から15年連続全国1位となっています。
全国最小の新潟県は約75万円で,福岡県は新潟県の約1.56倍となっています。
~~適正な医療費にしていくことが,皆さんの保険料の軽減にもつながります!~~
住所地の区役所(出張所)保険年金担当課または福岡県後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンターにお問い合わせください。
区 | 電話番号 | FAX番号 | 住所 |
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東 | 092-645-1102 | 092-631-6463 | 〒812-8653 東区箱崎2丁目54-1 |
博多 | 092-419-1118 | 092-441-0075 | 〒812-8512 博多区博多駅前2丁目9-3 |
中央 | 092-718-1124 | 092-725-2117 | 〒810-8622 中央区大名2丁目5-31 |
南 | 092-559-5152 | 092-561-3444 | 〒815-8501 南区塩原3丁目25-1 |
城南 | 092-833-4123 | 092-844-6790 | 〒814-0192 城南区鳥飼6丁目1-1 |
早良 | 092-833-4372 | 092-846-9921 | 〒814-8501 早良区百道2丁目1-1 |
入部 | 092-804-2014 | 092-803-0924 | 〒811-1102 早良区東入部2丁目14-8 |
西 | 092-895-7090 | 092-883-6690 | 〒819-8501 西区内浜1丁目4-1 |
西部 | 092-806-9432 | 092-806-6811 | 〒819-0367 西区西都2丁目1-1 |
電話番号 | FAX番号 | 住所 |
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092-651-3111 | 092-651-3901 | 〒812-0044 博多区千代4丁目1-27 |