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更新日:2025年1月6日

認定就労訓練事業について

認定就労訓練事業は、生活困窮者自立支援法に基づき都道府県知事等の認定を受けた事業者が行う事業です。

  • 「すぐに就職するのではなく、少しずつ段階的に準備をしたい」
  • 「就労にブランクがあり、体力的に通用するか心配」
  • 「ひきこもっていた期間が長く、すぐに働く自信がない」
  • 「今の自分にできる仕事を見つけたい」
  • 「仕事に就いても長く続けられず、自信を喪失している」
  • 「対人関係が苦手なので、職場での経験を積んで不安を軽くしたい」

などといった、就労することへの不安をお持ちの方に対して、サポートを受けながら働くことにより、一般就労に向けたスキルを身につけていけるように支援する事業です。

 

訓練には「雇用型」と「非雇用型」の2種類があり、違いは下記のとおりです。

  • 雇用型事業者と雇用契約を結び、専任の担当者の支援を受けながら働きます。各種保険の適用や最低賃金以上の賃金を得られるメリットがありますが、労働条件や作業量等、労働条件を守らなければいけません。
  • 非雇用型事業者と雇用契約を結ばず、専任の担当者の支援を受けながら、訓練として就労を体験する方法です。雇用関係がないため、就労日数や時間等については比較的自由に組むことができ、工賃や交通費等が支給される場合があります。

認定就労訓練事業の利用対象者

就労訓練事業の対象となるのは、「※福岡市生活自立支援センター」にご相談をいただいた方の中で、すぐには一般企業で働くことが難しいものの、訓練を行うことによってそれが可能になると思われる方です。

 

対象となる方には、福岡市生活自立支援センターにて「支援プラン」を作成し、その後福岡市による支援決定を受けていただく必要があります。

※福岡市生活自立支援センターは、福岡市在住の方で、生活や仕事にお困りの方を対象に支援を行う、福岡市の無料相談窓口です。

対象者の具体例

(1)就労経験の乏しい方

  • ひきこもり状態にある方やニートの方
  • 長期間失業状態が続いている方
  • 就労経験のないまま高校を中退した方 等

(2)身体や精神に障害を抱える方で、障害者総合支援法に基づく障害者就労移行支援事業等の障害福祉サービスを受けていない方 等

認定就労訓練事業の利用方法

認定就労訓練事業を利用するためには、福岡市生活自立支援センターにおいて支援を受けている必要があります。
福岡市生活自立支援センターでは、相談者と事業所の意向を踏まえた上で、就労訓練の内容や日数、勤務時間について支援プランを作成します。

 

認定就労訓練事業の利用を希望される方は、まずは「福岡市生活自立支援センター」へご相談ください。

福岡市内の認定就労訓練事業所

福岡市が認定している訓練事業所については、こちら(福岡市生活自立支援センターHP)をご覧ください。
(令和7年1月6日現在)
 

(事業所のみなさまへ)就労訓練事業所の認定について

引きこもっていた期間が長かった、心身に課題があるなどで、今は一般就労に従事することが難しくても、短い時間であったり、支援や配慮があれば、将来的には一般就労できる方は大勢います。
誰もが支え合う社会をめざして、この事業は創設されました。
相談者の状況に応じた支援付きの働く場を提供する事業の実施について考えてみませんか。
詳しくは、リーフレット(PDF:11,664KB) をご覧ください。