離職、廃業又は休業等での収入減少により、経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、家賃相当分の給付金を支給し、住宅の確保と就職に向けた支援を行う制度です。
※ 本給付金は賃貸借契約書の貸主等に直接支払いを行います。(申請者に対する入金はございません。)
次の1から8の全てに該当する方が給付金の支給対象です。
≪支給対象とならない場合(例示)≫
以下の場合は、いずれも支給対象となりませんのでご注意ください。
※本給付受給中に、市街へ転出した場合、又は現在の家賃よりも高額な(本人の自立に資さないような)物件に転居した場合等については、基本的に住居確保給付金の支給は中止となります。
受給中に転居を検討される場合は、まずは福岡市生活自立支援センターにご相談ください。
申請月における世帯の収入の合計が下表の額以下であることが要件です。
また、「収入」とは、『給与等収入(給与収入・事業収入)』、『定期的な給付』等を指します。
世帯員数 | 収入基準額 |
---|---|
1人 | 基準額 8.4万円 + 家賃額(上限3.6万円) |
2人 | 基準額13.0万円 + 家賃額(上限4.3万円) |
3人 | 基準額17.2万円 + 家賃額(上限4.7万円) |
4人 | 基準額21.4万円 + 家賃額(上限4.7万円) |
5人 | 基準額25.5万円 + 家賃額(上限4.7万円) |
6人 | 基準額29.7万円 + 家賃額(上限5.0万円) |
7人 | 基準額33.4万円 + 家賃額(上限5.6万円) |
8人 | 基準額37.0万円 + 家賃額(上限5.6万円) |
9人 | 基準額40.7万円 + 家賃額(上限5.6万円) |
10人 | 基準額44.3万円 + 家賃額(上限5.6万円) |
申請日における世帯の預貯金、現金、債券、株式、投資信託の合計が、下表の額以下であることが要件です。
世帯員数 | 預貯金と現金の合計 |
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1人 | 50.4万円以下 |
2人 | 78.0万円以下 |
3人以上 | 100.0万円以下 |
支給期間中は、申請者の状況に合わせて、下記1~3の求職活動を行うことが必要です。
離職・廃業、被雇用者(配達パートナー等の実質労働者を含む) | 自営業者 |
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① 毎月2回以上、ハローワーク又は地方公共団体が 設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談を受けること ② 毎月4回以上、福岡市生活自立支援センターでの就労に関する面談等を 受けること ③ 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること | ① 毎月1回以上、経営相談先での経営相談を受けること ② 毎月4回以上、福岡市生活自立支援センターでの就労 に関する面談等を受けること ③ 毎月1回以上、給与以外の業務上の収入を得る機会の 増加を図る取り組みを行うこと |
※②の生活自立支援センターとの面談については、毎月1回以上、来所での相談を必須とします。
また、それ以外の3回の面談については、電話等により行うことが必要です。
〇 原則3か月
※要件を満たす場合には、申請により3ヶ月間を限度に支給期間を2回(最長9ヶ月)まで延長することができます。
受給終了後に
〇 雇用主の都合により新たに解雇された方
〇 廃業をした方
〇 個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらず減収された方
※ただし、前回の支給から1年以上が経過していること、支給後に収入が回復していることが必要となります。
詳しくは福岡市生活自立支援センターにお問い合わせください。
算定方法は以下のとおりです。
「収入額」が「基準額」と「家賃額」(家賃が上限額を超える場合は上限額)の合計を超える場合は、住居確保給付金の支給対象となりません。また、「収入額」が「基準額」を超えるときは、支給額が調整される場合があります(一部支給)(例2参照)。
※例2のように一部支給となった方で、支給決定後(住居確保給付金の受給中)に(1)「基準額」よりも収入が減少したときは、変更申請を行うことで、満額の住居確保給付金を受給できる場合があります。
詳しくは生活自立支援センターまでお尋ねください。
※申請必要書類が全て提出されてから、給付金の入金まで4週間程度期間がかかります。
申請書に記入いただく他、添付書類として本人確認、離職・廃業の証明又は減収が確認できる書類、収入額が確認できるもの、預貯金通帳や賃貸借契約書の写し、また、貸主等(家主、管理会社等)から記入いただく書類等が必要となります。
提出が必要な書類のリストや申請書の様式はこちら(福岡市生活自立支援センターのホームページ)をご覧下さい。
住居確保給付金の申請者から、「入居住宅に関する状況通知書」(様式2-2)の記入のご依頼がありましたら、
・表面は全て管理会社等の皆様がご記載いただき、申請者にご返却ください。
・使用いただく印鑑は、社印をご利用ください(個人貸主の場合は、個人印)。
・管理会社の変更などにより、「入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)」の記入者が、賃貸借契約書上と違う(契約書上に記載がない)場合は、例えば「管理会社変更のお知らせ」の写しなど、変更等が確認できるものを添付いただきますよう、お願いいたします。
●給付金の入金までの期間等について
申請書と必要な書類を全て提出いただいてから、要件を確認し、給付金の支給決定を行います。給付金の入金まで4週間程度がかかります。また、給付金の入金にあたっては、福岡市から、対象者や入金額等を記載した書面を様式2-2の記入者(管理会社等)に送付いたします。
よくお問い合わせいただく事項についてまとめましたので、こちら (412kbyte)をご確認ください。
(1) 福岡市生活自立支援センター
福岡市中央区天神1丁目4番2号 エルガーラオフィス棟7階
開館時間:午前9時00~午後5時00(土曜日・日曜日・祝日、年末年始休館)
TEL:フリーダイヤル 0120-17-3456 FAX: 092-732-1190
※ 「050」から始まるIP電話からはフリーダイヤルはつながりませんので、「 092-732-1188 」におかけください。
アクセスマップ (349kbyte)
(2) 福岡市生活自立支援センター分室
福岡市中央区天神1丁目6番8号 天神ツインビル11階
開館時間:午前9時00~午後5時00(土曜日・日曜日・祝日、年末年始休館)
TEL:フリーダイヤル 0120-20-0607 FAX: 092-401-1887
※ 「050」から始まるIP電話からはフリーダイヤルはつながりませんので、「 092-401-1886 」におかけください。
アクセスマップ (200kbyte)
※直接ご来所いただく前に、まずはお電話にてご相談いただきますよう、お願いいたします。