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更新日:2026年5月7日

住居確保給付金

家賃補助

離職、廃業又は休業等での収入減少により、経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、家賃相当分の給付金を支給し、住宅の確保と就職に向けた支援を行います。

 

対象者

次の要件全てに該当する方が対象です。

 

  1. 住宅を失った、または失うおそれがある。
  2. 離職・廃業の日から2年以内または、やむを得ない休業等により収入が減少し、現在離職・廃業と同程度の状況にある。
  3. 世帯の生計を主に維持している。
  4. 申請時にハローワーク又は地方自治体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で求職申込をし、求職活動を行う、または行っている。
    自営業者については、経営相談窓口へ経営相談の申し込みをし、自立に向けた活動を行う、または行っている。
  5. 世帯収入の合計が、収入基準額以下である。
  6. 世帯の資産(預貯金、現金、債券、株式、投資信託)の合計が、一定額以下である。
  7. 住宅の確保を目的とした類似の給付等を申請者及び世帯員が受けていない。
  8. 申請者及びその他世帯員が暴力団員ではない。

収入について

申請月における世帯の収入の合計が収入基準額以下であることが要件です。

世帯員数 収入基準額 参考上限額
1人 基準額8.4万円+家賃額(上限3.6万円) 12.0万円
2人 基準額13.0万円+家賃額(上限4.3万円) 17.3万円
3人 基準額17.2万円+家賃額(上限4.7万円) 21.9万円
4人 基準額21.4万円+家賃額(上限4.7万円) 26.1万円
5人 基準額25.5万円+家賃額(上限4.7万円) 30.2万円

 

「収入」とは、『給与等収入(給与収入・事業収入)』、『定期的な給付』等を指します。

  1. 給与収入は、総収入から交通費支給額を差し引いた後の金額とします。
    (社会保険料や所得税等については控除しません。)
  2. 自営収入は、経費を差し引いた後の金額を収入とします。
  3. 定期的な給付とは、継続的に支給されるもの(雇用保険の失業等給付、公的年金、継続的な仕送り等)を指します。
    ただし、特定の目的のために支給される手当や給付(児童扶養手当、特別障害者手当、奨学金等)については算定しません。

資産について

申請日における世帯の預貯金、現金、債券、株式、投資信託の合計が、下表の額以下であることが要件です。

世帯員数 金融資産の合計
1人 50.4万円以下
2人 78.0万円以下
3人以上 100.0万円以下

求職活動について

支給期間中は、申請者の状況に合わせて求職活動を行うことが必要です。

離職・廃業、被雇用者

次の要件全てに該当する方が対象です。

  •  毎月2回以上、ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談を受けること
  • 毎月4回以上、福岡市生活自立支援センターでの就労に関する面談等を受けること
  • 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること

自営業者

次の要件全てに該当する方が対象です。

  •  毎月1回以上、経営相談先での経営相談を受けること
  • 毎月4回以上、福岡市生活自立支援センターでの就労に関する面談等を受けること
  • 毎月1回以上、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取り組みを行うこと

支給上限額、受給期間について

支給上限額

一か月当たりの支給上限額は表の通りです。ただし、収入額に応じて算定します。

世帯数 上限額
1人 3.6万円
2人 4.3万円
3人~5人 4.7万円
6人 5.0万円
7人 5.6万円
 

受給期間

3か月
ただし、申請により3か月間を限度に支給期間を2回(最長9か月)まで延長することができる場合があります。

転居費用補助

同一世帯の方の死亡又は離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、転居費用相当分の給付金を支給し、家計の改善に向けた支援を行います。

 

対象者

次の要件全てに該当する方が支給対象です。

  1. 住宅を失った、または失うおそれがある。
  2. 同一世帯員の死亡、又は離職・廃業、休業等により、世帯収入が著しく減少した月から2年以内である。
  3. 世帯の生計を主に維持している。
  4. 世帯収入の合計が、収入基準額以下である。
  5. 申請者の世帯の資産(預貯金、現金、債券、株式、投資信託)が、基準額以下である。
  6. 家計改善のため、家賃の低廉な住宅に転居することで支出の削減が見込まれること。
  7. 転居の支援を目的とした類似の給付等を申請者及び世帯員が受けていない。
  8. 申請者及び世帯員が暴力団員ではない。

収入について

申請月における世帯の収入の合計が収入基準額以下であることが要件です。

世帯員数 収入基準額 参考上限額
1人 基準額8.4万円+家賃額(上限3.6万円) 12.0万円
2人 基準額13.0万円+家賃額(上限4.3万円) 17.3万円
3人 基準額17.2万円+家賃額(上限4.7万円) 21.9万円
4人 基準額21.4万円+家賃額(上限4.7万円) 26.1万円
5人 基準額25.5万円+家賃額(上限4.7万円) 30.2万円

 

「収入」とは、『給与等収入(給与収入・事業収入)』、『定期的な給付』等を指します。

  1. 給与収入は、総収入から交通費支給額を差し引いた後の金額を収入とします。
    (社会保険料や所得税等については控除しません。)
  2. 自営収入は、経費を差し引いた後の金額を収入とします。
  3. 定期的な給付とは、継続的に支給されるもの(雇用保険の失業等給付、公的年金、継続的な仕送り等)を指します。
    ただし、特定の目的のために支給される手当や給付(児童扶養手当、特別障害者手当、奨学金等)については算定しません。

資産について

申請日における世帯の預貯金、現金、債券、株式、投資信託の合計が、下表の額以下であることが要件です。

世帯員数 金融資産の合計
1人 50.4万円以下
2人 78.0万円以下
3人以上 100.0万円以下

家計の改善について

福岡市生活自立支援センターで家計に関する相談支援を行い、転居が必要であること、転居のための費用の捻出ができないことを確認します。

 

(例)

  • 転居することで、ひと月あたりの家賃が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれる。
  • 職場の近くに転居することで、交通費の負担が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれる。

対象経費・支給上限額について

支給対象となる経費

  • 転居先への家財の運搬費用
  • 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
  • ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
  • 鍵交換費用

支給対象とならない経費

  • 敷金
  • 契約時に払う家賃(前家賃)
  • 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

支給上限額

支給上限額は転居先の自治体によって異なります。

転居先が福岡市内であるとき、上限額は表のとおりです。

世帯員数 上限額
1人 18.8万円
2人 20.0万円
3人 21.6万円
4人 23.2万円
5人 24.4万円

申請手続きについて(家賃補助・転居費用補助)

相談から支給までの流れ

  1. まずは、「福岡市生活自立支援センター」または「福岡市生活自立支援センター分室」にご相談ください。
  2. 申請書類を提出
  3. 福岡市で審査
  4. 支給決定
  5. 給付金の支給(原則、家主、管理会社、運搬会社等の口座に直接振り込みます。)
    申請必要書類が全て提出されてから、給付金の入金まで一か月程度かかります。

申請に必要な書類について

申請に必要な主な書類は下記のとおりです。

  • 申請書
  • 本人確認書類
  • 離職・廃業の証明又は減収が確認できる書類
  • 収入額が確認できるもの
  • 資産が確認できるもの(預貯金通帳)

その他、家賃補助や転居費用補助の申請に応じて、

賃貸借契約書の写し、転居費用に係る見積書、貸主等(家主、管理会社等)が記入する書類等が必要です。

賃貸住宅管理業者等の皆様へ

入居者様、入居予定者様の住居確保給付金の利用にあたり、下記のとおりご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

住居確保給付金の申請者から、「入居住宅に関する状況通知書」(様式2-1、様式2-2、様式2-3)の記入のご依頼がありましたら、

  • 表面は全て管理会社等の皆様が記載し、申請者にご返却ください。
  • 使用いただく印鑑は、社印をご利用ください(個人貸主の場合は、個人印)。
  • 管理会社の変更などにより、「入居住宅に関する状況通知書」の記入者が、賃貸借契約書上と違う(契約書上に記載がない)場合は、
    「管理会社変更のお知らせ」の写しなど、変更等が確認できるものを添付ください。
  • 申請書と必要な書類を全て提出いただいてから、要件を確認し、給付金の支給決定を行いますので、入金まで一か月程度がかかります。
  • 入金にあたり、福岡市から、対象者や入金額等を記載した書面を「入居状況に関する状況通知書」の記入者(管理会社等)に送付します。

よくある質問

申請窓口・問い合わせ先

福岡市生活自立支援センター

住所:〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目4番2号 エルガーラオフィス棟7階
 アクセスマップ (349kbyte)pdf

開館時間:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日、年末年始休館)
フリーダイヤル:0120-17-3456

電話:092-732-1188

FAX:092-732-1190

福岡市生活自立支援センター 分室

各区に生活自立支援センター分室を設置しています。

どの分室も、開館時間は午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日、年末年始休館)です。

 

東区分室 (東区役所別館3階)

住所:〒810-0053 東区箱崎2-54-1

フリーダイヤル:0120-53-3456

電話:092-260-6845

FAX:092-260-6846

博多区分室(博多区役所7階)

住所:〒812-0011 博多区博多駅前2-8-1

フリーダイヤル:0120-54-3456

電話:092-402-2768

FAX:092-402-2769

中央区分室(中央区役所2階)

住所:〒810-0041 中央区大名2-5-31

フリーダイヤル:0120-58-3456

電話:092-718-1142

FAX:092-718-1143

南区分室(南区保健福祉センター1階)

住所:〒815-0032 南区塩原3-25-3

フリーダイヤル:0120-63-3456

電話:092-559-5138

FAX:092-559-5139

城南区分室(城南区役所1階)

住所:〒814-0103 城南区鳥飼6-1-1

フリーダイヤル:0120-64-3456

電話:092-833-4097

FAX:092-833-4098

早良区分室(早良区役所2階)

住所:〒814-0006 早良区百道2-1-1

フリーダイヤル:0120-74-3456

電話:092-841-2135

FAX:092-841-2136

西区分室(西区役所別館2階)

住所:〒819-0005 西区内浜1-4-7

フリーダイヤル:0120-97-3456

電話:092-895-7057

FAX:092-895-7058

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