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更新日: 2024年4月1日

住宅改造助成

概要

身体機能の低下した高齢者がいる世帯に対し,住宅を高齢者に適するように改造する場合の費用の一部を助成し,高齢者の自立の助長や介護者の負担軽減を図ります。

内容

助成の対象工事は高齢者の自立が助長され,または介護者の負担が軽減される工事です。ただし,介護保険住宅改修費の給付対象となる工事は原則,対象外です。訪問調査の上,身体状況に応じて必要な工事が対象となります。工事の具体的な内容については,住宅改造相談センターにてご相談に応じます(助成は,原則として1世帯につき1回です。)。

改造箇所と内容
改造箇所 内容〈例〉
玄関・廊下拡幅
居室間仕切りの変更・撤去
階段階段昇降機(リフト)
浴室浴槽の取替(段差解消目的以外),★浴槽の取替(段差解消目的),浴室の拡張(介護者が入れない場合等)
便所温水洗浄便座(排泄処理不可能な場合のみ)
洗面所車椅子対応洗面台
屋外★通路整備,★屋外手すり(屋内は介護保険で)
その他水栓の変更

★については,介護保険の利用を優先してください。


支給内容

工事に要した額(※)と助成上限額(30万円)との低い方の額に下記の助成率を乗じた額


助成率
(介護保険料段階)利用世帯の階層区分 (介護保険料段階)利用世帯の階層区分 助成率
第1段階【A】:生活保護受給者
市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者など
100%
第1段階【B】:市民税世帯非課税90%
第2・3段階市民税世帯非課税90%
第4・5段階本人が市民税非課税60%
第6・7段階本人が市民税課税で所得200万円未満35%
第8段階本人が市民税課税で所得200万円以上300万円未満10%
第9から15段階本人が市民税課税で所得300万円以上助成対象外

※介護保険住宅改修の対象となる工事については,この助成においては10万円が限度となります。
※第1段階の【A】,【B】という区分は,当該事業独自の区分となります。


利用できる方

次のすべてに該当する方,または,その方の属する世帯の生計中心者。

  • 福岡市内に居住する65歳以上の高齢者であること。
  • 介護保険の要介護認定において,要支援1,2または要介護1から5の認定を受けていること。
  • 介護保険の第1号被保険者保険料における所得段階が第1段階から第8段階であること。
 

申請方法

事前申請が必要ですので,対象工事に着工する前に各区保健福祉センター福祉・介護保険課にお申込みください。

申請に必要なもの

  1. 介護被保険者証
  2. 申請書及び見積書様式(各区役所又は住宅改造相談センターに用意しています。)
    ※申請書に本人の署名がない場合は,押印が必要です。
  3. 承諾書(借家,公営住宅等の場合)  

申請書類

各区役所又は住宅改造相談センターの窓口にご用意しています。

申請窓口

お住いの区の保健福祉センター福祉・介護保険課又は,住宅改造相談センターへ

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